Q. 実家の土地がいくらなのか知りたいのですが、基準地価と公示地価と路線価、どれを見ればいいですか。

どれも「売れる値段」そのものではありません。基準地価は7月1日時点で9月下旬公表、公示地価は1月1日時点で3月公表。路線価は公示の8割、固定資産税評価額は7割が目安です。売値を知りたいなら査定、税金を知りたいなら路線価と評価額を見ます。

導入——9月下旬、県が「7月1日の値段」を出します

静岡県が毎年9月下旬に公表する数字があります。地価調査の結果、新聞が「基準地価」と呼ぶものです。静岡県のページによると、地価調査は国土利用計画法施行令第9条に基づいて都道府県知事が実施し、基準日は7月1日、公表時期は9月下旬とされています。

私は磐田で小さな不動産業をしています。この時期に決まって聞かれる質問が2つあります。「実家の土地って、結局いくらなんですか」。そして「基準地価と公示地価と路線価って、どう違うの」。

先に答えを書きます。土地の公的な値段は4つあります。時点も、決める人も、水準も違います。そして——4つのうち、あなたの土地がいくらで売れるかを直接示している数字は、1つもありません。

まず、事実を整理する——4つの数字の違い

国土交通省が公表している「主な公的土地評価一覧」に、4つが並べて書かれています。この表がいちばん短くて正確です。

地価公示。所管は国土交通省土地鑑定委員会。評価時点は毎年1月1日。公表は3月。評価割合は100パーセント。「標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするもの」とされています。

都道府県地価調査(基準地価)。所管は都道府県知事。評価時点は毎年7月1日。公表は9月。評価割合は100パーセント。目的は地価公示と同じです。

相続税評価(路線価)。所管は国税庁・国税局長。評価時点は毎年1月1日。公表は7月。評価割合は「平成4年以降は地価公示の水準の8割程度」。相続税・贈与税の課税の基準に使われます。

固定資産税評価。所管は総務省・市町村長。評価時点は1月1日で、3年に1度の評価替え。評価割合は「平成6年以降は地価公示の水準の7割程度」。固定資産税の課税の基準です。

整理するとこうなります。売買の目安として使えるのは、水準100パーセントの地価公示と基準地価。税金の計算に使うのが、8割の路線価と7割の固定資産税評価額です。そして地価公示と基準地価は、1月1日と7月1日で半年ずつずれている。合わせると、半年ごとに同じ物差しで地価が読める形になっています。

土地の公的な値段4つを、名称・所管・価格の時点・公表時期・水準・主な使いみちで比べた表。地価公示(公示地価)は国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で調べ3月に公表し、水準は100パーセントで売買の目安。都道府県地価調査(基準地価)は都道府県知事が毎年7月1日時点で調べ9月に公表し、水準は100パーセントで売買の目安。相続税評価(路線価)は国税庁・国税局長が毎年1月1日時点で調べ7月に公表し、水準は平成4年以降は地価公示の8割程度で、相続税・贈与税に使う。固定資産税評価は総務省・市町村長が1月1日時点で3年に1度評価替えを行い、水準は平成6年以降は地価公示の7割程度で、固定資産税・都市計画税に使う。売買の目安に使えるのは水準100パーセントの上の2つで、下の2つは税金を計算するための数字であること、地価公示と地価調査は半年ずつずらして年2回同じ物差しで測っていることを図の下部に注記している。
図1 土地の値段は4つある。時点も、決める人も、水準も違う。売買の目安になるのは水準100%の上の2つです(国土交通省「主な公的土地評価一覧」から作成/2026年8月23日確認)

磐田市国府台の、同じ一筆を半年おきに追いかける

言葉で説明するより、実物を1つ追いかけたほうが早いと思います。磐田市国府台字桜新田27番16。市役所のある国府台の住宅地です。

静岡県が公開している令和7年地価調査の資料2を見ると、磐田市の基準地のうち、地価公示との共通地点を示す「*」が付いているのは、この1地点だけです。つまり、県の調査と国の公示が、同じ一筆を交互に測っています。

4つの数字を時系列に並べます。2024年7月1日時点(令和6年地価調査)が1平方メートルあたり87,600円。2025年1月1日時点(令和7年地価公示)が88,200円。2025年7月1日時点(令和7年地価調査)が88,600円。2026年1月1日時点(令和8年地価公示)が89,200円。

半年ごとに、600円、400円、600円と上がっています。1年半で1平方メートルあたり1,600円、率にして1.8パーセントの上昇です。そして9月下旬に、2026年7月1日時点の値が、この列の続きとして出てきます。

磐田市国府台字桜新田27番16の価格を半年おきに並べた表と、磐田市の住宅地18地点の内訳。この地点は地価公示との共通地点で、磐田市の基準地でアスタリスクが付くのはここ1地点だけ。2024年7月1日の令和6年地価調査で1平方メートルあたり87,600円、2025年1月1日の令和7年地価公示で88,200円、2025年7月1日の令和7年地価調査で88,600円、2026年1月1日の令和8年地価公示で89,200円と、半年ごとにプラス600円、プラス400円、プラス600円と動いている。2026年7月1日時点の令和8年地価調査は9月下旬に公表される。1年半で1平方メートルあたり1,600円、1.8パーセントの上昇で、60坪すなわち約198平方メートルならおよそ32万円にあたる。下段は令和7年地価調査の磐田市の住宅地18地点の内訳で、上がった地点が8、横ばいが3、下がったのが7。単純平均は1平方メートルあたり46,712円、坪でおよそ15万4千円。最高は国府台字桜新田の88,600円でプラス1.1パーセント、最低は福田字水神野の9,720円でマイナス2.0パーセント、開きは9.1倍。
図2 国と県が半年ずつずらして測っているので、共通地点だけは半年刻みの列になります。9月下旬に、この列の続きが出ます(静岡県・国土交通省の公表資料から筆者作成/2026年8月23日確認)

私の商売の感覚に翻訳します。磐田の住宅地でよくある60坪(約198平方メートル)の土地で考えると、1年半で上がった額はおよそ32万円です。年に直すと21万円ほど。土地を売る話でも買う話でもなく、ただ持っているだけの1年半で、帳簿の上ではそれだけ動いています。

磐田の住宅地は、いま1平方メートルいくらか

令和7年の静岡県地価調査で、磐田市に置かれた基準地は住宅地18地点、商業地6地点、工業地1地点でした。住宅地18地点の価格を単純に平均すると、1平方メートルあたり46,712円。坪に直すとおよそ15万4千円です。60坪なら土地だけで約927万円という桁になります。

ただ、平均は実感から遠い数字です。中身を割ると、こうなります。18地点のうち、前年より上がったのが8地点、横ばいが3地点、下がったのが7地点。市全体が一方向に動いているわけではありません。

いちばん高いのが、さきほどの国府台字桜新田で88,600円。いちばん安いのが福田字水神野の9,720円です。同じ磐田市の住宅地で、9.1倍の開きがあります。坪に直すと、国府台がおよそ29万3千円、福田水神野がおよそ3万2千円。60坪なら約1,757万円と約193万円です。

商業地も同じで、中泉589番6が108,000円で前年比プラス2.9パーセント、見付字西坂2610番6が71,200円でマイナス1.5パーセント。市内で、上がっている場所と下がっている場所が、同じ年に同時に存在しています。「磐田の地価は上がった/下がった」という一文で語れる状態ではありません。

基準地価は「相場の参考」ではなく、税金の材料です

ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。基準地価は、新聞で眺めて終わる数字ではありません。名指しで、固定資産税評価額を作る材料に入っています。

総務省自治税務局資産評価室長が出した「令和9年度固定資産の評価替えに関する留意事項について」(総税評第17号、令和7年5月29日)に、こう書かれています。「令和9年度評価替えに係る価格調査基準日……は令和8年1月1日であること」。そして宅地の評価にあたっては「地価公示価格等の7割を目途とすることとし」、活用する価格として次の3つを挙げています。

①令和8年地価公示価格。②令和7年都道府県地価調査価格(標準宅地と同一地点にある場合に限る。令和8年1月1日に時点修正したもの)。③令和8年1月1日現在の鑑定評価価格。2番目が、まさに基準地価です。

さらに同じ通知には、「価格調査基準日以降の評価額の下落修正措置」として、令和8年1月1日以降の地価動向によっては措置を講じる予定である、とも書かれています。9月下旬に出る2026年7月1日時点の数字は、その「以降の地価動向」そのものです。

磐田市によると、固定資産税の税率は1.4パーセント、都市計画税は0.3パーセント。3年に一度の基準年度は令和6年度で、次の評価替えは令和9年度です。

年いくらになるのか、いちばん粗い形で出しておきます

数字を家計に落とします。ここから先はすべて筆者のごく粗い概算で、実際の税額とは一致しません。桁をつかむためだけのものとして読んでください。

国府台の共通地点の2026年1月1日時点の値、1平方メートルあたり89,200円を出発点にします。固定資産税評価は「地価公示価格等の7割を目途」ですから、7割で約62,400円。60坪(約198平方メートル)なら、評価額の目安は約1,238万円です。

ここに住宅が建っていて敷地が200平方メートル以下なら、小規模住宅用地の特例で、固定資産税の課税標準は6分の1、都市計画税は3分の1になります。磐田市の税率を掛けると、固定資産税がおよそ2万9千円、都市計画税がおよそ1万2千円、合わせて年およそ4万1千円。

実際には負担水準による調整があるため、この通りにはなりません。それでも「年数万円の桁だ」と分かっているのと、まったく見当がつかないのとでは、実家をどうするかの話し合いの落ち着き方が違います。正確な額は、手元の納税通知書と、磐田市の資産税課(電話0538-37-4809)で確かめてください。

評価——良い点と、注文したい点

静岡県のこの資料の出し方について、良いと思った点を先に3つ数えます。

一つめ。半年ずつずらして、年2回、同じ物差しで測っていること。国が1月1日、県が7月1日。どちらか一方だけなら、地価が動いても1年気づけません。2つあることで、半年で折り返せます。

二つめ。地点ごとの所在・地番と価格と変動率が、無料で全部公開されていること。PDFだけでなくExcelでも出ています。「磐田市の平均は◯円」ではなく、「磐田市豊岡字西堀964番1は23,400円で前年比マイナス0.4パーセント」まで、誰でも見られます。

三つめ。共通地点に「*」を付けていること。この一文字があるから、国府台の1地点を半年刻みで追いかけられました。付けなければ誰も気づかない印です。

そのうえで、注文を2つ書きます。私は市を動かす側ではありません。磐田で土地の相談を受けている一事業者の要望として読んでください。

1つ。市町ごとの「共通地点だけの時系列」を、1枚にして出してほしい。今回私がやったのは、県の地価調査のPDFと国の地価公示のPDFを開いて、同じ地番の行を探して並べる、それだけの作業です。誰がやっても同じ結果になる作業を、市民一人ひとりにやらせている状態です。共通地点は市町あたり数地点しかありません。半年刻みの折れ線が1本あるだけで、地価の話は格段に分かりやすくなります。

2つ。磐田市のページに、4つの数字の違いを説明する1枚がほしい。私が探した限りでは、磐田市のサイトに基準地価・公示地価・路線価・固定資産税評価額を並べて説明したページは見つけられませんでした(2026年8月23日時点)。見落としの可能性はあります。ただ、市民が最初に開くのは県でも国でもなく市のページです。固定資産税の納税通知書を受け取って「この評価額は何なのか」と思った人が、そこで止まらずに済む1枚が要ると思います。

ここは私の考えです——数字は値段ではなく、位置を教えるもの

ここから先は事実ではなく、私の考えです。

私の商売では、査定額を先に出す前に、道路と境界と名義を見ます。公的な数字を見るのは、そのあとです。順番を逆にすると、たいてい話がこじれます。基準地価も路線価も、その土地の「値段」ではなく、その土地が磐田のどのあたりに位置しているかを教えてくれる数字だと私は考えています。

18地点のうち8つが上がり、7つが下がった。この分かれ方を見て、私はまだ線をきれいに引けていません。駅からの距離でも、市街化区域かどうかでも、南北でもなく、地点ごとにばらけて見えます。正直に書くと、どこで分かれているのかを言い切れるだけの材料を、私はまだ持っていません。9月下旬に出る数字で、去年の分かれ方が続いているのかを見るつもりです。

対案・結論——今日できる確認は、2つ

実家や相続した土地の値段を知りたい方が、今日できる確認を2つ挙げます。どちらも無料で、5分から10分で終わります。

一つめ。静岡県のホームページで、令和7年静岡県地価調査結果の資料2を開いてください。PDFかExcelで、基準地の所在・地番と価格と変動率が全部並んでいます。そこから、自分の家にいちばん近い磐田市の地点を1つ見つけて、価格をメモしてください。ぴったり同じ土地ではありませんが、桁が分かります。

二つめ。その数字に0.7を掛けて、手元の固定資産税の納税通知書に書かれている評価額と並べてみてください。面積で割った1平方メートルあたりの額と比べます。桁が合っていれば、あなたの土地の見方は正しい。大きくずれていたら、そこに理由があります。間口が狭い、道路に接していない、地目が違う——理由は必ずあり、それこそが売るときに効いてきます。

最後に一言。

実家じまいの相談で、いちばん多い入り口は「いくらになるか知りたい」です。けれど話を進めると、本当に知りたいのはたいてい別のことだと分かります。売ったほうがいいのか、まだ持っていていいのか。それを決める材料が欲しいのです。

その意味で、9月下旬に出る基準地価は、決断を迫る数字ではありません。材料が1つ増えるだけです。去年より上がったなら、あと1年待つ選択にも根拠ができる。下がったなら、傷みが進む前に動く理由になる。どちらに転んでも、今日結論を出す必要はありません。

ただ、1つだけ先に調べておくことをすすめます。名義です。土地の値段がいくらであっても、名義が親の親のままなら、売る話はそこから先へ進みません。値段は9月に県が教えてくれますが、名義は誰も教えてくれません。

よくある質問

Q. 基準地価と公示地価は、何が違うのですか。

時点と、決める人が違います。国土交通省の「主な公的土地評価一覧」によると、地価公示は国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で調べて3月に公表し、都道府県地価調査(基準地価)は都道府県知事が毎年7月1日時点で調べて9月に公表します。価格の水準はどちらも100パーセント、つまり正常な取引価格そのものを示す点で同じです。半年ずつずらして年2回、同じ物差しで地価を測っている関係になります。

Q. 路線価と基準地価は、どちらを見れば土地の値段が分かりますか。

目的が違います。国土交通省の「主な公的土地評価一覧」では、相続税評価(路線価)は「平成4年以降は地価公示の水準の8割程度」、固定資産税評価は「平成6年以降は地価公示の水準の7割程度」とされています。相続税や贈与税の計算に使うのが路線価、固定資産税の計算に使うのが固定資産税評価額です。売買の見当をつけたいなら、水準100パーセントの地価公示か基準地価のほうを見ます。

Q. 磐田市の基準地価は、どこで見られますか。

静岡県のホームページで無料公開されています。「令和7年静岡県地価調査結果」のページに、資料2「基準地標準価格・変動率一覧」がPDFとExcelで載っており、基準地の所在・地番、1平方メートルあたりの価格、前年からの変動率が地点ごとに並んでいます。磐田市は住宅地18地点、商業地6地点、工業地1地点。令和8年の結果は9月下旬に同じ形で公表される予定です。

著者・大石浩之の顔写真

大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市で小さな不動産業を営み、実家じまい・空き家・相続・介護にからむご相談を一件ずつ受けています。 理念より、家計と段取りで考えます。 プロフィール

出典(2026年8月確認)

  • 静岡県「地価調査について」(ページ更新日2026年3月18日、2026年8月23日確認。根拠法令=国土利用計画法施行令第9条〈昭和49年〉、調査主体=都道府県知事、基準日=7月1日、公表時期=9月下旬。問い合わせ先=交通基盤部都市局土地対策課、電話054-221-2223) https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/tochiriyou/chikachousa/1029751.html
  • 静岡県「令和7年静岡県地価調査結果」および資料2「基準地標準価格及び変動率一覧表」(令和7年9月17日静岡県公報号外第74号で公表、2026年8月23日確認。県全体の地点数=住宅地410、商業地149、工業地26、林地25。県全体の平均変動率=住宅地マイナス0.1%、商業地0.7%、工業地0.8%、林地マイナス0.9%。磐田市=住宅地18地点、商業地6地点、工業地1地点。磐田-1 磐田市国府台字桜新田27番16=88,600円/㎡〈前年87,600円、変動率1.1%、*地価公示との共通地点〉。磐田-8 磐田市福田字水神野5096番1=9,720円/㎡〈変動率マイナス2.0%〉。磐田5-1 磐田市中泉589番6=108,000円/㎡〈変動率2.9%〉。磐田5-2 磐田市見付字西坂2610番6=71,200円/㎡〈変動率マイナス1.5%〉。磐田-16 磐田市豊岡字西堀964番1=23,400円/㎡〈変動率マイナス0.4%〉。凡例=冠番号なしが住宅地、5が商業地、9が工業地、*が地価公示との共通地点) https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/tochiriyou/chikachousa/1077346.html
  • 静岡県「令和8年地価公示結果」および資料2「公示価格一覧(静岡県内地点)」(令和8年3月18日、国土交通省土地鑑定委員会。ページ更新日2026年3月18日、2026年8月23日確認。県全体の平均変動率=住宅地0.0%〈2年連続で横ばい〉、商業地0.8%、工業地0.9%。磐田-1 磐田市国府台字桜新田27番16=89,200円/㎡〈前年88,200円、変動率1.1%〉) https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/tochiriyou/chikachousa/1080260.html
  • 国土交通省「主な公的土地評価一覧」(2026年8月23日確認。地価公示=国土交通省土地鑑定委員会・毎年1月1日時点・3月公表・評価割合100%。都道府県地価調査=都道府県知事・毎年7月1日時点・9月公表・評価割合100%。相続税評価=国税庁・国税局長・毎年1月1日時点・7月公表・「平成4年以降は地価公示の水準の8割程度」。固定資産税評価=総務省・市町村長・1月1日時点〈3年に1度評価替〉・「平成6年以降は地価公示の水準の7割程度」) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000042.html
  • 総務省自治税務局資産評価室長「令和9年度固定資産の評価替えに関する留意事項について」(総税評第17号、令和7年5月29日、2026年8月23日確認。「令和9年度評価替えに係る価格調査基準日……は令和8年1月1日であること」。「地価公示価格等の7割を目途とすることとし、それぞれ次の価格を活用すること」として、①令和8年地価公示価格、②令和7年都道府県地価調査価格〈標準宅地と同一地点にある場合に限る。令和8年1月1日に時点修正したもの〉、③令和8年1月1日現在の鑑定評価価格を列挙。「(2) 価格調査基準日以降の評価額の下落修正措置 令和8年1月1日以降の地価動向によっては、評価基準第1章第12節二と同様の措置を講じる予定であること」) https://www.soumu.go.jp/main_content/001012236.pdf
  • 総務省自治税務局資産評価室「固定資産評価のしくみについて(土地評価)」(2026年8月23日確認。「※宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途とする(評価基準第1章第12節一)」) https://www.soumu.go.jp/main_content/000877475.pdf
  • 磐田市「固定資産税・都市計画税の概要」(ページ更新日2025年12月12日、2026年8月23日確認。固定資産税の税率1.4%、都市計画税の税率0.3%。3年に一度の基準年度に総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価。令和6年度が基準年度で、次回は令和9年度。企画部 資産税課、静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階、電話0538-37-4809) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisan_toshikeikakuzei/1001407.html
  • 本連載の既報:国勢調査による磐田市の6万5,606世帯(記事0241)、見付の土地の公売(記事0255)、実家をどうするかの話し合い(記事0226)、相続した家を残すか売るか(記事0120)

※本文中の「住宅地18地点の単純平均46,712円/㎡」「坪およそ15万4千円」「60坪で約927万円」「1年半で約32万円」「評価額の目安約1,238万円」「固定資産税およそ2万9千円・都市計画税およそ1万2千円」は、公表資料をもとに筆者が計算したごく粗い概算です。1坪は約3.30578平方メートル、60坪は約198.35平方メートルとして計算しました。固定資産税額は負担水準による調整があるため、この計算どおりにはなりません。住宅用地の特例の適用可否を含め、個別の税額の判断は納税通知書と磐田市 資産税課(電話0538-37-4809)で、相続税評価の判断は税理士にご確認ください。地価調査・地価公示の結果および制度は変更される場合があります。令和8年の地価調査結果は本記事の公開時点では未公表です。