Q. 10月から発泡酒が高くなるって本当ですか。ビールは安くなるんですよね。

どちらも本当です。2026年10月1日に、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が1キロリットル155,000円(350ml換算54.25円)に揃います。ビールは350mlあたり9.10円下がり、発泡酒と新ジャンルは7.26円上がります。缶チューハイも7.00円上がります。安い方を選んできた家ほど、負担が増えます。

導入——10月1日は、磐田の小さな店に三つ重なる日です

2026年10月1日に、酒税の税率が変わります。ビール、発泡酒、いわゆる新ジャンルの3つが、1キロリットルあたり155,000円、350ミリリットル換算で54.25円に揃います。財務省の「酒税に関する資料」に、「ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化します」と書かれています(2026年8月24日確認)。

先に言い切ります。この改正で下がるのは、ビールだけです。発泡酒と新ジャンルは上がります。缶チューハイも上がります。

磐田で酒を出している店にとって、10月1日は他の予定とも重なります。同じ日に、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。国の電気・ガス料金支援は2026年9月使用分で終わるので、10月使用分からは光熱費の値引きが消えます。10月15日には静岡県の最低賃金が1,154円になります。酒の仕入れ値が動くのは、その真ん中です。

まず、事実を整理する——350mlあたり、いくら動くのか

国税庁の「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」に、現在の税率が品目ごとに載っています(2026年8月24日確認)。1キロリットルあたりで、ビールが181,000円。発泡酒は麦芽比率で分かれ、麦芽比率25%以上50%未満が155,000円、25%未満が134,250円。いわゆる「新ジャンル」(アルコール分10度未満)が134,250円。ビールと発泡酒以外でアルコール分10度未満の発泡性を有するもの、つまり缶チューハイなどの「その他の発泡性酒類」が80,000円です。

これを缶1本に直します。1キロリットルは1,000,000ミリリットルなので、税率に0.00035を掛けるだけです。ビールが63.35円。発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルが46.99円。その他の発泡性酒類が28.00円になります。

2026年10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルはすべて1キロリットル155,000円、350ミリリットルで54.25円です。その他の発泡性酒類は100,000円、350ミリリットルで35.00円に上がります。差し引きすると、こうなります。

ビールは9.10円下がる。発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルは7.26円上がる。缶チューハイなどは7.00円上がる。麦芽比率25%以上50%未満の発泡酒は現在すでに54.25円なので、変わりません。清酒と果実酒は2023年10月に1キロリットル100,000円へ一本化済みで、今回は動きません。

国税庁が2026年8月に出したリーフレット「令和8年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます」にも、同じ額が缶1本あたりで書かれています。引上げが「発泡酒(麦芽比率25%未満かつアルコール分10度未満)」で1リットルあたり約21円【缶1本(350ml)当たり約7.26円】、「その他の発泡性酒類」で20円【7円】。引下げが「ビール」で26円【9.1円】です。

2026年10月1日の酒税改正で、350ミリリットル換算の酒税額がどう動くかを品目ごとに並べた表。ビールは63.35円から54.25円へ9.10円の引下げ。発泡酒(麦芽比率25%未満)は46.99円から54.25円へ7.26円の引上げ。いわゆる新ジャンルも46.99円から54.25円へ7.26円の引上げ。発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)は54.25円のままで変わらない。その他の発泡性酒類(缶チューハイ等・アルコール分10度未満)は28.00円から35.00円へ7.00円の引上げ。清酒・果実酒は35.00円のままで変わらない。下がるのはビールと麦芽比率50%以上の発泡酒だけで、ビールと発泡酒のあいだにある16.36円の酒税差は0円になる。
図1 財務省「酒税に関する資料」および国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」から作成(2026年8月24日確認)。1キロリットル当たりの税率に0.00035を掛けた350ミリリットル換算値です。

下がるのはビールだけです

2026年10月1日の酒税改正で税額が下がるのは、ビールと、麦芽比率50%以上の発泡酒です。発泡酒(麦芽比率25%未満)、いわゆる新ジャンル、缶チューハイなどの「その他の発泡性酒類」は、いずれも上がります。

「一本化」と聞くと、高い方が下りてきて揃うように読めます。実際には上と下の両方から寄せています。財務省の同じページに「税収中立の下」と書かれているとおりで、ビールを下げた分を、発泡酒と新ジャンルと缶チューハイで埋める形です。

いちばん大きいのは、ビールと発泡酒の酒税の差が消えることです。現在は63.35円と46.99円で16.36円の差があります。2026年10月1日からは0円です。缶の値段に残るのは、原料と製造と流通の差だけになります。「発泡酒は税金が安いお酒」という前提が、税の側から無くなります。

もう一つ、細かいけれど棚に効く点があります。国税庁の「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月)によると、令和8年10月1日から「その他の発泡性酒類」のアルコール分の範囲が10度未満から11度未満に変わります。アルコール分9%のいわゆるストロング系は10度未満なので上がる側、10度以上11度未満のものは下がる側です。同じ棚の缶で、上がるものと下がるものが混ざります。

店の値付けに翻訳する——19リットル樽で494円、中ジョッキ1杯で9.1円

私は不動産屋なので、数字は必ず「1軒あたり」「1本あたり」に割り戻して見る癖がついています。酒税も同じようにやってみます。

樽の生ビール。酒税は1リットルあたり26円下がります。業務用でよく使われる19リットル樽なら、26円×19リットルで494円。中ジョッキを350ミリリットルとすると19リットルで約54杯なので、1杯あたり9.1円です。1杯500円のジョッキなら1.8%にあたります。

正直に書くと、これで値札を書き換える店は少ないと思います。9円のために450円を440円にはしません。効くのはむしろ逆側です。缶の発泡酒や新ジャンルを瓶ビールの代わりに置いている店、缶チューハイをそのまま出している店は、1本あたり7円ちょうど上がります。

ここで一つ、区別しておくべきことがあります。店でサワーを作るときに使う甲類焼酎(酒税法でいう連続式蒸留焼酎)は、今回は動きません。国税庁のリーフレットで引上げの対象になっている蒸留酒類は、発泡性を有しないもので、かつアルコール分10度未満のものです。25度の甲類焼酎は該当しません。つまり、焼酎と炭酸で自分で作るサワーの原価は変わらず、缶チューハイをそのまま出すと1本7円上がる。同じ「レモンサワー」でも、作り方で分かれます。

家庭の側にも割り戻しておきます。毎晩350ミリリットル缶を1本、1年365日として、酒税だけで概算します。ビールなら9.10円×365日で年3,320円ほど軽くなります。新ジャンルなら7.26円×365日で年2,650円ほど重くなります。同じ1日1本でも、選んでいる缶によって年6,000円近い差が生まれます。酒税は消費税の課税標準に含まれるので、店頭価格に素直に転嫁されれば、これにさらに1割が乗ります。

10月1日午前0時の在庫——2,000リットルという線

酒税率が変わる日には、流通段階の在庫にも調整が入ります。国税庁の「令和8年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について」に、令和8年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税・手持品戻税)が行われる、と書かれています(2026年8月24日確認)。

これは酒販店だけの話ではありません。国税庁のリーフレットは冒頭で「酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を経営するみなさまへ」と呼びかけ、「全ての酒類の販売業者等の方(酒場・料飲店等を経営されている方も含みます)は、令和8年10月1日時点において貯蔵場所で所持する対象酒類の在庫数量を確認する必要があります」と書いています。

ただし、申告が要る線ははっきり引かれています。税率が引き上げられる酒類を販売のために所持していて、その数量が2,000リットル以上の場合です。複数の場所に分けて持っている場合は合計で判定します。

2,000リットルを缶に直すと、350ミリリットル缶で5,714本、24本入りケースで238ケース分です。居酒屋1軒の在庫で越える量ではありません。酒販店やスーパーであれば、越えることがあります。

逆側もあります。ビールは引下げの対象なので、申告の義務はありません。ただし差額の還付を受けたい場合は、令和8年11月2日(月)までに貯蔵場所の所轄税務署長へ届出が必要です。国税庁のフローチャートには、届出をした場合は引上対象酒類を所持するすべての貯蔵場所について申告も必要になる、と注記があります。申告の期限は令和8年11月2日(月)、納付が必要な場合の期限は令和9年3月31日(水)です。

2026年10月1日に実施される酒類の手持品課税(戻税)で、申告が必要かどうかを判定する4つの手順の図。手順1は令和8年10月1日午前0時の在庫を数えること。酒類の販売業者だけでなく酒場・料飲店等を経営する人も対象で、複数の貯蔵場所は合計で判定する。手順2は引上対象酒類が2,000リットル以上かどうかの判定で、引上対象は発泡酒(麦芽比率25%未満)、いわゆる新ジャンル、その他の発泡性酒類など。2,000リットルは350ミリリットル缶で5,714本、24本入りケースで238ケースにあたる。手順3は2,000リットル以上の場合で、貯蔵場所ごとに所轄税務署へ令和8年11月2日月曜までに申告し、納付が必要な場合の納期限は令和9年3月31日水曜。手順4は2,000リットル未満の場合で申告は不要だが、ビールなど引下対象酒類の還付を受けたい場合は令和8年11月2日までに届出が必要で、届出をすると引上対象酒類を所持する全ての場所で申告も必要になる。
図2 国税庁リーフレット「令和8年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます」(令和8年8月)のフローチャートから作成(2026年8月24日確認)。申告義務の有無の判断は所轄の税務署にご確認ください。

評価——良い点と、注文したい点

この制度と、国税庁の案内について、良いと思った点を先に3つ数えます。

一つめ。段階を踏んだこと。平成29年度の改正で決まった一本化を、2020年10月・2023年10月・2026年10月の3段階に分けています。国税庁の手引きには「税率の急激な変更が及ぼす消費者及び酒類製造者への影響を緩和する観点から、十分な経過期間を設けて段階的に実施するため、経過措置が設けられました」と理由が書かれています。9年かけた最後の一段です。値札を一度に動かさずに済んだのは、売る側にとって実利があります。

二つめ。缶1本あたりの額を、国が先に割り戻していること。国税庁のリーフレットには1リットルあたりの額と並べて「缶1本(350ml)当たり」の額が書かれています。1キロリットルあたりの数字だけを出されたら、店主が自分で0.00035を掛けることになります。割り戻し済みで配る資料は、それだけで問い合わせを減らします。

三つめ。申告が要るかどうかを、フローチャート1枚にしていること。「2,000リットル以上か」「引下対象酒類のみを所持する貯蔵場所があるか」と順に分岐して、最後は「税務署への手持品課税等の申告は不要です」まで行き着きます。要らない人に「要らない」と言い切る資料は、実は少ない。

そのうえで、注文を2つ書きます。私は市を動かす側ではありません。磐田で商売をしている一事業者の要望として読んでください。

1つ。磐田市と磐田商工会議所に、「10月に変わること」の1枚がほしい。同じ10月1日に、酒税の改正と、カスタマーハラスメント対策の義務化が来ます。電気・ガス料金支援は9月使用分で終わり、10月15日には最低賃金が1,154円になります。所管は国も県も市もばらばらですが、店の側では同じ1日です。市のサイトに一覧が1ページあるだけで、取りこぼしは減ります。個々の制度を市が作る必要はありません。並べるだけでいい。

2つ。「上がる側」の周知を、もっと前に出してほしい。報道で目にする見出しは「ビールが安くなる」です。ただ、磐田の家庭の冷蔵庫で本数が出ているのは発泡酒と新ジャンルと缶チューハイの側ではないか、と私は思っています。これは私の印象で、磐田市内の品目別の販売数量は確認できていません。仮に値上げになる世帯の方が多いのなら、その順で書いた資料があっていい。国税庁のリーフレットは引上対象を先に並べていて、その順序は正しいと思います。あとは、それが酒販店やスーパーの店頭に貼られるかどうかです。

ここは私の考えです——安い方を選んできた家に、値上げが来る

ここから先は事実ではなく、私の考えです。今回、体験として書ける相談の場面が手元にないので、意見として書きます。

引っかかっているのは、この改正の向きです。税負担の公平性を回復するという説明は分かります。同じように酔うものに麦芽の比率で違う税がかかっているのは、たしかに理屈が通りにくい。

ただ、家計の側から見ると、値上げになるのは発泡酒と新ジャンルを選んできた家です。ビールを毎晩飲める家は年3,320円ほど軽くなる。1本あたりでは10円に満たない話ですが、向きが逆であることは事実です。

私は空き家や実家じまいの相談を受けています。話が「毎月いくら出ていくのか」に降りてくる場面を、何度も見てきました。そこで最初に削られるのは、たいてい食費と光熱費と、こういう1本です。10月は、その3つが同時に動きます。

答えは持っていません。税収中立という前提を外さずに、上がる側だけを避ける方法を私は思いつきません。だから、せめて「いつ・いくら」を先に知っておく話にします。10月1日に値札が変わると分かっていれば、9月のうちに買い方を決められます。

対案・結論——今日できる確認は、2つ

一つめ。冷蔵庫かレジ下の在庫を見て、いま置いているのがどれか、缶の表示で確かめてください。缶には「ビール」「発泡酒」「その他の醸造酒(発泡性)②」「リキュール(発泡性)②」といった品目と税率適用区分が印刷されています。国税庁の手引きによると、②が付いているものが今回上がる側です。10月1日に何が上がるのかは、缶の裏側で分かります。

二つめ。酒を日常的に仕入れている店は、10月1日午前0時時点の在庫が2,000リットル以上になりそうかどうかだけ、いま見当をつけてください。350ミリリットル缶で5,714本、24本入りケースで238ケースが目安です。越えなければ申告は不要です。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。磐田市を管轄するのは磐田税務署(磐田市中泉112-1地番4、電話0538-32-6111)で、袋井市・御前崎市と同じ管轄です。

家庭の側で、9月中に買いだめするかどうかは、急ぐ話ではありません。上がるのは1本あたり7円台です。24本入り1ケースなら、発泡酒と新ジャンルで174円、缶チューハイで168円。冷蔵庫に入らない量を買って、置き場所と鮮度で損をする方が大きいと私は考えています。

最後に一言。

私は磐田で小さな不動産業をしています。酒は売っていません。それでも、9月19日と20日の見付天神裸祭が終わって10日ほどで、街の店の仕入れ値が一斉に動くと考えると、他人事ではありません。祭りの前に仕込んだ在庫が、そのまま10月をまたぎます。

9年かけた一本化が、ようやく終わります。良い改正かどうかは、たぶん立場で割れます。ただ、終わる日が9年前から決まっていて、缶1本あたりの額まで国が先に出している。この点だけは、素直にありがたい。決まっている変化は、備えられる変化です。

よくある質問

Q. 2026年10月1日から、ビールと発泡酒の酒税はいくらになりますか。

どちらも1キロリットルあたり155,000円、350ミリリットル換算で54.25円です。いわゆる新ジャンルも同じ額に揃います。現行はビールが181,000円(350ミリリットルで63.35円)、発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルが134,250円(46.99円)です。差し引きすると、ビールは9.10円下がり、発泡酒と新ジャンルは7.26円上がります(2026年8月24日確認)。

Q. 缶チューハイや清酒の税額も変わりますか。

缶チューハイなどの「その他の発泡性酒類」(アルコール分10度未満)は、1キロリットルあたり80,000円から100,000円へ上がります。350ミリリットル換算では28.00円から35.00円で、7.00円の引上げです。清酒と果実酒は2023年10月に1キロリットル100,000円へ一本化済みで、2026年10月には動きません(350ミリリットルで35.00円のままです)。

Q. 飲食店も酒類の手持品課税の申告が必要ですか。

国税庁のリーフレットは酒場・料飲店等を経営する方も対象に含めています。ただし申告が必要なのは、令和8年10月1日午前0時時点で、税率が引き上げられる酒類を2,000リットル以上所持している場合です。350ミリリットル缶で5,714本にあたります。ビールなど引下げの対象だけを持つ場合は申告の義務がありませんが、還付を受けるには令和8年11月2日までの届出が要ります。

著者・大石浩之の顔写真

大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市で小さな不動産業を営み、実家じまい・空き家・相続・介護にからむご相談を一件ずつ受けています。 理念より、家計と段取りで考えます。 プロフィール

出典(2026年8月確認)

  • 財務省「酒税に関する資料」(2026年8月24日確認。「ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化します(2020年(令和2年)10月から3段階で実施)」「醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、2023年(令和5年)10月に、1㎘当たり100,000円に一本化します」「その他の発泡性酒類(チューハイ等)の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり100,000円(350㎖換算35円)に引き上げます。これにあわせて、低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率についても、2026年(令和8年)10月に引き上げます」。改正の趣旨=「類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、税収中立の下、酒税改正を実施します」) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm
  • 国税庁「酒のしおり(令和8年7月)」(2026年8月24日確認。酒税率一覧表・酒税収入・課税実績等を収録) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
  • 国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」(2026年8月24日確認。1キロリットル当たり=ビール181,000円、発泡酒〈麦芽比率25%以上50%未満・アルコール分10度未満〉155,000円、発泡酒〈麦芽比率25%未満・アルコール分10度未満〉134,250円、いわゆる「新ジャンル」〈アルコール分10度未満〉134,250円、その他の発泡性酒類80,000円、清酒100,000円、果実酒100,000円、連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎21度未満200,000円) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf
  • 国税庁「令和8年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について」(2026年8月24日確認。「令和8年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます」。申告は令和8年11月2日まで) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
  • 国税庁リーフレット「令和8年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます」(令和8年8月、2026年8月24日確認。宛先=「酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を経営するみなさまへ」。申告対象=引上対象酒類を販売のために所持し、その数量が2,000リットル以上である方〈複数の場所で所持する場合は合計数量で判定〉。1リットル【缶1本(350ml)】当たりの額=発泡酒〈麦芽比率25%未満かつアルコール分10度未満〉およびいわゆる新ジャンルが約21円【約7.26円】の引上げ、その他の発泡性酒類〈アルコール分10度未満〉が20円【7円】の引上げ、ビールが26円【9.1円】の引下げ。申告期限=令和8年11月2日(月)、納付期限=令和9年3月31日(水)) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/0026007-082-01.pdf
  • 国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月、2026年8月24日確認。「平成29年度の税制改正において、発泡性酒類のうちビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)については、その税率を1KLにつき155,000円に統一することとされました」「税率の急激な変更が及ぼす消費者及び酒類製造者への影響を緩和する観点から、十分な経過期間を設けて段階的に実施するため、経過措置が設けられました」。令和8年10月1日から「その他の発泡性酒類」のアルコール分の範囲が10度未満から11度未満に改正される旨も記載) https://www.nta.go.jp/taxes/sake/pdf/0023008-027.pdf
  • 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方(静岡県)」(2026年8月24日確認。磐田税務署=〒438-8711 磐田市中泉112-1地番4、電話0538-32-6111、管轄区域は磐田市・袋井市・御前崎市) https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/shizuoka.htm
  • 本連載の既報:10月1日から義務となるカスタマーハラスメント対策(記事0263)、2026年9月使用分で終わる電気・ガス料金支援(記事0262)、10月15日発効の静岡県最低賃金1,154円(記事0240)、9月19日・20日の見付天神裸祭(記事0253)

※本文中の「63.35円」「54.25円」「46.99円」「28.00円」「35.00円」は、公表されている1キロリットル当たりの税率に0.00035を掛けた350ミリリットル換算値です。「494円」「9.1円」「約54杯」「年3,320円」「年2,650円」「5,714本」「238ケース」「174円」「168円」は、19リットル樽・中ジョッキ350ミリリットル・毎晩1本365日・24本入りケースという仮の条件を置いた筆者のごく粗い概算であり、実際の店頭価格や仕入れ値は、原料費・製造費・流通経費・各社の値付けによって変わります。酒税額の変更が小売価格にそのまま反映されるとはかぎりません。品目の判定、手持品課税(戻税)の申告義務の有無、在庫数量の数え方といった個別の判断は、所轄の税務署(磐田市は磐田税務署 電話0538-32-6111)または税理士にご確認ください。制度・税率・期限は変更される場合がありますので、最新の内容は国税庁・財務省の各公式サイトでご確認ください。