導入——迎え火の煙は、たいてい家の前で焚かれる

今日は8月13日、木曜日。お盆の入りです。

夕方になれば、あちこちの門口で迎え火が焚かれます。麻がらに火をつけて、少し煙が上がって、すぐ消える。ものの二、三分の行事です。

私は磐田で小さな不動産業をしています。実家じまい、空き家、相続、そして介護。人の家の玄関先に立つのが仕事です。

だから、迎え火を見るたびに、つい別のものを見てしまいます。

火ではなく、その後ろの家です。

基礎の高さ。外壁の色。瓦の反り。雨樋の垂れ具合。玄関の引き戸が、まっすぐ閉まるかどうか。

職業病だと思っていました。けれど最近は、これが職業病ではないと感じています。

お盆に帰ってきた息子さん・娘さんから、お盆の翌週に電話が来るからです。

「実家がだいぶ傷んでいて」「父が階段でふらついていて」「そろそろ、と思うんですけど、何から手をつければいいか分からなくて」。

毎年、同じ時期に、同じ言葉で来ます。

つまり——お盆というのは、多くの家族にとって「実家の点検日」なのです。

ただ、点検はしても、たいていそこで終わります。

三日たてば、みんな帰ります。仕事が始まります。「また正月に話そう」になる。そして正月にも話さない。

私が見てきた限り、実家じまいがこじれる家には、悪い人は一人もいません。ただ、話す機会が毎回三日で終わっているだけです。

だから今日は、この三日間で終わらせられることだけを書きます。

決断は要りません。調べるだけです。

まず、磐田の家の現在地を、数字で置く

令和5年(2023年)の住宅・土地統計調査によると、磐田市の空き家は7,840戸、空き家率は10.69%です。

ただ、この「空き家」は一枚岩ではありません。内訳を見ると、姿が変わります。

賃貸用が4,470戸(6.09%)。売却用が520戸(0.71%)。二次的住宅が150戸(0.20%)。そして「その他」が2,710戸(3.69%)。

この最後の「その他」2,710戸が、私たちの仕事でいう実家じまいの現場です。

貸すために空けてあるのでもない。売るために空けてあるのでもない。別荘でもない。ただ、人が住まなくなったまま、そこにある家。

アパートの空室は、経営の問題です。「その他」は、家族の問題です。

静岡県全体でも同じ形が出ています。県内の空き家は29.5万戸、空き家率16.6%。そして「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は10.4万戸で、5年前の8.8万戸から1.6万戸増えました。率にすると5.1%から5.9%へ、0.8ポイントの上昇です。

県全体の空き家率は、賃貸の空室に大きく左右されます。けれど「その他」だけは、家族の事情でしか増えません。そこが一番伸びている。

数字の話はここまでにします。

大事なのは、この2,710戸がある日いきなり空き家になったわけではないということです。

私が見てきた実家じまいには、判で押したような順番があります。

①親が一人になる。②足腰が弱って二階を使わなくなる。③入院か施設で家が空く。④誰も住まないまま数年が過ぎる。⑤親が亡くなる。⑥そこで初めて、子どもたちが集まって話し合う。

問題は、⑥がいちばん条件の悪いタイミングだということです。

本人に聞けない。書類の場所が分からない。兄弟の意見が割れる。しかも葬儀の直後で、みんな疲れている。

いちばん難しい判断を、いちばん情報が少ない状態で、いちばん消耗しているときにやる。

これを避けるには、①から⑤のどこかで一度、家族が同じテーブルに着いておくしかありません。

そして兄弟が全員そろって実家にいる日は、一年でお盆と正月だけです。

三日間でやるのは、決断ではなく「調べもの」

ここからが本題です。

お盆に実家じまいの話を切り出すと、たいてい失敗します。理由ははっきりしていて、「売るか、残すか」から入るからです。

これは親にとって、「お前はいつ死ぬのか」と聞かれているのと同じです。座が凍ります。

だから順番を変えます。結論を出さない。事実だけ集める。

私が相談を受けたときに、いつもお願いしているのは五つです。全部、実家にいる間にできます。

1つ目。建てた年を確かめる。

境目は昭和56年(1981年)5月31日です。この日以前に建築工事に着手した木造住宅は、いわゆる旧耐震です。

調べ方は、建築確認通知書か、固定資産の評価証明書、あるいは登記の表題部。見当たらなければ、親に「これ、いつ建てたの」と聞くだけでいい。この質問は、たいてい嫌がられません。むしろ、よく喋ってくれます。

2つ目。登記の名義を確かめる。

ここが実は最大の地雷です。親の家だと思っていたら、祖父名義のままだった——これが本当に多い。

名義が二代前で止まっていると、相続人が一気に増えます。会ったこともない親戚に判をもらう話になります。そうなってから慌てても、もう時間では解決しません。

3つ目。固定資産税の納税通知書の置き場所を確かめる。

毎年春に届くあの封筒です。あれ一枚で、土地と建物の所在・地番・家屋番号・評価額まで分かります。実家じまいの最初の一歩は、たいていこの紙から始まります。

「どこにしまってある?」と聞くだけ。中身を見る必要すらありません。場所を知っておくことが目的です。

4つ目。誰が継ぐ気があるか、継ぐ気がないかを、口に出す。

これは親にではなく、兄弟に対してです。

「俺は戻らない」「私も戻れない」。これを一度言葉にしておくだけで、後の話が驚くほど早くなります。逆に、これを言わないまま数年たつと、全員が「たぶん誰かが継ぐんだろう」と思ったまま時間が過ぎます。

5つ目。相談先の電話番号を、一つスマホに入れて帰る。

磐田の場合、建築住宅課住宅管理グループ(0538-37-4851)が空き家の総合的な窓口です。市役所西庁舎2階にあります。

この五つだけです。三日あれば、全部終わります。

お盆の三日間で確かめておく五つを並べた図。1つ目は建てた年で、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅かどうかが分かれ目になる。調べ方は建築確認通知書、固定資産の評価証明書、登記の表題部、あるいは親に聞くこと。2つ目は登記の名義で、親名義か祖父名義のままかを確かめる。名義が二代前で止まっていると相続人が一気に増える。3つ目は固定資産税の納税通知書の置き場所で、毎年春に届くこの封筒一枚で土地と建物の所在、地番、家屋番号、評価額が分かる。4つ目は継ぐ意思で、兄弟のあいだで戻る、戻らないを一度言葉にしておく。5つ目は相談先で、磐田市建築住宅課住宅管理グループ、電話0538-37-4851をスマートフォンに登録して帰る。いずれも決断ではなく調べものであり、三日間で終わることを示している。
図1 お盆の三日間で確かめておく五つ(筆者作成)

その先で効いてくる、三つの期限

調べものが終わったあと、実際に動くときには期限が出てきます。ここは知らないと損をするところなので、三つだけ書きます。

一つ目。相続登記の申請義務。

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

大事なのは、これが施行前の相続にもさかのぼって適用されることです。この場合の期限は、2024年4月1日か、相続を知った日か、いずれか遅いほうから3年以内。

つまり、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの家も、対象です。その3年は、2027年4月1日に来ます。

遺産分割の話がまとまらない家のために、相続人申告登記という簡易な手続きも用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出れば、とりあえず義務を果たしたことになる仕組みです。まとまらないなら、まとまらないなりの手はあるということです。

二つ目。空き家を売るときの、3,000万円特別控除。

これは知らない人が本当に多い。親が住んでいた家を相続して売った場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。

期限が二重になっているので、そこだけ注意してください。

個別の期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。そして制度そのものの適用期限が、2027年(令和9年)12月31日までに延長されています。

さらに、令和6年1月1日以降の譲渡については使い勝手が広がりました。売ったあと、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに買主が耐震改修工事または取壊しを行った場合でも、適用対象になったのです。

これは実務では大きい変更です。以前は「壊してから売る」か「直してから売る」しかなかったものが、買主にやってもらう形でも通るようになった。売主が先に何百万円も出さなくてよくなったということです。

この特例を使うには市が交付する確認書(被相続人居住用家屋等確認書)が要ります。磐田市では1通300円で、スマートフォンからのオンライン申請とキャッシュレス決済に対応し、郵送で受け取れます。担当は建築住宅課住宅管理グループ(0538-37-4851)です。

三つ目。壊すときの助成と、そのあとの固定資産税。

磐田市の危険空き家等除却事業費補助金は、対象工事費の2分の1以内、限度額50万円。空き家と敷地内の埋設物、門・塀・樹木などを解体撤去し、原則更地にする工事が対象です。市税の滞納がないことなどが要件になります。

そして、ここが親切な設計だと私が思っている部分です。

家を壊すと、土地の固定資産税が上がります。住宅用地の特例が外れるからです。これが「壊したいけど壊せない」の最大の理由になってきました。

磐田市は、この補助金の交付を受けた場合、除却後3年間、土地の固定資産税を住宅用地の特例を受けたときと同等になるように減額します。減免申請書の提出が必要で、担当は資産税課(0538-37-4809)です。

もう一つ、耐震の側からの助成もあります。昭和56年5月31日以前に建てられ、耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅を解体して建て替える、あるいは耐震性のある住宅へ住み替える場合、解体工事費の23%に相当する額が補助されます。限度額は子育て等世帯・高齢者等世帯で40万円、その他の世帯で30万円。担当は建築住宅課建築グループ(0538-37-4899)です。

実家じまいで効いてくる三つの期限と、磐田市の三つの助けを並べた図。左側の期限は三つ。第一に相続登記の申請義務で、2024年4月1日施行、相続を知った日から3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料、施行前の相続もさかのぼって対象になり、その期限は2027年4月1日。第二に空き家の譲渡所得3,000万円特別控除で、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること、制度そのものの適用期限は2027年12月31日まで、令和6年1月1日以降の譲渡は買主が翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も対象。第三に磐田市の確認書で、1通300円、オンライン申請とキャッシュレス決済に対応し郵送で受け取れる。右側の助けは三つ。わが家の専門家診断は昭和56年5月31日以前に建築着手した木造住宅が対象で無料、建築住宅課建築グループ電話0538-37-4899。危険空き家等除却事業費補助金は対象工事費の2分の1以内で限度額50万円、交付を受けると除却後3年間、土地の固定資産税を住宅用地の特例と同等に減額、資産税課電話0538-37-4809。耐震の解体・移転費用助成は解体工事費の23パーセントに相当する額で、子育て等世帯・高齢者等世帯は40万円、その他の世帯は30万円が限度。
図2 実家じまいで効いてくる三つの期限と、磐田市の三つの助け(各公式資料から作成)

評価——良い点を三つ

1つ、耐震診断を無料のまま続けたこと。

磐田市の「わが家の専門家診断」は、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅(併用住宅を含む)が対象で、費用は無料です。電話でも、電子申請・届出サービスでも申し込めます。

この事業は令和7年度で終了予定でしたが、実施期間を延長して引き続き実施されています。木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)の助成も同様に延長されました。

終わる予定だったものを続けた。地味な判断ですが、私はこれを評価します。

理由は単純で、旧耐震の家に住んでいる人ほど、決断が遅いからです。制度の終了予定に間に合う人は、もともと動ける人です。本当に届けたい相手は、いつも締切のあとに来る。

2つ、解体助成に「そのあとの税」を組み合わせたこと。

さっき書いた、除却後3年間の固定資産税の減額です。

これは行政としては珍しい形だと思います。建築部門の補助金と、税部門の減額が、同じ一つの決断に向かって並んでいる。

役所の仕事は、部署ごとに切れているのが普通です。「補助金は出します、ただし税は税です」で終わることが多い。磐田はそこをつないだ。

現場で「壊したいけど、税金が上がるでしょう」と言われたとき、「3年間は据え置く仕組みがあります」と答えられるのは、実際に効きます。

3つ、3,000万円控除の確認書をオンラインにしたこと。

1通300円。スマホから申請して、キャッシュレスで払って、郵送で届く。

細かい話に見えるでしょうか。まったく細かくありません。

この確認書が要る人は、たいてい市外に住んでいます。親の家を相続して、売ろうとしている子ども世代です。東京、名古屋、大阪。

その人たちにとって、「平日に磐田市役所の窓口へ来てください」は、実質的な壁でした。有給を一日使うことになる。オンライン化は、その一日を消したということです。

注文——三つ

1つ。空き家の相談会を、お盆と正月に合わせてほしい。

今年度、磐田市が案内している空き家のセミナーと個別相談会は、2026年8月8日(土曜)9時30分〜11時30分、総合健康福祉会館(iプラザ)ふれあい交流室3で開かれました。主催は特定非営利活動法人 遠州空き家対策ネットワーク、予約は2026年8月6日(木曜)17時まで、相談に応じるのは宅地建物取引士、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家です。予約・問い合わせは050-3483-1562(平日午前9時〜午後5時)

中身は文句なしです。専門家がそろっていて、無料で、予約制。

ただ、日にちが惜しい。

8月8日は、多くの家族がまだ帰省していません。実家じまいの相談は、本来「親と子が同じ場所にいる日」にやるのがいちばん効率がいい。電話で伝言する必要がなく、その場で書類を探せるからです。

お盆の三日間、あるいはお盆の直後の土日に一回。年末年始の帰省に合わせて正月明けの土日にもう一回。年に二回、帰省の波に合わせて置く。

会場も職員体制も、いま持っているもので足ります。変えるのは日付だけです。

2つ。「調べるだけリスト」を、市の紙で出してほしい。

この記事の前半で書いた五つを、市の名前で、A4一枚にしてほしいということです。

なぜ市の名前が要るのか。不動産屋が配ると、売却の勧誘に見えるからです。

これは、この仕事をしている人間の実感です。私が同じ紙を渡しても、受け取る側には「営業だな」という膜が一枚かかる。それは当然のことで、私は責める気になりません。

けれど市の紙なら、親のほうから「市がこう言ってるらしいよ」と子どもに見せることができます。切り出す側が、子どもではなく親になる。これが決定的に違います。

置き場所も、新しく作る必要はありません。市役所と支所の窓口、地域包括支援センター、公民館、そして納税通知書に同封する封筒。春に固定資産税の通知が届くとき、あの封筒に一枚入れておくだけで、市内のほぼ全ての家屋所有者に届きます。

3つ。「その他の空き家2,710戸」を、市として毎年数えて公表してほしい。

空き家対策の議論は、どうしても「危険な空き家をどう壊すか」に寄ります。それは当然です。倒れかけた家は、近所にとって現実の危険だからです。

ただ、倒れかけた家は、必ず「まだきれいな空き家」だった時期を通ってきています。

私が現場で見ている感覚では、人が住まなくなってからの三年が分かれ目です。三年のうちに手を打った家は、たいてい売れるか、貸せるか、きれいに壊せる。五年、十年と置かれた家は、雨漏りと庭木と残置物で、費用が跳ね上がります。

だとすれば、行政が見るべき数字は「危険空き家の件数」だけではなく、「その手前にいる家の数」のはずです。

住宅・土地統計調査は5年に一度です。5年に一度では、三年で決まる勝負に間に合いません。

市は水道の閉栓情報も、固定資産税の課税情報も持っています。個人が特定できない形の集計値でいい。「今年、市内で新たに人が住まなくなった住宅がおよそ何戸」——この一つの数字を毎年出すだけで、対策の当たり外れが検証できるようになります。

数えていないものは、減らせません。

結論——三日間の宿題は、たった五つ

提案をまとめます。

第一に、空き家のセミナーと個別相談会を、お盆と年末年始の帰省に合わせて年二回置くこと。第二に、「調べるだけリスト」を市の名前でA4一枚にし、固定資産税の納税通知書に同封して全ての家屋所有者に届けること。第三に、「その他の空き家」に相当する数を市として毎年推計・公表し、対策の効き目を検証できるようにすること。

第一と第二には、ほとんど予算が要りません。すでにある相談会の日付を動かし、すでに出している封筒に一枚足すだけです。第三には手間がかかりますが、市が持っている情報の組み替えで大部分は足ります。

そのうえで、読んでくださっている方に書きます。

最後に一言。

私はこの仕事で、たくさんの実家じまいに立ち会ってきました。そして、揉める家と揉めない家の違いが、財産の額ではないことも知っています。

揉めない家は、親が元気なうちに一度だけ、全員で家の話をしています。結論なんて出ていません。ただ「あのとき、父さんはこう言っていた」という共通の記憶がある。それだけで、後の話が驚くほど静かに進みます。

揉める家は、その一回がありません。だから全員が、自分の記憶の中の父を根拠に話し始めます。悪気はない。ただ、証人がいないだけです。

今夜、迎え火を焚くとき、家族が門口に集まります。

一年で、いちばん自然に全員が同じ場所を向いている数分間です。

そこで無理に将来の話をしろとは言いません。煙を見ながら不動産の話をするのは、さすがに無粋です。

ただ、翌日でいい。お茶を飲みながら、「この家、いつ建てたんだっけ」と一言だけ聞いてみてください。

親は、たぶん嬉しそうに喋ります。建てたときの話は、だいたいその人の一番いい時期の話だからです。

そして、その答えが「昭和五十年代のはじめ」あたりだったら——それは、この記事の前半に戻る合図です。

迎え火は、帰ってくる人のために焚きます。

送り火のあとに残るのは、家です。

その家が、あと何年もつのか。今年のお盆は、そこだけ調べて帰ってください。

出典(2026年8月確認)

  • 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」(磐田市=空き家数7,840戸・空き家率10.69%、うち賃貸用4,470戸〈6.09%〉・売却用520戸〈0.71%〉・二次的住宅150戸〈0.20%〉・その他2,710戸〈3.69%〉。二次的住宅を除く空き家7,690戸〈10.51%〉。市区町村別集計を掲載した資料により確認) https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html
  • 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」静岡県の結果(総住宅数177.4万戸〈2018年171.5万戸〉、空き家29.5万戸〈同28.2万戸〉、空き家率16.6%。賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家10.4万戸〈同8.8万戸〉、率5.9%〈同5.1%〉) https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html
  • 磐田市「空き家」(空き家に関する相談会等、家屋または土地を譲渡した場合の優遇税制、危険空き家解体費用の助成、既存住宅取得等事業費補助金、空き家バンク、空家等対策計画、地域おこし協力隊〈空き家担当〉、空き家おこしプロジェクト、民間事業者との連携の各案内。担当=建設部 建築住宅課 住宅管理グループ 磐田市国府台3-1 西庁舎2階 電話0538-37-4851) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/1010112/index.html
  • 磐田市「空き家に関する相談会等」(空き家に関するセミナーと個別相談会=2026年8月8日〈土曜〉9時30分〜11時30分、総合健康福祉会館〈iプラザ〉ふれあい交流室3。予約期限2026年8月6日〈木曜〉17時まで。予約・問い合わせ050-3483-1562〈平日午前9時〜午後5時、土日祝休み〉。宅地建物取引士、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家が個別に相談に応じる。主催=特定非営利活動法人 遠州空き家対策ネットワーク。令和7年度は静岡県・磐田市主催の「空き家に関するワンストップ相談会」を2025年10月25日〈土曜〉10時〜15時、ワークピア磐田 視聴覚室で開催) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/1010112/1012477/index.html
  • 磐田市「危険空き家解体費用の助成」(磐田市危険空き家等除却事業費補助金=対象工事費の2分の1以内、限度額50万円。空き家および敷地内の埋設物、附属する門、塀、樹木などを解体撤去し原則更地にする工事が対象。市税〈市民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税〉の滞納がないこと、所有権以外の権利が設定されていないか全ての権利者の同意を得られること等が要件。担当=建設部 建築住宅課 住宅管理グループ 電話0538-37-4851) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/1010112/1001515.html
  • 磐田市「空き家解体に係る減額措置」(磐田市危険空き家等除却事業費補助金の交付を受けた方が対象。除却時点で住宅用地の特例を受けている場合、土地の固定資産税を除却後3年間、住宅用地の特例を受けた場合と同等になるように減額。固定資産税・都市計画税の減免申請書の提出が必要。相続以外の事由により所有権が移った場合や、新たな土地利用がなされ有効に活用されていると認められる場合などは翌年度以降対象外。担当=企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ 電話0538-37-4809) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisan_toshikeikakuzei/1001410/1001418.html
  • 磐田市「家屋または土地を譲渡した場合の優遇税制」(被相続人が相続の直前まで住んでいた住宅で相続発生以後は未使用のものについて、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合の特例。市が交付する確認書は1通300円、スマートフォン等からのオンライン申請とキャッシュレス決済による郵送受取に対応。詳細は国税庁ホームページを参照。担当=建築住宅課 住宅管理グループ 電話0538-37-4851) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/1010112/1010719.html
  • 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(適用期限は2027年〈令和9年〉12月31日までに延長。被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の要件を満たして譲渡した場合に3,000万円を控除。「譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。」) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
  • 法務省ほか「相続登記の申請義務化」(2024年〈令和6年〉4月1日施行。不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に申請する義務。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象。施行日前に発生した相続も対象で、その場合の期限は2024年4月1日または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内。遺産分割が調わない場合に備えて相続人申告登記の制度が設けられている)
  • 磐田市「専門家による耐震診断(無料)」(対象=昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅〈併用住宅を含む〉。費用は無料。電話または電子申請・届出サービスで申し込み。「令和7年度で終了予定でしたが、実施期間を延長し、引き続き実施いたします」。担当=建設部 建築住宅課 建築グループ 電話0538-37-4899) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/bousai/jishin_tsunami_sonae/taishin/1002140.html
  • 磐田市「耐震補強工事(補強計画一体型)の助成制度」(対象=昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅、耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅、総合評点が1.0以上となる耐震補強計画・耐震補強工事。補助金の交付額は1戸ごとに補強工事に要する経費の80%と基準額を比較していずれか少ない額で、一般世帯・子育て等世帯・高齢者等世帯で基準額が異なる。「木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)助成事業は令和7年度で終了予定でしたが、実施期間を延長し、引き続き実施いたします」。ページ更新日2026年4月27日。担当=建設部 建築住宅課 建築グループ 電話0538-37-4899) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/bousai/jishin_tsunami_sonae/taishin/1009366.html
  • 磐田市「解体工事、移転費用の助成制度」(対象=自己の居住の用に供する住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅、耐震診断の総合評点が1.0未満、浴室・台所・便所を全て備えた住宅であり、解体後に建替えまたは耐震性のある住宅へ住み替えるもの。補助額=解体工事費の23%に相当する額で、限度額は子育て等世帯・高齢者等世帯40万円、その他の世帯30万円。担当=建設部 建築住宅課 建築グループ 電話0538-37-4899) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/bousai/jishin_tsunami_sonae/taishin/1002143.html

※制度の要件・補助率・限度額・適用期限・手数料・受付方法は変更される場合があります。申請の可否や必要書類は必ず事前に各担当課へご確認ください。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除には、家屋の建築時期や相続開始直前の居住状況、譲渡価額など本文に書ききれない要件があり、実際の適用可否と税額は個別の事情によって異なります。税務の取扱いについては国税庁または税理士にご相談ください。相続登記および相続人申告登記の手続きの詳細は法務局または司法書士にご確認ください。空き家数・空き家率は令和5年(2023年)10月1日現在の住宅・土地統計調査によるもので、その後の増減は反映されていません。相談会の日程・会場・主催・予約先は本文執筆時点で市が案内していた内容であり、今後の開催予定は市の公表をご確認ください。実家じまいの手順や「三年が分かれ目」といった記述は、筆者が業務で受けた相談の範囲での実感であり、統計に基づくものではありません。