導入——引き出しの奥に、まだ入っていませんか

お盆が明けたら、月末です。

令和8年8月31日(月)。この日が、磐田市の納期限になっている税が2つあります。

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)の第2期。そして国民健康保険税(普通徴収)の第2期。

給与から天引きされていない方——自営業、年金だけの世帯、退職して1年目の方、転職の谷間にいる方——には、この2枚が同じ日に来ます。

8月は、電気代がいちばん高い月でもあります。お盆で出費もありました。9月には、また別の納期限が来ます。

だから、こうなります。

「今月は無理だな」と思って、納付書を引き出しに入れる。

私は磐田で小さな不動産業をしています。実家じまい、空き家、相続。仕事柄、差押えの登記が入った土地の謄本を見ることがあります。

そういう土地は、いきなりそうなったわけではありません。たいてい、始まりは1枚の納付書です。

そして今日、磐田市のサイトにはこう出ています。

令和8年10月8日(木)午後3時から、磐田市役所西庁舎3階で公売を行います。物件は「磐田市見付3355-1外 土地」1件。保証金は281万円。

これは、遠い話ではありません。市役所の会議室で、来月の次の月に、実際に行われることです。

今日はそのずっと手前にある窓口の話を書きます。

まず、納期限を過ぎると何が起きるか

磐田市が公表している流れは、5段階です。

1つ、滞納の発生。口座振替にしている方には、まず振替不能通知が届きます。この通知で納めることができます。

2つ、督促状。納期限が過ぎてから約20日後に発送されます。8月31日が納期限なら、9月20日ごろです。督促状でも納められます。

3つ、催告書。随時発送されます。市のページには、こう書かれています。

「法的に差押可能な状態です」

4つ、財産調査。国税徴収法にもとづいて、財産が調べられます。預金、給与、生命保険、不動産、自動車。本人の同意は要りません。

5つ、差押・換価。見つかった財産を差し押さえ、換価(=現金に換えること)して、市税に充てます。その換価の最後の形が、公売です。

あわせて、延滞金がつきます。納期限の翌日から、完納の日までです。

磐田市が公表している令和8年の割合は、こうです。

納期限の翌日から1か月までが年2.8%。1か月を過ぎたあとは、年9.1%。

令和4年から令和7年までは年2.4%/年8.7%でしたから、今年は上がっています。市のページは2026年1月5日に更新されていて、令和8年の行がきちんと足されていました。

ただし、細かい救済もあります。税額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。算出した延滞金が1,000円未満のときも、かかりません。100円未満の端数も切り捨てです。

つまり、1日や2日の遅れで延滞金が発生することは、実務上ほとんどありません。怖いのは、月をまたぎ、年をまたぐことです。

磐田市で納期限を過ぎたあとに何が起きるかを時系列で並べた図。8月31日月曜日が市民税・県民税・森林環境税の第2期と国民健康保険税の第2期の納期限にあたる。納期限を過ぎると滞納が発生し、口座振替の場合は振替不能通知が発送され、この通知で納めることができる。次に督促状が納期限を過ぎてから約20日後、8月31日納期限なら9月20日ごろに発送され、督促状でも納めることができる。次に催告書が随時発送され、市のページには法的に差押可能な状態ですと書かれている。次に国税徴収法にもとづく財産調査が行われ、預金や給与、生命保険、不動産などが調べられる。最後に差押えと換価が行われ、見つかった財産を換価して市税に充当する。その換価の最後の形が公売であり、磐田市は令和8年10月8日木曜日の午後3時から市役所西庁舎3階302・303会議室で、磐田市見付3355-1外の土地1件を公売にかける。保証金は281万円。延滞金は令和8年中の割合で、納期限の翌日から1か月までが年2.8パーセント、1か月を過ぎたあとは年9.1パーセント。税額2,000円未満または算出した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金はかからない。
図1 納期限の翌日から、公売まで。磐田市が公表している流れ(磐田市「市税の滞納と延滞金」「期日公売」ほかから作成/2026年8月14日確認)

10月8日の公売を、数字で見る

もう少し、公売の話を続けます。目をそらす話ではないと思うからです。

磐田市の「期日公売」のページは2026年8月4日に更新されていて、内容はこうなっています。

日時は令和8年10月8日(木)午後3時から。場所は磐田市役所西庁舎3階の302・303会議室。午後3時から3時30分に参加申込、3時30分から4時に入札、午後4時に開札

物件は「磐田市見付3355-1外 土地」の1件。保証金は2,810,000円で、現金持参。

参加には身分証明書と認印(法人なら代表者印)、該当する方は陳述書、代理人なら委任状と印鑑証明書が要ります。担当は企画部 収納課 債権回収対策グループ(0538-37-4762)です。

不動産屋の目で読むと、保証金281万円という金額から、見積価額はおおよそその何倍かだろうと想像がつきます。見付の土地です。誰かが持っていた土地です。

私が言いたいのは、市が厳しすぎるということではありません。逆です。

納期限までに納めた人と、納めなかった人が同じ扱いになったら、まじめに払っている人が損をします。市のページにも「納期限内に納税した方との公平性を保つため」と書かれていて、これは正しい。

私が言いたいのは、こういうことです。

この10月8日の会議室に至るまでには、何度も分かれ道があった。そして、その分かれ道には、ちゃんと看板が立っています。

手前にある窓口——「猶予」という制度

磐田市の税のページには、「市税の猶予制度」という項目があります。2026年6月15日に更新されています。

説明はこう書かれています。災害、病気、事業の休廃業などにより市税を一時に納付することができないと認められる場合や、一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあると認められる場合には、納付を一定期間猶予できる制度がある——。

制度は2つに分かれます。

1つ、徴収猶予。災害・盗難、本人や家族の病気やけが、事業の廃止・休止、事業の著しい損失といった事情があるときに使います。認められれば、延滞金の全部または一部が免除されます。

2つ、換価の猶予。一時に納めると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思があると認められるときに使います。差し押さえた財産の換価(=売り払うこと)を待ってもらう仕組みです。

ここが大事なところなので、はっきり書きます。

猶予が認められると、延滞金は年9.1%ではなく、年1.3%まで下がります。

令和8年の猶予期間中の割合が、年1.3%。7.8ポイントの差です。100万円の滞納が1年続いたとして、9万1千円と1万3千円の差になります。

そして、猶予期間中は各月に分割して納める形になります。「一括で払えないなら差押え」ではなく、「毎月いくらなら払えるか」を決める話し合いになる、ということです。

ただし、換価の猶予には時限があります。申請によるものは、その税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。8月31日が納期限の税なら、来年の3月初めごろまでが目安です。

申請書は、市のサイトからダウンロードできます。徴収猶予申請書、換価の猶予申請書、財産収支状況書——それぞれPDFとエクセルの両方が置かれています。「市税の猶予制度のご案内」と「猶予申請の手引き」も、PDFで公開されています。

問い合わせ先は収納課 収納グループ(0538-37-4906)。本庁舎1階、受付は午前8時30分から午後5時15分までです。

もうひとつ、このページには良い一節があります。市税以外の料金についても相談に応じる、として、担当課の直通番号が並んでいることです。

介護保険料は高齢者支援課(0538-37-4769)。後期高齢者医療保険料は国保年金課(0538-37-4863)。上下水道料金は上下水道料金センター。

払えないときに困るのは、税だけではありません。そこを分かって書いてあるのは、素直に良いと思いました。

磐田市で納付が難しいときに使える猶予制度と相談窓口を整理した図。徴収猶予は、災害や盗難、本人や家族の病気やけが、事業の廃止や休止、事業の著しい損失といった事情があるときに使い、認められれば延滞金の全部または一部が免除される。換価の猶予は、一時に納付すると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思があると認められるときに使い、申請はその税の納期限から6か月以内に行う必要がある。いずれも猶予期間中の延滞金は令和8年の割合で年1.3パーセントまで軽減され、通常の年9.1パーセントと比べて7.8ポイント低い。猶予期間中は原則として各月に分割して納付する。申請書は徴収猶予申請書、換価の猶予申請書、財産収支状況書がPDFとエクセルで市のサイトに置かれている。相談窓口は、市税が企画部収納課収納グループで電話0538-37-4906、本庁舎1階、受付は午前8時30分から午後5時15分まで。介護保険料は高齢者支援課で電話0538-37-4769、後期高齢者医療保険料は国保年金課で電話0538-37-4863、上下水道料金は上下水道料金センター。公売や差押えに関することは収納課債権回収対策グループで電話0538-37-4762。払えない理由そのものの相談先として、磐田市くらしと仕事相談センターが国府台57-7のiプラザ3階福祉相談課内にあり、電話は0538-37-4797。
図2 差押えの手前にある窓口と、電話番号(磐田市「市税の猶予制度」ほかから作成/2026年8月14日確認)

評価——良い点は、三つあります

1つ、公売の情報を、隠していないこと。

日時、場所、物件の所在、保証金の額、持ち物、開札の時刻まで書いてあります。「差押えをします」と脅すだけの行政より、はるかに誠実です。

公売は、市にとって気持ちのいい仕事ではないはずです。それでも手続きの中身を公開しているのは、評価していい点だと思います。

2つ、催告書を7つの言語で見せていること。

これは、私は今回初めて知りました。市の税のページには「催告書(多言語表記)」という項目があります。2025年9月22日更新。

用意されているのは、日本語(漢字)、日本語(ひらがな)、英語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、スペイン語の7種類です。

そして、そこに書かれている文言が、これです。

「催告書は最終警告です。このままだと、あなたの財産を調査し、差押えをします」

きつい言葉ですが、意味が分からないまま封筒を置かれるより、100倍いい。磐田で外国から来た方の住まいを扱っていると、「書類が読めない」という一点で事態が悪化する場面を何度も見ます。ひらがな版まで用意したのは、実務を分かっている人の仕事です。

3つ、納める手段が、増え続けていること。

口座振替(WEB申請もできます)、金融機関の窓口、コンビニ、スマートフォンアプリのバーコード決済、そして地方税共通納税システム(eL-QR、地方税お支払いサイト)。「払いに行く時間がない」という理由は、だいぶ潰されました。

注文——四つ。看板が、小さすぎます

そのうえで、注文を4つ書きます。

1つ。「猶予制度」のページが、ほとんど申請書の置き場になっています。

ページ本文にあるのは、制度があるという2〜3行の説明と、「概要をご確認のうえ、収納課までお問合せください」という案内。あとはPDFのリンクが8本並んでいるだけです。

けれど、いちばん知りたいことは、PDFを開かないと分かりません。どういう条件なら通るのか。どのくらいの期間、待ってもらえるのか。延滞金はどうなるのか。そして、いつまでに申請すればいいのか。

とくに「換価の猶予は納期限から6か月以内」という時限は、決定的です。知らずに過ぎた人は、その入口を失います。私が確認した範囲では、この6か月がページ本文には書かれていませんでした。

スマホで見ている人は、1.2MBのPDFを開きません。そこが分かれ道です。

2つ。延滞金が「下がる」ことが、どこにも書かれていません。

延滞金のページには、令和8年は年2.8%/年9.1%という表が丁寧に載っています。猶予のページには、申請書が並んでいます。

けれど、この2つをつなぐ一行がありません。

「猶予が認められれば、延滞金は年1.3%まで軽減されます」。この一行があるかないかで、電話をかける人の数は変わります。相談は「お願いする」ものだと思われていますが、実際には損得の話でもあるのです。

3つ。インターネット公売のページが、3年以上更新されていません。

磐田市には「期日公売」と「インターネット公売」の2つのページがあります。期日公売は2026年8月4日更新。一方、インターネット公売のページの更新日は2023年4月3日でした。

いま実際に動いているのかどうかが、読み取れません。「現在、実施の予定はありません」と一行足すだけで済む話です。

4つ。「払えない理由」の窓口と、つながっていません。

猶予のページには、介護保険料・後期高齢者医療・上下水道の相談先が並んでいました。ここは良い。

ただ、その先がありません。

税を払えない状態というのは、たいてい収入が落ちた・仕事が変わった・病気になった・家族が増えた(減った)という出来事の結果です。磐田市には、そこを扱う窓口がちゃんとあります。

磐田市くらしと仕事相談センター。国府台57-7のiプラザ3階、福祉相談課内。電話0538-37-4797です。生活困窮者自立支援制度にもとづく、自立相談支援の窓口です。

収納課のページから、ここへの案内は見当たりませんでした。いちばんつなぐべき2つの窓口が、市のサイトの上では別々の建物のままです。実際、別々の建物なのですが。

対案・結論——書き足すだけでできることが、四つあります

第一に、猶予のページの本文に、4行足すこと。

「猶予期間は原則1年以内です」「猶予期間中は毎月の分割納付になります」「延滞金は年1.3%まで軽減されます(令和8年)」「換価の猶予の申請は、納期限から6か月以内です」。

PDFの中身から、この4行を表に出すだけです。予算も条例も要りません。

第二に、督促状と催告書に、猶予の一行を刷ること。

市のサイトを見る人より、封筒を開ける人のほうが圧倒的に多いのです。

「一度に納めるのが難しい方へ。猶予の制度があります。収納課 0538-37-4906」。この一行を、督促状の裏面に。7言語の催告書を作れる市なら、これは難しくないはずです。

第三に、収納課の窓口から、くらしと仕事相談センターへ渡す紙を1枚作ること。

納税相談に来る人は、すでに勇気を出して市役所まで来た人です。その人に「お金の相談は3階です」と口で言うのではなく、場所と電話番号の書かれた紙を1枚渡す。

本庁舎1階の収納課から、iプラザ3階の相談センターまでは、少し距離があります。紙がなければ、たどり着きません。

第四に、猶予の申請件数を、年に一度でいいので公表すること。

公売の予定はここまで細かく公表されているのに、猶予がどれだけ使われているかは分かりません。

「昨年度、徴収猶予◯件、換価の猶予◯件」。この2つの数字が並ぶだけで、制度が生きているのか、書類だけなのかが分かります。そして、市民の側も「相談していい制度なんだ」と思えます。

最後に一言。

私は不動産屋なので、差押えの入った土地に出会うことがあります。

その土地の持ち主だった方に会うことは、ほとんどありません。もう手放したあとだからです。ただ、周りの方から話を聞くことはあります。

そこで出てくる言葉は、だいたい同じです。

「言えばよかったのにねえ」

払えなかったことを責める人は、実は少ないのです。責められているのは、いつも「黙っていたこと」のほうです。

私は、税を軽くしろと言うつもりはありません。それは、まじめに払っている隣の家に対して不公平です。公平性のために取り立てる仕事は、必要な仕事だと思っています。

けれど、取り立てる制度と、待つ制度は、同じ課の中に両方ある。これが今日いちばん伝えたいことです。

0538-37-4906。差押えをする課と、猶予を受け付ける課は、同じ収納課です。電話をかけて「今月、払えそうにありません」と言うのは、敵に情報を渡す行為ではありません。手続きの開始です。

8月31日は、あと17日後です。引き出しを、一度開けてみてください。

そして、もし無理そうなら——その引き出しを閉める前に、電話を1本。それだけで、10月8日の会議室から、いちばん遠いところにいられます。

出典(2026年8月確認)

  • 磐田市「市税の納付方法・納期限」(ページ番号1001375。令和8年度の納期限は、市民税・県民税・森林環境税〈普通徴収〉が第1期6月30日・第2期8月31日・第3期11月2日・第4期令和9年2月1日、固定資産税・都市計画税が第1期6月1日・第2期7月31日・第3期12月25日・第4期令和9年3月1日、軽自動車税〈種別割〉が6月1日、国民健康保険税〈普通徴収〉が第1期7月31日・第2期8月31日・第3期9月30日・第4期11月2日・第5期11月30日・第6期12月25日・第7期令和9年2月1日・第8期令和9年3月1日。問い合わせは企画部収納課〈本庁舎1階、電話0538-37-4810〉) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shizei_noufu/1001375.html
  • 磐田市「市税の滞納と延滞金」(ページ番号1007996、更新日2026年1月5日。滞納発生→督促状〈納期限が過ぎてから約20日後に発送〉→催告書〈随時発送。「法的に差押可能な状態です」〉→財産調査〈国税徴収法に基づく〉→差押・換価の流れ。延滞金の割合は令和4年から令和7年が年2.4%/年8.7%、令和8年が年2.8%/年9.1%。税額2,000円未満は延滞金なし、算出した延滞金が1,000円未満の場合も延滞金なし、100円未満の端数は切り捨て。問い合わせは企画部収納課収納グループ〈電話0538-37-4906〉) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shizei_noufu/1007996.html
  • 磐田市「市税の猶予制度」(ページ番号1001378、更新日2026年6月15日。徴収猶予・換価の猶予の概要、「市税の猶予制度のご案内」「猶予申請の手引き」、徴収猶予申請書・換価の猶予申請書・財産収支状況書をPDFとエクセルで掲載。市税以外の相談先として介護保険料〈高齢者支援課 0538-37-4769〉、後期高齢者医療保険料〈国保年金課 0538-37-4863〉、上下水道料金センターを案内) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shizei_noufu/1001378.html
  • 磐田市「期日公売」(ページ番号1015942、更新日2026年8月4日。令和8年10月8日〈木〉午後3時から磐田市役所西庁舎3階302・303会議室で実施。公売財産は「磐田市見付3355-1外 土地」1件、保証金2,810,000円〈現金持参〉。午後3時〜3時30分に参加申込、3時30分〜4時に入札、午後4時開札。担当は企画部収納課債権回収対策グループ〈電話0538-37-4762〉) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/1015942.html
  • 磐田市「インターネット公売」(ページ番号1001433、更新日2023年4月3日。国税徴収法に基づく市税等の滞納処分により差し押さえた財産を、KSI官公庁オークションのシステムを利用して公売する旨とガイドライン・各種書式を掲載。担当は企画部収納課債権回収対策グループ〈電話0538-37-4762〉) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/1001433.html
  • 磐田市「催告書(多言語表記)」(ページ番号1015528、更新日2025年9月22日。日本語〈漢字〉・日本語〈ひらがな〉・英語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・スペイン語の7種類を掲載。「催告書は最終警告です。このままだと、あなたの財産を調査し、差押えをします」という表記がある) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shizei_noufu/1015528.html
  • 磐田市「生活困窮者自立支援制度」(磐田市くらしと仕事相談センターは〒438-0077 磐田市国府台57-7 iプラザ〈総合健康福祉会館〉3階の健康福祉部福祉相談課内。電話0538-37-4797、受付は午前8時30分〜午後5時15分) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/seikatsu_fukushi/1012080/index.html
  • 静岡地方税滞納整理機構(静岡県と県内全市町を構成員とする広域連合。徴収が困難な滞納事案の滞納整理〈差押え・公売等〉を共同して行う。所在地は藤枝市田沼3丁目20番20号、電話054-639-5241) https://www.shizu-zei-kikou.jp/
  • 地方税法にもとづく猶予制度の一般的な取扱い(申請による換価の猶予は、その税の納期限から6か月以内に申請すること、猶予期間は1年の範囲内で、やむを得ない理由があるときは延長して最長2年以内であること、猶予期間中は原則として各月に分割して納付すること、猶予期間中の延滞金は猶予特例基準割合まで軽減され、令和8年は年1.3%となること、徴収猶予では延滞金の全部または一部が免除されること。令和8年の割合は平均貸付割合が年0.8%と告示されたことに基づく。さいたま市・三郷市など他自治体が公表している案内で確認)

※納期限・延滞金の割合・猶予制度の内容・公売の予定・窓口の連絡先は、2026年8月14日時点で確認した各公式サイトの記載に基づくもので、今後変更される場合があります。猶予制度の要件・猶予期間・担保の要否・申請期限・延滞金の軽減幅は個別の事情により異なり、申請すれば必ず認められるものではありません。本記事で示した「納期限から6か月以内」「年1.3%」などの数値は地方税法にもとづく一般的な取扱いおよび他自治体の公表資料から整理したもので、磐田市における個別の取扱いは収納課へご確認ください。公売の日時・物件・保証金は市の公表時点のものであり、中止・変更の可能性があります。公売への参加を検討される方は、必ず市の公告および公売ガイドラインをご確認ください。「ページ本文に記載が見当たらない」という趣旨の記述は、筆者が確認した時点・範囲でのものであり、掲載資料〈PDF等〉の中に記載がある場合を否定するものではありません。本記事の評価・提案は筆者個人の意見であり、磐田市が検討していると確認したものではありません。個別の納税や滞納に関するご相談は、磐田市 企画部 収納課 収納グループ(0538-37-4906)へ。生活そのものにお困りの場合は、磐田市くらしと仕事相談センター(0538-37-4797)へご相談ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律的・税務的助言ではありません。