11月7日の相談時間と、受付終了は別
広報いわた2026年10月号20ページによると、調停委員による調停手続相談は、11月7日(土)にiプラザ3階で開かれます。午前10時から午後2時30分までですが、受付は午後2時に終了します。終了時刻に着けば受け付けてもらえるという案内ではありません。
事前予約は不要で、相談は無料です。市の掲載欄は、当日直接会場に来るよう案内しています。電話での相談は受け付けないため、問い合わせ先の電話番号を相談の受付番号と取り違えないようにしてください。

土地・建物だけでなく、家族の問題も対象
広報いわたの相談例には、土地・建物、近隣関係、多重債務、交通事故などが並んでいます。離婚、親子関係、遺産相続、慰謝料に関する問題も掲載されています。家の名義だけを扱う会でも、不動産の売却査定をする会でもありません。
一方、すでに訴訟や調停が続いている案件は相談対象から除かれます。手元に裁判所からの書類がある方は、現在進行中の手続きがあるかを確認する必要があります。この記事から個々の案件が対象になると断定することはできません。
相続登記の準備を知りたい場合には、相続登記の義務化で、家族の準備はどう変わりましたか?で確認事項を整理しています。登記の準備と、当事者同士の問題について調停の手続きを尋ねることは、用件を分けて考えられます。相談会では、何を知りたいかを最初に伝えられるようにしておくと整理しやすくなります。
問い合わせ先と、出かける前の確認
本相談会について広報が示す問い合わせ先は、静岡地方・家庭裁判所浜松支部です。電話番号は053-453-7155。予約を取るためではなく、掲載された相談会の対象や利用方法について、不明点がある場合の確認先として控えておけます。
相談の対象に入るか迷う場合は、「土地のこと」「相続のこと」といった大きな分類に加え、現在訴訟や調停が続いているかを確認します。事情を詳しく書いた書類を無差別に送る必要はありません。資料の持参について迷う場合も、問い合わせ先で確認できます。
11月23日の磐田の空き家相談会、11月23日は完全予約制は、別の相談会で完全予約制です。今回の11月7日の予約不要という扱いを、別日程にも当てはめないようにしてください。日付、会場、予約方法をひとまとまりで控えると取り違えを防げます。
相談の入口を、結論と切り分ける
今回の広報欄で確認できるのは、相談の開催日時、対象となる問題、除外条件と利用方法です。個別の問題がその場で解決することや、必ず調停申立てに進むことを約束する案内ではありません。申し立ての要否や具体的な対応は、相談内容に応じて確認する事項です。
家族で相続の準備を始める段階なら、相続した家を残すか売るか、どう判断すればよいですか?も別の材料になります。相談会に行く前に結論を決める必要はありません。まずは11月7日に行ける人を確かめ、午後2時の受付終了に間に合う予定を組めるか確認できます。
この記事は10月22日に市の公式PDFを照合しました。開催前の変更や会場の事情は、問い合わせ先の最新案内を優先してください。担当者の発言や相談者の体験を取材した記事ではなく、公開された参加案内の整理です。
