導入——「通帳、どこにある?」が、いちばん聞きにくい

今日は8月13日、お盆の入りです。

私は磐田で小さな不動産業をしています。実家じまい、空き家、相続、介護。この数日は、市外に出た子ども世代が実家に戻り、親と向き合う時間でもあります。

その席で、いちばん切り出しにくい言葉があります。

「お父さん、通帳ってどこにあるの」

言ったとたん、空気が変わる。財産を狙っていると思われたらどうしよう——そう考えて、多くの人が飲み込みます。

そして数年後、私のところに来ます。だいたい、こういう形で。

「施設の入居費用を払いたいのに、親の口座からお金が下ろせません」

「実家を売って費用にあてたいのに、契約ができないと言われました」

この2つは、別々の問題に見えて、原因は1つです。

本人が「いいですよ」と言えなくなった、その一点です。

家も、預金も、本人の意思で動く仕組みになっています。だから、意思が確認できなくなると、両方いっぺんに止まります。家族が困っているかどうかは、関係がありません。

私は以前、この場所で「実家を売りたいのに、本人が売れない」という話を書きました。今日はその手前、「その前に、どこへ相談すればいいのか」を、磐田の窓口の名前と電話番号のところまで具体的に書きます。

先に、いちばん大事なことを1行で書いておきます。

この話は、親が元気なうちにしかできません。

まず、数の落差を見る

国の研究班の推計では、2022年時点の認知症の人はおよそ443万人。高齢者の有病率は12.3%で、ざっと8人に1人です。

これに軽度認知障害(MCI)を加えると、合計は1,000万人を超えます。高齢者の3〜4人に1人という水準です。

さらに2040年には、認知症がおよそ584万人、MCIがおよそ612万人と見込まれています。

では、制度のほうはどうか。

最高裁判所のまとめによると、2025年12月末時点で、成年後見制度(後見・保佐・補助・任意後見)の利用者は25万9,901人。前年は25万3,941人でしたから、1年で約2.3%の増加です。2025年1年間の申立ては4万3,159件でした。

並べてみます。認知症443万人に対して、制度の利用者は約26万人。

この差は、「制度が足りない」という話ではありません。ほとんどの家が、制度を使わずに、なんとかしのいでいるという話です。

そして、しのげなくなる瞬間があります。大きなお金が動くときです。施設の入居金、家の売却、大きな修繕、相続。

認知症の人の数と成年後見制度の利用者数の落差を整理した図。国の研究班の推計では2022年時点の認知症の人はおよそ443万人で、高齢者の有病率は12.3パーセント、およそ8人に1人にあたる。軽度認知障害を加えると合計は1,000万人を超え、高齢者の3人から4人に1人となる。2040年には認知症がおよそ584万人、軽度認知障害がおよそ612万人と見込まれている。一方、最高裁判所のまとめによると2025年12月末時点の成年後見制度の利用者は25万9,901人で、前年の25万3,941人から約2.3パーセントの増加にとどまる。2025年の申立件数は4万3,159件。2024年12月末時点の内訳は後見17万9,373人、保佐5万4,916人、補助1万6,857人で、合計25万3,941人から差し引くと任意後見の利用者はおよそ2,800人、全体の約1パーセントにとどまる計算になる。
図1 認知症443万人に対して、制度の利用者は約26万人(国の研究班の推計と最高裁判所のまとめから作成)

もう一つ、数字を足します。

2024年12月末時点の内訳は、後見17万9,373人、保佐5万4,916人、補助1万6,857人。合計の25万3,941人から差し引くと、任意後見の利用者はおよそ2,800人という計算になります。

全体の約1%です。

任意後見とは、元気なうちに「判断できなくなったら、この人に任せます」と決めておく契約のことです。

つまり、こういうことになります。制度を使っている26万人のうち、99%は「もう遅くなってから」使い始めている。

これが、私が現場で感じていることと、ぴたりと一致します。

「預金が凍る」は、法律ではなく実務の話です

誤解が多いところなので、はっきり書きます。

「認知症になったら口座が凍結される」という法律は、ありません。

起きているのは、こういうことです。銀行は、預金を払い戻すときに本人の意思を確認します。窓口で会話がかみ合わない、署名ができない、本人が来られない——そういうときに、銀行は取引を止めます。本人の財産を守るためです。

この扱いについて、全国銀行協会が2021年2月18日に一つの考え方を公表しています。「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」という長い名前の文書です。

ここでは、本人の認知判断能力が低下した場合について、成年後見制度の利用を求めることが基本としつつ、手続きが済むまでの間、医療費など本人のための支払いに応じる余地があるという整理が示されました。

ただし、この文書には、重要な一文が書かれています。

「会員各行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況等により、本考え方と異なる対応が取られるケースもあり得る」

正直に読み解きます。銀行によって対応が違う、ということです。

実務では、診断書の提出を求められたり、複数の行員が面談したり、医療費や介護費の中身を確認されたりします。「窓口で言えば下ろせる」と考えるのは、危険です。

そして不動産のほうは、もっとはっきりしています。意思が確認できない状態では、売買契約はできません。司法書士は本人確認と意思確認をしますし、そこが通らなければ登記まで進みません。

私が「もう少し早くご相談いただけていれば」と言わなければならないのは、この場面です。

「その前」にできることは、5つあります

ここからが、今日の本題です。

1つ、金融機関への代理人の届出。

本人が元気なうちに、銀行に「この家族を代理人にします」と届けておく仕組みです。いちばん手軽で、いちばん見落とされています。取扱いは銀行ごとに違うので、親の口座がある支店に一本電話をすれば済みます。

2つ、任意後見契約。

公証役場で公正証書を作り、「判断できなくなったら、この人に任せる」と決めておきます。実際に使うときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。誰に任せるかを自分で選べるのが、法定後見との最大の違いです。

3つ、家族信託。

財産の管理を家族に託す契約です。不動産の管理や処分に強いのが特徴で、実家をどうするかが焦点の家では選択肢に入ります。専門家に組んでもらう費用がかかります。

4つ、日常生活自立支援事業。

判断能力が不十分になってきたけれど、契約の内容はまだ理解できる——その段階で使える仕組みです。社会福祉協議会が、日々のお金の管理や書類の預かりを手伝います。後見よりずっと軽い入口です。

5つ、法定後見。

判断能力が落ちてから、家庭裁判所に申し立てます。1〜4がすべて間に合わなかったときの、最後の手段です。いま26万人が使っているのは、ほとんどがこれです。

順番を強調しておきます。1から4までは、本人が元気なうちにしかできません。5だけが、あとからできます。

そして、あとからできる5番が、いちばん手間も時間も費用もかかります。

評価——磐田には、ちゃんと窓口があります

ここは、はっきり良い点として書きます。

1つ、磐田市成年後見支援センターがあること。

市の委託を受けて、磐田市社会福祉協議会(国府台57-7、iプラザ内)に置かれています。電話は0538-37-2792。相談は無料。来所する場合は事前に予約が必要です。窓口受付は午前8時30分から午後5時15分まで。

業務は、広報、相談、利用促進、後見人支援の4つ。弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職や、家庭裁判所、その他の支援機関と連携する体制を掲げています。市民後見人の養成と活動支援も担っています。

「どこに相談すればいいか分からない」という状態が、いちばん人を止めます。名前と電話番号のある窓口が1つある——これは大きいことです。

2つ、地域包括支援センターが7か所あること。

中学校区で担当が決まっています。城山・向陽(見付2510-4/0538-36-4865)、中部(国府台57-7 iプラザ1階/0538-37-1060)、南部(上大之郷51 急患センター1階/0538-36-8900)、豊岡(下野部57-1 豊岡支所1階/0539-63-0500)、豊田(上新屋304 アミューズ豊田内/0538-36-1300)、竜洋(岡729-1 竜洋支所1階/0538-66-9221)、福田(福田400 福田支所1階/0538-58-3242)。

市の説明では、その役割に「高齢者の権利を守ります」——権利擁護事業、成年後見制度の紹介、虐待の防止・早期発見、消費者被害の相談が明記されています。

つまり、介護の相談窓口が、そのままお金と権利の相談窓口にもなっているということです。ここは、よく設計されていると思います。

3つ、認知症まわりの案内が厚いこと。

市のサイトの「認知症」の項目には、認知症サポーター、キャラバン・メイト、認知症カフェ・フォーラム、認知症の人にやさしいお店・事業所、見守りオレンジシール、個人賠償責任保険事業、いわた認知症ハンドブックが並んでいます。

見守りと理解の側は、しっかり手が入っています。

親の判断能力が落ちる前と後で、それぞれ使える備えと磐田市の相談先を整理した図。本人が元気なうちにできるのは四つ。第一に金融機関への代理人の届出で、届け先は親の口座がある金融機関の支店、取扱いは銀行ごとに異なる。第二に任意後見契約で、公証役場で公正証書を作り、使うときは家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。第三に家族信託で、専門家と契約し、不動産の管理や処分に強く、組成の費用がかかる。第四に日常生活自立支援事業で、判断能力が不十分になっても契約の内容は理解できる段階で使え、社会福祉協議会が日々のお金の管理や書類の預かりを手伝う。判断能力が落ちたあとに残る手段は法定後見のみで、家庭裁判所への申立てが必要になる。磐田市の相談先は、磐田市成年後見支援センターが磐田市社会福祉協議会内、国府台57番地7のiプラザにあり、電話0538-37-2792、相談は無料で来所は事前予約が必要、窓口受付は午前8時30分から午後5時15分まで。もう一つは市内7か所の地域包括支援センターで、城山・向陽、中部、南部、豊岡、豊田、竜洋、福田が中学校区ごとに担当している。いずれも受付は平日で、土曜と日曜は開いていない。
図2 元気なうちにできる4つと、あとに残る1つ。そして磐田の相談先(各公式資料から作成/2026年8月13日確認)

注文——四つ。窓口はあるのに、届いていません

そのうえで、注文を4つ書きます。

1つ。窓口が、帰省している人の時間に開いていません。

これは今日、いちばん言いたいところです。

成年後見支援センターの受付は午前8時30分から午後5時15分、休みは休日・祝日・年末年始。地域包括支援センターも平日が基本です。

この規則を、今年のお盆に当てはめてみます。今日13日(木)と明日14日(金)は開いています。けれど15日(土)と16日(日)は閉まります。

そして、市外から帰ってきた子ども世代が実家にいるのは、たいていその閉まっている二日間です。

親と話して、「これは一度相談したほうがいい」と思い立つのは、たいてい二日目か三日目です。思い立った日に、窓口が閉まっている。そして月曜には、もう新幹線に乗っている。

この行き違いが、毎年繰り返されていると、私は思っています。

2つ。案内が「判断能力が落ちたあと」に寄っています。

市の案内で見つかるのは、成年後見制度と、それを支える支援センターです。どちらも、落ちたあとの話です。

先ほど挙げた代理人の届出、任意後見、家族信託、日常生活自立支援事業——「その前」にできることが、市民向けの入口としてまとまって示されていません。

元気な人は、そもそも「成年後見」で検索しません。検索するのは「親 預金 下ろせない」です。

3つ。センターのページの更新が、1年5か月前で止まっています。

これも今日、私が実際に確かめました。市の「成年後見支援センター」のページは、更新日が2025年3月3日のままです。

その間に、制度は大きく動いています。2026年6月に民法等の改正が成立し、成年後見の終身制を廃止して必要な期間だけ使える形にすること、「後見」「保佐」「補助」の3類型を一元化する方向が決まりました。施行は2028年度中の見込みと報じられています。

「一度始めたら一生続く」——この一点で二の足を踏んできた家族が、磐田にも確実にいます。その人たちに向けて、「変わります」の二行が、まだ載っていません。

4つ。費用が示されていません。

後見の申立てには費用がかかり、専門職が後見人になれば報酬も毎年かかります。任意後見なら公正証書の作成費用が、家族信託なら組成の費用がかかります。

いくらかかるのか。市の助成はあるのか。市民後見人ならどうなるのか。

お金の話が見えないまま「制度があります」と案内されても、現場では選ばれません。選ばれない制度は、無いのとあまり変わりません。

対案・結論——お盆と正月に、窓口を開けてほしい

提案を5つ書きます。

第一に、お盆と年末年始に、土曜の相談窓口を開けること。

通年で土日を開けろとは言いません。年に2回、お盆の土曜と、正月明けの土曜。この2日だけでいい。

理由は単純です。実家の話を決められる人が、磐田に揃うのは、その日だけだからです。相続、実家じまい、介護、後見——私のところに来る相談も、この2つの時期に集中します。

行政の窓口は「市民が来られる日」に開くべきで、帰省した子ども世代も、この市の実家を背負う当事者です。

第二に、「その前」の1枚を作ること。

制度の説明ではなく、確認事項のリストです。親の口座がどこにいくつあるか。代理人の届出はできるか。通帳と印鑑の場所。保険証券。年金の振込口座。家の権利証。誰に任せるかを話したか。

この7行を紙にして、地域包括支援センターの窓口と、介護保険の申請書と一緒に配ってほしい。制度のパンフレットより、先に効きます。

第三に、金融機関と市を、きちんとつなぐこと。

全国銀行協会の考え方は、そもそも「銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化」を掲げた文書です。国の側が、つなげと書いています。

磐田には地元の金融機関があります。窓口で「本人確認ができない」となったとき、その場で成年後見支援センターの番号を渡せる——それだけで、たどり着く人が増えます。

第四に、2026年6月の法改正を、いま知らせること。

ページの更新日を変えて、二行足すだけです。「終身制を廃止する方向で法律が変わりました」「施行は2028年度中の見込みです」。予算も条例も要りません。

第五に、費用の目安を公表すること。

申立てにいくら、専門職後見人ならおおむね年いくら、市民後見人ならどうなるか、助成の有無。幅があるなら幅のまま書けばいい。「分からない」がいちばん、人を止めます。

最後に一言。

私は不動産屋なので、家の話から入ります。

親が元気なうちに聞いておくべきことは、実はそれほど多くありません。家をどうしたいか。お金をどう使ってほしいか。誰に任せたいか。この3つだけです。

けれど、この3つを聞ける時間は、思っているより短い。

私が立ち会ってきた場面を、正直に書きます。買い手がいて、家族全員が売ることに賛成していて、それでも売れない。本人が「売ります」と言えない、その一点だけで止まります。預金も同じです。家族が困っていても、下ろせません。

そのとき、私にできることは何もありません。できることは全部、その前にあったのです。

だから、今日か明日、実家にいるうちに、電話を1本だけかけてみてください。磐田市成年後見支援センター、0538-37-2792。相談は無料です。今日と明日なら、開いています。

そして磐田市には、こうお願いしたい。

この街の実家のことを決められる人は、お盆と正月にしか揃いません。その二日間に窓口が閉まっているというのは、いちばん相談したい人に、いちばん届かないということです。

年に2回、土曜を開けてください。それだけで、間に合う家が増えます。

出典(2026年8月確認)

  • 磐田市「成年後見支援センター」(ページ番号1011026、更新日2025年3月3日。所在地は〒438-0077 磐田市国府台57-7〈磐田市社会福祉協議会内〉、電話37-2792、ファクス37-4866。相談は無料、来所の場合は事前予約が必要。窓口受付時間は午前8時30分〜午後5時15分、休業日は休日・祝日・年末年始〈12月29日〜1月3日〉。業務は広報・相談・利用促進・後見人支援で、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や家庭裁判所その他の支援機関と連携し、市民後見人の養成および活動支援を行う) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/koureisha_fukushi/ninchishou/1011026.html
  • 磐田市「地域包括支援センター」(ページ番号1001892、更新日2026年6月29日。市内7か所。城山・向陽〈城山中学校区・向陽中学校区/見付2510-4/0538-36-4865〉、中部〈磐田第一中学校区・神明中学校区/国府台57-7 iプラザ1階/0538-37-1060〉、南部〈南部中学校区/上大之郷51 急患センター1階/0538-36-8900〉、豊岡〈豊岡中学校区/下野部57-1 豊岡支所1階/0539-63-0500〉、豊田〈豊田中学校区・豊田南中学校区/上新屋304 アミューズ豊田内/0538-36-1300〉、竜洋〈竜洋中学校区/岡729-1 竜洋支所1階/0538-66-9221〉、福田〈福田中学校区/福田400 福田支所1階/0538-58-3242〉。主な役割に「高齢者の権利を守ります」として権利擁護事業、成年後見制度の紹介、虐待の防止・早期発見、消費者被害の相談を掲げる) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/koureisha_fukushi/shien/1001892.html
  • 磐田市社会福祉協議会「磐田市成年後見支援センター」(磐田市国府台57番地7 iプラザ1階、電話0538-37-2792、ファクス0538-37-4866。市の委託により広報・相談・利用促進・後見人支援の4つの業務を実施。日常生活自立支援事業・法人後見事業に関する記載あり) https://www.iwatashakyo.or.jp/consultation/kouken_shien_center/
  • 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況——令和7年1月〜12月」(2026年3月16日公表。令和7年12月末日時点の成年後見制度〈成年後見・保佐・補助・任意後見〉の利用者数は25万9,901人で前年の25万3,941人から約2.3%の増加。令和7年の申立件数の合計は4万3,159件) https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html
  • 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況——令和6年1月〜12月」(令和6年12月末日時点の利用者数は合計25万3,941人。内訳は成年後見17万9,373人、保佐5万4,916人、補助1万6,857人。任意後見の人数はこの合計から差し引いたおよそ2,800人となる〈筆者の計算〉) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/20250313koukengaikyou-r6.pdf
  • 認知症および軽度認知障害(MCI)の有病率に関する国の研究報告(2024年5月の関係者会議で公表。2022年時点の認知症の人はおよそ443万人、高齢者の有病率は12.3%でおよそ8人に1人。MCIを加えると合計は1,000万人を超え高齢者の3〜4人に1人。2040年には認知症およそ584万人、MCIおよそ612万人と推計)
  • 一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」(2021年2月18日公表。2020年8月5日の金融審議会市場ワーキング・グループ報告書を踏まえ、会員各行が高齢の顧客〈特に認知判断能力の低下した方〉や代理の方と金融取引を行う際、および社会福祉関係機関等と連携する際の参考として取りまとめたもの。「会員各行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況等により、本考え方と異なる対応が取られるケースもあり得る」と明記されている) https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/
  • 民法等の一部を改正する法律(2026年6月に成立。成年後見制度の終身制を廃止し必要な期間だけ利用できる仕組みへ、「後見」「保佐」「補助」の3類型を一元化する方向。施行は2028年度中の見込みと報じられている)

※制度の内容・要件・窓口の受付時間は2026年8月13日時点で確認した各公式資料に基づくもので、今後変更される場合があります。改正法の施行時期・詳細は今後の政令等により変わる可能性があります。認知症および軽度認知障害の人数は推計であり、調査主体や前提により幅があります。任意後見の利用者数として示したおよそ2,800人は、公表されている合計値から他の3類型を差し引いた筆者の計算値です。金融機関の対応は各行の判断により異なり、代理人の届出の可否・要件・手数料も金融機関ごとに異なります。預金の払戻しや不動産の売却が可能かどうかは個別の事情により判断されます。任意後見契約・家族信託・日常生活自立支援事業・法定後見は、それぞれ要件・費用・効果が異なり、どれが適するかは家庭の事情によって変わります。市のページの更新日および掲載状況は筆者が確認した時点のものです。本記事の評価・提案は筆者個人の意見であり、磐田市が検討していると確認したものではありません。具体的な手続きの判断は、磐田市成年後見支援センター(0538-37-2792)、地域包括支援センター、家庭裁判所、公証役場、弁護士・司法書士等の専門家にご相談のうえ行ってください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律的助言ではありません。