Q. 公売の土地って、仲介で買うより安く手に入るんですよね。

安く買える可能性はありますが、仲介に付いてくるものが外れます。磐田市の期日公売は令和8年10月8日、見積価額2,808万円、公売保証金281万円を当日現金で持参します。市は引渡し義務も契約不適合責任も負わず、境界確定も草木の処分も買受人の仕事です。違うのは値段ではなく、手間と危険を誰が引き受けるかです。

導入——先に、書かないことを一つ決めておきます

磐田市が令和8年10月8日(木曜)に実施する期日公売の資料が、2026年8月20日に更新されました。売られるのは、磐田市見付3355-1外の土地。見積価額28,080,000円、公売保証金2,810,000円です。

正直に書きます。弊社から近い土地です。

近いだけに、いろいろと思うところはあります。だからこそ、この記事ではこの土地が高いか安いか、買いかどうかは一切書きません。私は不動産業者で、この種の公売に参加しうる立場です。8月に書いた記事でもそう断りました。近いからこそ、値踏みは書かないほうがいい。

では何を書くか。公売で買うのと、不動産会社の仲介で買うのとで、何がどう違うのか。ここだけです。安く買えないかと公売を調べ始めた方に向けて、宅地建物取引士として違いを並べます。

まず、事実を整理する——10月8日午後3時、市役所西庁舎3階

磐田市収納課が公表している資料によると、会場は磐田市国府台3番地1、磐田市役所西庁舎3階の302・303会議室。公売日時の30分前から入場でき、開始10分前までに来場するよう案内されています。

参加申込が午後3時から3時30分、入札が3時30分から4時、開札が午後4時。売却決定は令和8年10月30日(金曜)午後2時30分で、売却代金の納付期限も同じ日時です。公売公告は2026年8月3日(月曜)に磐田市役所掲示板で行われました。

当日の持ち物は、公売保証金2,810,000円(必ず現金)、身分証明書、印章(スタンプ不可)、該当する方は陳述書。代理人が入札するなら委任状と、入札日から起算して3か月以内の印鑑証明書。営利法人または不動産業を営む方のみ、収入印紙200円が要ります。保証金の返還を受けるときの領収証書に貼るためのものです。

物件の中身も、市の公売情報に書かれています。登記簿上は見付字横町3355番1が宅地252.71平方メートル、3355番2が山林389平方メートル。合わせて641.71平方メートル、坪に直すと約194坪です。一画地は間口約20メートル、奥行25メートルの長方形。一般県道磐田袋井線(道路幅員18.10メートル)に接面しています。市街化区域の準住居地域で、建ぺい率60%・容積率200%。宅地は更地で、山林には樹木があり、資料には「高木あり」と書かれています。

JR磐田駅まで約1.6キロメートル・徒歩約15分、遠州鉄道のバス停「新加茂川橋」まで徒歩約2分。上下水道は引込可、都市ガス有、電気引込可。ただし「隣地を通っての給水管ありのため、権利関係等は入札者自身で確認してください」と注記されています。

磐田市の期日公売、令和8年10月8日当日の流れとお金の期限を整理した図。会場は磐田市国府台3番地1の磐田市役所西庁舎3階302・303会議室で、公売日時の30分前から入場でき、開始10分前までに来場するよう案内されている。午後3時から3時30分が参加申込で、この時間内に公売保証金の納付手続きを済ませる。午後3時30分から4時が入札で、一度出した入札書は時間内でも引換え・変更・取消しができない。午後4時が開札で、見積価額以上で最高価額の入札者が最高価申込者になる。売却決定は令和8年10月30日午後2時30分で、売却代金の納付期限も同じ日時。入札日から22日後にあたる。公売財産は売却区分番号第2026F001号、磐田市見付3355-1外の土地で、登記簿上は宅地252.71平方メートルと山林389平方メートルの合計641.71平方メートル、約194坪。見積価額は28,080,000円、接面道路は一般県道磐田袋井線で幅員18.10メートル、用途地域は準住居地域。公売保証金は2,810,000円で必ず現金で持参し、身分証明書、印章はスタンプ不可、該当者は陳述書が要る。営利法人または不動産業を営む方は、公売保証金の返還を受けるための収入印紙200円も必要。磐田市の公表資料から作成し、2026年8月21日に確認したもの。
図1 令和8年10月8日の期日公売、当日の流れとお金(磐田市「期日公売」および公売情報 第2026F001号から作成)

公売と仲介は、7つのところで違う

ここからが本題です。公売と、不動産会社の仲介で買う場合の違いを、磐田市の公表資料に書かれている条件に沿って7つ挙げます。値段の話ではありません。誰が手間と危険を引き受けるか、という話です。

1つめ。買う前に、中を見られるかどうか。市の公売情報には「現地下見会は実施しません。対象物件の下見は買受希望者ご自身において行ってください」と書かれています。さらに「なお、市は関係資料を提供できません」とあります。仲介なら、現地を案内し、売主から聞き取り、重要事項説明書を作るのが私たちの仕事です。公売では、その調査を全部、自分でやります。

2つめ。あとから不具合が出たときに、誰が責任を負うか。磐田市期日公売説明書には「磐田市は公売財産について契約不適合責任を負いません」とあります。公売情報にも「公売財産に隠れた瑕疵があっても、市は担保責任を負いません」「土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません」と書かれています。

3つめ。引き渡してもらえるかどうか。これが公売のいちばん独特なところです。説明書にはこうあります。「磐田市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転登記等は行いますが、公売財産の引渡し義務を負いません」。公売財産内の動産やごみ等の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡し。すべて買受人自身が行うことになります。

4つめ。境界を誰が決めるか。説明書には「隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます」とあります。私が査定で最初に見るのは、いつも道路と境界と名義です。その境界の話し合いを、買った人が自分で始めることになります。

5つめ。草木や雑草の始末。公売情報に「敷地内の雑草の撤去及び処分は買受人と負担とします」と書かれています。この土地は389平方メートルの山林部分に高木があります。木を抜くのは、草を刈るのとは別の仕事です。

6つめ。お金の段取り。保証金281万円は当日、現金で持参します。買受代金は10月30日午後2時30分までに全額。入札日から22日後です。仲介なら契約から引き渡しまで1〜2か月あり、その間に住宅ローンの本審査を通し、融資が下りなければ契約を白紙に戻す特約を付けるのが普通です。公売の説明書に、その種の仕組みは見当たりません。

7つめ。やめられるかどうか。説明書には「一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることができません」「買受代金納付により権利移転の済んだ公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません」とあります。

土地を公売で買う場合と、不動産会社の仲介で買う場合の違いを7項目で対比した図。1、下見。公売は下見会がなく、市は関係資料を提供しない。仲介は現地案内と重要事項説明がある。2、不具合の責任。公売では磐田市が契約不適合責任を負わない。仲介では売主が負い、期間は特約で定めるのが通常。3、引渡し。公売では市が引渡し義務を負わず、鍵も動産も買受人が扱う。仲介では引渡しが契約の中心にある。4、境界。公売では落札者と隣地所有者の間で確定する。仲介では売主が境界を明示するのが一般的。5、草木・残置物。公売では雑草の撤去と処分が買受人の負担で、今回の物件には高木がある。仲介では引渡しの状態を契約で決める。6、お金。公売では保証金281万円を当日現金で持参し、代金は22日後に全額納付する。仲介では1〜2か月後に決済し、住宅ローン特約が使える。7、取りやめ。公売では入札書の取消しができず、返品・交換もできない。仲介では手付解除など契約で定めた方法がある。あわせて仲介手数料の上限も示している。代金2,808万円の場合、200万円×5パーセント+200万円×4パーセント+2,408万円×3パーセントで90万2,400円、消費税10パーセントを加えて99万2,640円。公売側は磐田市の公表資料に書かれている条件、仲介側は一般的な取引慣行であり、契約の内容によって異なる。2026年8月21日に確認したもの。
図2 公売と仲介、7つの違い(公売側は磐田市の公表資料。仲介側は一般的な取引慣行で、契約内容により異なります。手数料は国土交通省告示の上限から筆者が計算)

差額を数字にする——仲介手数料は約99万円

では、仲介手数料はいくらか。国土交通省の告示(昭和45年建設省告示第1552号、令和6年6月21日改正)によると、売買の媒介で依頼者の一方から受けられる報酬の上限は、代金のうち200万円以下の部分が5%、200万円超400万円以下の部分が4%、400万円を超える部分が3%を合計した額です(消費税等相当額を含まない)。

2,808万円で計算します。200万円×5%=10万円、200万円×4%=8万円、2,408万円×3%=72万2,400円。合計90万2,400円。消費税10%を加えて99万2,640円です。公売にはこれがかかりません。

ただ、私はこの99万円を「浮く」とは考えていません。公売で買った側が引き受けるのは、境界の確定、高木を含む草木の処分、そして自分で行う調査です。測量は隣地の数と立ち会いの手間で、伐採と抜根は本数で金額が動きます。私の実務感覚では、この3つで100万円近くになることは珍しくありません。隣地の方が協力的で木が少なければ、ずっと安く済みます。読めない、というのが正確なところです。

もう一つ。所有権移転登記に必要なものとして、説明書は「登録免許税相当の印紙又は領収書(課税標準の価額 × 20/1000 相当額)」と郵便切手1,500円分を挙げています。課税標準は落札額ではなく評価額なので金額は動きますが、2%という率は先に頭へ入れておいたほうがいい。2,808万円は、支払いの終わりではなく始まりの数字です。

評価——良い点と、注文したい点

磐田市の公売資料の出し方について、良いと思う点を先に3つ数えます。

一つめ。公法上の規制が、1枚に整理されていること。市街化区域・準住居地域・建ぺい率60%・容積率200%・日影規制、宅地造成等工事規制区域、建築基準法第22条区域、居住誘導区域と都市機能誘導区域。私たちが重要事項説明を作るときに役所で調べる項目と、ほぼ同じです。

二つめ。書かなくてもよいことまで書いていること。資料の「その他」欄に、こう書かれています。「以前に祠があった箇所がある(現在はない)」。これは登記簿にも公図にも出てきません。買う人にとっては気になる情報で、書かずに済ませることもできたはずです。私はここを評価します。

三つめ。建ぺい率・容積率に断り書きがあること。注意事項には「公売財産にかかわる建ぺい率、容積率は、その地域の都市計画上の一般的な率を記載しています」とあります。この土地に実際に適用される数値とは限らない、という意味です。数字だけ書いて済ませていません。

そのうえで、注文を2つ。私は市を動かす側ではありません。同じ市内で不動産を扱う一事業者の要望として読んでください。

1つ。「市は関係資料を提供できません」の意味を、一行で書いてほしい。同じページに、公図と地積測量図と現地写真3枚がPDFで並んでいます。出ている資料と、出ない資料がある。その線引きが分からないまま「提供できません」だけを読むと、問い合わせても無駄だと受け取る方が出ます。「掲載しているもの以外の資料はお渡しできません」と書けば済む話です。

2つ。現地に職員が立つ時間を、1回でいいので設けてほしい。下見会を実施しない理由は分かります。滞納者の事情に立ち入る場でもあり、人手もかかります。ただ、この土地には高木があり、外から見て奥がどうなっているか分かりません。境界の杭の位置も、写真1枚では読めない。30分でいいから現地で立ち会う日があれば、入札する側の精度が上がります。買い手が増えれば、回収できる市税も増えます。

対案・結論——今日できる確認は、2つ

公売に興味を持った方が今日できる確認を2つ挙げます。

一つめ。磐田市の公売情報のPDFと写真を、全部開いてください。公売財産の詳細、公図、地積測量図、北側(高木)・東側(境界)・南側(接道)の写真3枚。東側の写真は、ファイル名が「境界」です。市が何を見せようとしているかが分かります。あわせて説明書と注意事項も。読むだけなら無料で、10分で終わります。

二つめ。ハザードマップと道路冠水想定マップを、同じ日に見てください。公売に限らず、磐田で土地を買うときに私が必ずお願いしていることです。見付は、令和4年9月の台風第15号のときに市の災害対応報告書で主な浸水地区として名前が挙がった地区の一つです。この土地がどうかは、地図と現地で確かめてください。ここでも、個別の判断は書きません。

最後に一言。

公売は、安く買うための仕組みではありません。市税を回収するための仕組みです。その結果として見積価額が市場より低く設定されることはありますが、安さは目的ではなく副産物です。

私たち不動産屋が間に入る売買では、売主が引き渡し、境界を明示し、あとから不具合が出れば責任を負います。仲介手数料の99万円は、その手間の値段でもあります。公売はそこを全部外して、代わりに買う側が引き受ける。どちらが得かではなく、どちらの形なら自分が動けるか、という問いだと私は考えています。

そして、これは何度でも書きます。今日、結論を出す必要はありません。10月8日まで、まだ48日あります。公図と地積測量図を開き、県道沿いを一度歩いてみて、それでも分からないことが残るなら、見送るのも立派な判断です。281万円を現金で持って会議室に入るかどうかは、材料が揃ってから決めれば間に合います。

もう一つだけ。この土地が公売にかかったのは、誰かが市税を納められなくなったからです。その事情を詮索しないでほしい、というのは8月に書いたとおりです。そして、納められないときに降りる道が市に用意されていることも、あわせて覚えておいてください。

よくある質問

Q. 磐田市の期日公売は、いつ、どこでありますか。誰でも参加できますか。

令和8年10月8日(木曜)、磐田市役所西庁舎3階の302・303会議室です。参加申込が午後3時から3時30分、入札が3時30分から4時、開札が午後4時。売却決定は10月30日(金曜)午後2時30分です。磐田市期日公売説明書によると、公売は原則として公売保証金を納付すれば誰でも参加できますが、滞納者本人など国税徴収法第92条・第108条に規定される方は参加できません。

Q. 公売と、不動産会社の仲介で買うのとでは何が違いますか。

磐田市の公表資料によると、公売では現地下見会が実施されず、市は関係資料を提供せず、契約不適合責任を負わず、引渡し義務も負いません。境界確定は買受人と隣地所有者で行い、敷地内の雑草の撤去と処分も買受人の負担です。買受代金は入札から22日後の10月30日午後2時30分までに全額納付し、返品・交換はできません。仲介で買う場合に売主や宅地建物取引業者が担う部分が、そのまま買受人に移ります。

Q. 公売なら、仲介手数料の分だけ得になりますか。

手数料は不要ですが、それが得かどうかは別です。国土交通省の告示による媒介報酬の上限は、代金2,808万円なら90万2,400円、消費税を加えて99万2,640円です。一方で公売では、境界の確定、草木や残置物の処分、調査費用を買受人が負担します。私の実務感覚では、この3つで100万円近くかかることは珍しくありません。数字が並ぶだけで、消えるわけではないと考えています。

著者・大石浩之の顔写真

大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市で小さな不動産業を営み、実家じまい・空き家・相続・介護にからむご相談を一件ずつ受けています。 理念より、家計と段取りで考えます。 プロフィール

出典(2026年8月確認)

  • 磐田市「期日公売」(ページ番号1015942、更新日2026年8月20日、2026年8月21日確認。公売期日=令和8年10月8日〈木曜〉午後3時から、参加申込は同日午後3時〜3時30分、入札は同日午後3時30分〜4時、開札は同日午後4時、売却決定は令和8年10月30日〈金曜〉。会場=磐田市国府台3番地1 磐田市役所 西庁舎3階 302・303会議室。公売財産=売却区分番号 第2026F001号、静岡県磐田市見付3355-1外 土地、見積価格28,080,000円、公売保証金2,810,000円。当日の持ち物=公売保証金〈必ず現金〉、身分証明書、陳述書、印章〈スタンプ不可。個人は認印、法人は代表者印、代理人は代理人の認印〉、代理人の場合は委任状と委任者の印鑑証明書、営利法人又は不動産業を営む方のみ収入印紙200円。公図・地積測量図・北側〈高木〉・東側〈境界〉・南側〈接道〉の写真を掲載。問合せ=収納課 収納グループ 電話0538-37-4906) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/1015942.html
  • 磐田市「公売情報 第2026F001号」(2026年8月21日確認。公売の方法=期日入札。売却代金納付期限=令和8年10月30日〈金〉午後2時30分。公売公告=令和8年8月3日〈月〉磐田市役所掲示板。登記簿の表示=磐田市見付字横町3355番1 宅地252.71平方メートル/同3355番2 山林389平方メートル。公法上の規制=市街化区域、準住居地域、建ぺい率60%、容積率200%、日影規制〈対象は高さ10mを超える建築物、平均地盤面からの高さ4m、敷地境界線からの水平距離5m〜10m以下が4時間、10m超が2.5時間〉、建築基準法による高さ制限あり、宅地造成等工事規制区域、建築基準法第22条区域、屋外広告物規制地域=第1種普通規制地域〈用途指定〉、誘導区域=居住誘導区域・都市機能誘導区域、森林法による規制なし、文化財埋蔵地指定なし。接面道路=一般県道磐田袋井線 道路幅員18.10mに接面、都市計画法第11条に規定する都市計画道路。地勢・地形=一画地が間口約20m、奥行25m、規模約600平方メートル〈登記簿上〉の長方形、地勢は東西方へ傾斜。使用状況=宅地は更地、山林は樹木あり〈高木あり〉。給水施設=上下水道引込可、都市ガス有、電気引込可、「隣地を通っての給水管ありのため、権利関係等は入札者自身で確認してください」。最寄駅等=JR東海道本線磐田駅約1.6km・徒歩約15分、遠州鉄道バス停「新加茂川橋」徒歩約2分、東名高速道路磐田ICまで車で約10分、国道1号磐田東ICまで車で約10分、磐田市立磐田北小学校まで徒歩約20分、城山中学校まで徒歩約20分。その他=「以前に祠があった箇所がある(現在はない)」。ご注意していただく事項=現状有姿、「市は関係資料を提供できません」「公売財産に隠れた瑕疵があっても、市は担保責任を負いません」「市は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどはすべて買受人の責任において行うこととなります」「土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください」「敷地内の雑草の撤去及び処分は買受人と負担とします」「土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません」「現地下見会は実施しません」、購入後は不動産取得税・固定資産税・登録免許税などが別途課税、権利移転に伴う費用は買受人の負担) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/942/chirashi2.pdf
  • 磐田市「磐田市期日公売説明書」(2026年8月21日確認。公売参加資格=原則として公売保証金を納付すれば誰でも参加できるが、滞納者本人や磐田市長から公売の場所への入場・入札等を制限されている者など国税徴収法第92条、第108条に規定される方は参加できない。入札=「一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることができません」、同一売却区分番号の物件に2枚以上入札した場合は全て無効。最高価申込者は見積価額以上かつ最高価額の入札者。同価が2人以上のときは追加入札、なお同じときはくじ引き。次順位買受申込者制度あり。権利移転の時期=原則として買受人が買受代金を納付したときに公売財産を取得し、危険負担も移転する。「磐田市は公売財産について契約不適合責任を負いません」。引渡条件=「公売財産は、売却決定に基づく買受人が買受代金を納付した時点の状態(現況有姿)で引き渡します」。執行機関の引渡し義務=「磐田市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転登記等は行いますが、公売財産の引渡し義務を負いません。公売財産内の動産類やごみ等の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、全て買受人自身で行っていただきます」「隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます」。権利移転に必要な書類=売却決定通知書、住民票の写し又は法人の登記簿謄本等、登録免許税相当の印紙又は領収書〈課税標準の価額×20/1000相当額〉、登記、登録関係書類の郵送料〈郵便切手1,500円分〉。返品・交換=「買受代金納付により権利移転の済んだ公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません」) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/942/koubaisetumeisyo1117-2.pdf
  • 磐田市「磐田市公売入札の注意事項」(2026年8月21日確認。印鑑証明書は入札日より起算して3か月以内の証明日のもの。公売保証金の返還時、営利法人又は不動産業を営む方は200円の収入印紙が必要。「国土利用計画法による届出は、公売については不要です」「公売財産にかかわる建ぺい率、容積率は、その地域の都市計画上の一般的な率を記載していますので、ご理解をお願いします」「不動産の公売に当たっては、その不動産の直接の引渡しは行いません」「公売財産によっては、公売手続きを中止する場合もあります」「公売会場は、公売日時の30分前から入場ができます。公売開始10分前までに、会場にお越しください」。問い合わせ先=磐田市役所 収納課 電話0538-37-4762) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/942/tyuuijikou1117.pdf
  • 国土交通省「宅地建物取引業法関係」掲載「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号。2026年8月21日確認。売買又は交換の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、代金のうち200万円以下の金額が100分の5.5、200万円を超え400万円以下の金額が100分の4.4、400万円を超える金額が100分の3.3を乗じて得た金額を合計した金額以内〈いずれも消費税等相当額を含む場合の率〉。本文中の「200万円×5%、200万円×4%、2,408万円×3%=合計90万2,400円、消費税10%を加えて99万2,640円」は、代金28,080,000円について筆者が計算したもの) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
  • 磐田市「台風第15号災害対応報告書」(令和5年3月、2026年8月21日確認。令和4年9月23日の台風第15号による浸水被害は床上316件・床下524件、主な地区は下野部、敷地、神増、平松、見付、今之浦、鳥之瀬) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/584/0310houkoku.pdf

※本記事は、磐田市が公表している公売資料の内容を整理し、公売と媒介(仲介)による売買の手続き上の違いを説明したものです。公売財産の価格の妥当性、買い時かどうか、投資としての適否については、筆者が不動産業者であり公売に参加しうる立場にあるため、一切書いていません。「境界確定・草木の処分・調査で100万円近くになることは珍しくない」は筆者の実務感覚であり、金額を保証するものではありません。個別の物件の権利関係・公法上の規制・税額の判断は、必ずご自身で調査し、必要に応じて弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士などの専門家にご確認ください。公売の手続きは中止される場合があります。入札を検討される方は、磐田市収納課収納グループ(電話0538-37-4906)で最新の情報をご確認ください。