Q. インボイスの2割特例、9月30日で終わるんですか。10月から納税が増えるんですか。
終わるのは「令和8年9月30日を含む課税期間」までです。個人事業者は令和8年分(12月31日まで)が最後で、10月に急に変わるわけではありません。令和9年分からは個人事業者だけが使える3割特例に移ります。法人に3割特例はなく、簡易課税か一般課税を選びます。
導入——「9月30日で終わる」は、少しだけ違います
インボイスの2割特例が終わります。国税庁の「2割特例 特設ページ」と「令和8年度税制改正特集」によると、適用できるのは令和8年9月30日が属する課税期間までです。
ここを読み違えると、段取りを1回まるごと間違えます。「9月30日で終わり」ではなく、「9月30日を含む課税期間の終わりまで」。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日ですから、令和8年分の1年間まるごとが対象で、実際に効き目が切れるのは2026年12月31日です。
私は磐田市で小さな不動産業をしています。免税事業者だった一人親方や、従業員が数人の店の方から、消費税の話を聞かれることがよくあります。この記事では、いつ終わるのか、次に何を選ぶのか、いくら増えるのかの3つだけを書きます。
まず、事実を整理する——2割特例の終わりと、3割特例の始まり
2割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった人が、納付税額を売上税額の2割にできる仕組みです。仕入れのインボイスを集めなくても、売上だけで計算できます。
これが令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分が最後で、申告は2027年の確定申告。法人は決算期しだいで、たとえば3月決算法人なら令和9年3月期(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)が9月30日を含むので、そこまでが2割特例です。
そのあとに何があるか。国税庁の令和8年度税制改正特集によると、個人事業者には「3割特例」が新設されました。令和9年分・令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割にできます。要件は3つ。個人事業者であること、基準期間(適用年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること。
法人には3割特例がありません。国税庁の図にも「法人は3割特例適用不可」と明記されています。法人が次に選ぶのは、簡易課税制度か一般課税です。
簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、みなし仕入率で計算する制度です。国税庁が示すみなし仕入率は、第1種(卸売業)90%、第2種(小売業など)80%、第3種(建設業・製造業など)70%、第4種(飲食店業など)60%、第5種(サービス業など)50%、第6種(不動産業)40%。選ぶと原則2年間は続けることになります。
数えてみる——年商800万円の店で、年8万円増える
私は不動産屋なので、数字は割り戻して見る癖がついています。磐田によくある規模——税抜きの年商800万円、売上にかかる消費税が80万円の店で並べます。以下は筆者のごく粗い概算です。
2割特例なら納付は16万円。3割特例なら24万円で、差は年8万円、月に直すと6,667円です。簡易課税だと業種で割れます。第1種90%なら8万円、第2種80%なら16万円、第3種70%なら24万円、第4種60%なら32万円、第5種50%なら40万円、第6種40%なら48万円。
並べてみると分かることがあります。2割特例は「8割控除」、3割特例は「7割控除」と同じ形です。つまり卸売(第1種)と小売(第2種)の人は、簡易課税のほうが有利か同じ。飲食店、サービス業、不動産業の人は、3割特例のほうが安い。選び方の分かれ目は、業種のみなし仕入率が70%より上か下かです。
法人はもう一段きつくなります。3月決算で同じ年商の飲食店なら、令和9年3月期までは2割特例で16万円、令和10年3月期からは簡易課税の第4種で32万円。年16万円、月13,333円の増です。個人事業者には令和10年分まで3割特例のクッションがありますが、法人にはありません。
磐田で効くところ——10月1日に変わるのは、買う側です
10月1日にも別のことが起きます。ただし変わるのは、売る側ではなく買う側です。免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、これまで8割だった控除可能割合が、令和8年10月1日から2年間は7割になります。その後は令和10年10月から2年間5割、令和12年10月から1年間3割、令和13年10月以降は控除できません。
磐田の店に置き換えます。免税事業者の一人親方に年110万円(税込)を外注している場合、消費税相当はおよそ10万円。8割なら8万円、7割なら7万円が控除できるので、差は年1万円です。1件なら小さい。5人に出していれば5万円になります。
もう一つ、金額の大きい事業者向けの変更があります。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分にはこの控除が使えません。令和8年10月1日以後に始まる課税期間からです。
磐田市も、この制度の当事者です。市は「インボイス制度への対応」のページ(ページ番号1012731)で、一般会計の適格請求書発行事業者登録番号「T1-0000-2022-2119」をはじめ、駐車場事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計など9つの会計の登録番号を公開しています。これらの会計に請求書を出す事業者には、適格請求書の交付を求めています。担当は企画部財政課財政グループ(磐田市国府台3-1 本庁舎4階、電話0538-37-4883)です。
評価——良い点と、注文したい点
良いと思った点を、先に3つ数えます。
一つめ。3割特例という緩衝材を作ったこと。2割から一気に簡易課税や一般課税へ移ると、業種によっては納税額が2倍から3倍になります。売上税額の3割という中間の段を2年分置いたのは、現場を見た設計だと思います。
二つめ。簡易課税の届出期限をゆるめたこと。本来、簡易課税の選択届出書は適用したい課税期間の初日の前日までに出す必要があります。国税庁によると、2割特例・3割特例の翌課税期間から簡易課税を使う場合はその課税期間の申告期限まででよい。つまり、1年間の売上を見てから決められます。これは実務上、かなり大きい。
三つめ。8割控除の打ち切りを2年延ばしたこと。改正前は令和8年10月から3年間5割で、その後0%になる予定でした。7割・5割・3割と刻み直したぶん、免税事業者に外注している側の落ち方がなだらかになります。
そのうえで、注文を2つ。私は市を動かす側ではありません。磐田で商売をしている一事業者の要望として読んでください。
1つ。市のインボイスのページを、一度更新してほしい。磐田市の「インボイス制度への対応」の更新日は2023年8月28日です。制度の開始前に作られたまま、3年近く動いていません。書いてある登録番号は今も有効ですが、市に請求書を出している事業者にとって、2割特例の終わりと10月からの控除割合の変更は自分ごとです。制度の解説を市が書く必要はありません。国税庁のページへの案内を1行足すだけで足ります。
2つ。法人化を考えている小規模事業者に、順番の注意を伝えてほしい。3割特例は個人事業者だけの制度です。令和9年に法人化すると、個人なら使えたはずのクッションが消えます。市の創業支援や事業者向けの相談の場で、この一言があるかないかで判断が変わる人がいます。これも制度の解説ではなく、順番の注意です。
ここは私の考えです——3割特例が法人にない理由が、まだ腑に落ちない
ここから先は事実ではなく、私の考えです。この件で受けた相談の場面が手元にないので、体験ではなく意見として書きます。
正直に書くと、3割特例が個人事業者だけで、法人にない理由が、私にはまだ腑に落ちていません。磐田で1人か2人で回している会社を、私はいくつも知っています。従業員1人の合同会社と、従業員1人の個人事業では、帳簿の重さも資金繰りも大差ありません。それでも令和9年から、片方だけがクッションを失う。
理屈は想像できます。法人は自分で決算期を選べるので、2割特例の効き目が個人より長く続く場合がある。3月決算なら令和9年3月期まで使えて、個人より3か月ぶん長い。それでも、令和10年分まで3割特例が続く個人と比べれば、法人の段差のほうがはるかに急です。
もう一つ、意外だったことを書いておきます。「9月30日で終わる」という言い方が、いちばん多くの人を混乱させます。個人事業者にとっては12月31日まで使える。法人にとっては決算期しだいで、来年の3月かもしれないし、来年の8月かもしれない。同じ日付を聞いた10人が、10通りの終わり方をする制度です。だから自分の課税期間の末日を先に押さえるのが、いちばん確実です。
対案・結論——今日できる確認は、3つ
一つめ。自分の課税期間の末日を紙に書いてください。個人事業者なら2026年12月31日。法人なら決算月の末日です。そこまでが2割特例です。この1行を書くだけで、あと何か月あるかがはっきりします。
二つめ。自分の業種のみなし仕入率を確かめてください。建設業や製造業は第3種の70%、飲食店業は第4種の60%、サービス業は第5種の50%、不動産業は第6種の40%です。70%より下なら、個人事業者は3割特例のほうが安い。70%より上なら簡易課税を検討する順番になります。
三つめ。免税事業者への外注が年いくらあるかを、帳簿から拾ってください。10月1日以後の課税仕入れから、控除できるのは8割ではなく7割です。金額が分かれば、値決めの話を秋のうちに始められます。
今日、結論を出す必要はありません。今日の成果は、「うちの期限はいつで、次の選択肢は2つか3つか」が分かった状態です。簡易課税の届出は申告期限まで待てるので、慌てて出す必要はありません。ただし、消費税の個別の判断は税理士か税務署に確認してください。ここは資格の要る領域です。
最後に一言。
磐田の中泉や見付を歩くと、看板に屋号だけが書かれた店がまだたくさんあります。多くは家族と、いても数人。その人たちが、この3年でインボイスの登録番号を取り、2割特例で申告し、今度は次の計算方法を選ぶことになります。制度が変わるたびに、いちばん時間を取られるのは、いちばん人手のない側です。
私の商売でも同じです。小さい業者だから、一件ずつしか受けられない。だから雑にできない。2割特例の終わりは値上げではありませんが、来年の同じ月に出ていく現金は確実に増えます。秋のうちに数字を1回出しておくと、冬の値決めが変わります。
よくある質問
Q. インボイスの2割特例は、いつまで使えますか。
国税庁によると、2割特例が使えるのは令和8年9月30日が属する課税期間までです。個人事業者は課税期間が1月1日から12月31日までなので、令和8年分(2026年12月31日まで)が最後になり、申告は2027年の確定申告です。法人は決算期によって変わり、たとえば3月決算法人なら令和9年3月期までが2割特例の対象になります(2026年8月25日確認)。
Q. 2割特例が終わったあとは、何を使えばいいですか。
個人事業者には3割特例があります。インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割にできる特例で、基準期間の課税売上高1,000万円以下などが要件です。法人には3割特例がなく、簡易課税制度か一般課税を選びます。簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件です。
Q. 簡易課税に切り替えるとき、届出はいつまでに出しますか。
通常は適用を受けたい課税期間の初日の前日までですが、国税庁によると、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税を使う場合は、その課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば間に合います。ただし2割特例を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までです。簡易課税は原則2年間の継続適用になります。
出典(2026年8月確認)
- 国税庁「2割特例 特設ページ」(2026年8月25日確認。「個人事業者の方は、令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用することができます」と案内) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度特設サイト内、2026年8月25日確認。3割特例=「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例」、主な適用要件は個人事業者であること・基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること・インボイス発行事業者の登録を受けていること。適用時期の図に「令和5年10月1日から令和8年まで2割特例、令和9年から個人事業者のみ3割特例。法人は3割特例適用不可」「2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで」と記載。簡易課税への移行措置=「2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能」、ただし「「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日まで」。みなし仕入率=第1種90%、第2種80%、第3種70%、第4種60%、第5種50%、第6種40%、基準期間の課税売上高5,000万円以下、原則2年間の継続適用。7・5・3割控除=控除可能割合は令和8年10月から2年間70%、令和10年10月から2年間50%、令和12年10月から1年間30%、令和13年10月以降は0%(改正前は令和8年10月から3年間50%)。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が「1億円(改正前:10億円)」を超える場合は超えた部分に適用不可で、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 磐田市「インボイス制度への対応」(ページ番号1012731、更新日2023年8月28日、2026年8月25日確認。適格請求書発行事業者登録番号=一般会計T1-0000-2022-2119〈会計課 0538-37-4817〉、駐車場事業特別会計T7-8000-2000-1948、広瀬財産区特別会計T1-0000-3022-0038、岩室財産区特別会計T7-0000-3022-0040、虫生財産区特別会計T6-0000-3022-0041、万瀬財産区特別会計T9-0000-3022-0039、水道事業会計T7-8000-2000-0149、下水道事業会計T7-8000-2000-0297、病院事業会計T3-8000-2000-1828の9会計。駐車場事業特別会計・各財産区特別会計・水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計に請求書等を提出する事業者へ適格請求書の交付を依頼。情報発信元=企画部 財政課 財政グループ、磐田市国府台3-1 本庁舎4階、電話0538-37-4883、ファクス0538-36-8954) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/1012730/1012731.html
- 本連載の既報:10月1日から義務化されるカスハラ対策(記事0263)、静岡の最低賃金1,154円(記事0240)、10月1日の酒税一本化と店の値付け(記事0264)、消費税の下げと配るをめぐる事実整理(記事0021)
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