導入——「じゃあ、やめればいいのか」という問いが残った
昨日、「本気で創業する人は、創業塾から始めない」という記事を書きました。
証明書は「学んだ証明」ではなく「通った証明」で、実際に換金されるのは税と保証と金利と補助金の4つだけ。だから創業を決めてから、登記の前に証明書だけ取りに行けばいい——そういう話でした。
書き終えてから、自分で引っかかりました。
では、創業塾そのものは要らないのか。
私はこう考えていました。本当に世の中に求められている創業なら、塾など要りません。
客がもう待っている人は、1か月の受講を惜しみます。売れる見込みが立っている人は、その1か月を仕入と工事と告知に使います。塾がなければ始まらない創業は、市場が待っていない創業なのではないか。
さらに、言いにくいことを書きます。
創業支援は、不幸な人を生み出しているだけではないのか。
私は不動産の仕事で、開いた店も、閉じた店も見ています。閉じるときのほうが、はるかに長く付き合います。原状回復、残置物、保証金の精算、そして借金。
行政が背中を押し、金融機関が貸し、その人が判を押す。うまくいかなかったとき、残るのはその人の借金だけです。押した側には、何も残りません。
そのうえで、もう一つ。行政の「やった感」は、必要なのか。
講座を開いた。何人来た。写真を撮った。報告した。それで、まちに何が増えたのか。
今日は、この3つを潰していきます。そして最後に、それでも創業塾をやらなければならない理由を4つ書きます。
結論を先に言います。私は、創業塾は必要だと思っています。ただし「創業させるための場」としてではありません。
まず、事実を整理する——国は「何人創業したか」を書かせている
感情論にしないために、制度の骨組みから確認します。
創業支援の枠組みは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づくものです。市区町村が商工団体・金融機関などと組んで「創業支援等事業計画」を作り、国が認定するという形になっています。
磐田市も、平成27年10月に認定を受けています。静岡県内では、中小企業庁の一覧に34の市町が並んでいます。県内のほぼ全域が、同じ枠組みの上に乗っているということです。
ここからが大事です。
中小企業庁が出している「創業支援等事業計画のガイドライン」(令和8年3月2日版)には、認定審査の基準として、こう書かれています。
「創業支援等事業毎に支援対象者数を設定すること。」「創業支援等事業により支援を受けて創業を行う者の数の目標を設定すること。」
さらに、「数値目標の設定について、その合理的な算出根拠が示されていること。」
目標の規模感まで指定されています。支援対象者の合計は「概ね各市区町村の人口規模(人口の0.1%程度)に応じて設定するよう努めること」——これは努力目標という位置づけです。
磐田市の人口は163,321人(令和8年6月末)ですから、0.1%はおよそ163人。年間で、それだけの人に支援を届けるのが国の想定する規模です。
そして、追跡についても書かれています。
「その後の創業者の状況について管理できるよう書類の保存体制、創業者への確認を行うことが計画されていること。」
各事業に共通して書くべき事項として、「①設定した目標に対する事業の進捗状況の確認」「②特定創業支援等事業を実施する場合については、支援をした創業者の状況を把握すること」も挙げられています。
実際の書きぶりも見てみました。同じ静岡県内、島田市の計画の概要には、こうあります。
「年間目標数 創業支援対象者数:254件 創業者数:64人」
数字が入っています。当然です。国が「必ず記載しろ」と言っているからです。
ここで、昨日の話とつながります。
昨日、私は「磐田市が公表しているのは制度の説明だけで、証明書の交付件数も、開業数も、3年後の継続数も見当たらない」と書きました。
今日わかったのは、その先です。
目標は、存在します。国に出す紙には書いてあります。追跡することも、計画に書くよう求められています。
ただ、それが市民の側に向いていないだけです。
「不幸を生んでいるだけではないか」——数字で確かめる
次に、いちばん重い問いです。
創業支援は、続かない人を増やしているだけではないのか。
まず、全国の数字です。中小企業庁の資料によれば、2024年度の日本の開業率は3.8%、廃業率は3.7%。
海外と比べると、アメリカ(2020年)は開業率9.3%・廃業率9.4%、イギリス(2022年)は開業率11.5%・廃業率11.8%。
日本は、開くのも少なく、閉じるのも少ない国です。国が「開業率は依然として低い水準で推移している」と書いているのは、この差のことです。
では、静岡県はどうか。
静岡県の開業率は3.1%、廃業率は3.7%です(2024年度)。
もう一度書きます。
開業3.1%に対して、廃業3.7%。この県では、開く数より閉じる数のほうが多い。
全国平均(開業3.8%)と比べても、静岡の開業率は0.7ポイント低い。近隣では愛知が4.5%、東京が4.4%です。
この数字を前にすると、私の疑いは半分当たっていて、半分外れています。
外れている点。静岡で店が減っているのは、無理に開かせているからではありません。そもそも、開いていないからです。「創業支援が不幸を量産している」と言うには、そもそも創業の数が少なすぎる。
当たっている点。それでも、閉じるほうが多い県で背中を押している以上、押した先に何が待っているかを、押す側は知っておくべきです。
そして、ここに私がいちばん書きたかったことがあります。
「第三者保証人なし」は、「保証人なし」ではありません
昨日の記事で、私はこう書きました。
証明書があれば、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から使える。
これは市の説明のとおりで、間違いではありません。ただ、言葉の意味を補っておく必要があります。
「第三者保証人なし」とは、「親や兄弟や友人に判を押させなくていい」という意味です。
経営者本人の保証が消えるという意味ではありません。
実際、経営者本人の保証を外すためには、別の制度が用意されています。「スタートアップ創出促進保証」です。
静岡県信用保証協会の説明によれば、この制度は経営者保証を不要とする全国統一の保証制度で、対象は創業予定者(2か月以内に法人設立予定)または創業後5年未満の人。保証限度額は3,500万円、保証期間は10年以内、据置期間は1年以内または3年以内から選択となっています。
そして、代わりに条件が付きます。
保証料率は年1.1%。創業関連保証に0.2%を上乗せした水準です。創業予定者や税務申告1期未終了の人は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要で、法人設立から3年目と5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックを受けることが原則とされています。
つまり、こういうことです。
本人の保証を外す道はある。ただし、それは自動では付いてきません。名前の違う別の制度を、自分で選ばなければならない。
ここが、私が「不幸を生む」と言いたくなる部分の正体です。
創業塾で「無担保・第三者保証人なしで借りられます」と聞いた人は、保証人が要らないと理解します。そして数年後に返せなくなったとき、請求は会社ではなく自分に来ます。
会社は畳めます。本人の保証は、畳めません。
私が実家じまいや相続の相談で出会う「昔、店をやっていた家」の話には、たいていこの続きがあります。家に抵当が付いたまま、次の世代に渡っている。
だから、創業塾でいちばん丁寧に説明すべきなのは、事業計画書の書き方ではないと思っています。この2つの制度の違いです。
「やった感」は、制度のせいではありません
3つ目の問いです。行政の「やった感」は要るのか。
私の答えは、要らない、です。そして、それは制度のせいではありません。
さきほど見たとおり、国のガイドラインは「支援対象者数」と「創業者数」の両方に目標を置けと言っています。進捗の確認も、創業者の状況の把握も、計画に書けと言っています。
つまり、「何人来たか」だけで済ませていい仕組みには、もともとなっていない。
それなのに、市民の側から見えるのは制度の説明だけです。
昨日書いたとおり、「創業したい方へのお知らせ」の更新日は2023年12月14日のまま。今日で2年8か月です。
今日はもう一つ見つけました。
市が創業支援の看板にしているネットワーク「チャレンジサポーター磐田」のページ。この更新日が、2018年8月25日です。
およそ8年、動いていません。
制度の説明ページ(証明書の交付)は2026年8月5日に更新されています。手は入っている。入っていないのは、市民に見せる側だけです。
これを私は「やった感」と呼びます。国に出す紙は最新で、市民に見せる紙は8年前。この非対称が、そのまま不信になります。
逆に言えば、直すのは簡単です。国に出している目標と実績を、そのまま市民にも見せればいい。新しく作る必要はありません。すでにある紙を、こちら側に向けるだけです。
それでも創業塾をやらなければならない理由——4つ
ここまで、私は創業塾に厳しいことばかり書いてきました。
そのうえで、やめるべきではないと考えています。理由を4つ書きます。
1つ目。法律が、受講を条件にしているから。
これは身も蓋もない理由です。登録免許税が15万円から7万5千円になるのも、保証枠が6か月前倒しになるのも、「1か月以上・4回以上の支援を受けた」という事実がなければ発行されません。
塾をやめれば、この実利まで一緒に消えます。好き嫌いに関係なく、割引券の発行窓口としては必要です。
2つ目。「やめておけ」と言って損をしない人が、市場に一人もいないから。
これが、私がいちばん言いたいことです。
正直に書きます。私は、止められません。
店を出したいという人が来たら、私は物件を紹介します。それが仕事だからです。契約が決まれば手数料が入ります。「その商売、やめたほうがいい」と言って得をする不動産屋は、この世にいません。
銀行も信用金庫も同じです。貸すのが仕事です。内装屋は工事を取りたい。厨房機器の会社は機械を売りたい。看板屋も、リース会社も、みんな「やりましょう」と言います。
創業しようとしている人の周りにいるのは、その人が始めることで儲かる人ばかりです。
家族は止めます。ただ、家族の反対は感情として処理されます。「わかってくれない」で終わる。
では、数字を見せて止められる人は誰か。
止めても損をしないのは、行政だけです。
市は物件を貸しません。金も貸しません。工事も受けません。その人が開業しなくても、市は1円も損をしない。
この「利害がない」という一点だけで、行政が創業の場に居座る理由は十分にあると私は思います。まちで唯一、正直に「やめておけ」と言える立場だからです。
3つ目。やりたくて始める人ばかりではないから。
創業というと、夢の話に聞こえます。実際に私が見てきたのは、少し違います。
勤め先が畳んだ人。介護で辞めざるを得なかった人。親の店を継ぐことになった人。年金だけでは足りない人。
この人たちは「やりたいから」始めていません。ほかに道が見えないから始めます。
だからこそ、始める前に数字を見る場所が要ります。静岡は閉じるほうが多い県だという事実も、本人の保証は畳めないという事実も、始める前にしか意味がありません。
そして、この人たちにとって、選択肢は創業だけではないはずです。雇われて働く、店は貸して家賃だけ取る、たたんで清算する。その比較を出せるのも、利害のない側だけです。
4つ目。名簿が残るから。
4回、1か月。決めている人には退屈な時間です。
ただ、その1か月で、顔と名前を知っている相手が地元に数人できます。商工団体の経営指導員、信用金庫の担当者、同じ回に座っていた人。
私は、開業から3年目くらいに「誰にも相談できないまま、静かに終わった店」をいくつも見てきました。売上が落ちたことを、貸主にも銀行にも言えない。言えば終わると思っているからです。
そのとき効くのは、カリキュラムではありません。電話をかけられる相手がいるかどうかです。
創業塾の本当の成果物は、修了証ではなくこの電話帳だと思っています。
対案・結論——アクセルではなく、ブレーキとして置き直す
提案を5つにまとめます。
第一に、「思いとどまった人」を成果として数えること。受講したが開業しなかった——これを失敗と数えている限り、講座は背中を押す方向にしか働きません。数字を見て引き返した人は、支援の成功例です。年に何人がそう判断したかを、堂々と公表してほしい。
第二に、初回に必ず「閉じる側」の数字を見せること。静岡は開業3.1%に対して廃業3.7%。この1枚を最初に出す。夢を折るためではなく、残る側に入るために何が要るかを考えてもらうためです。
第三に、保証の説明で「第三者保証人なし」と「経営者保証なし」を必ず区別すること。創業関連保証とスタートアップ創出促進保証は別の制度で、後者は保証料率が0.2%上乗せになる代わりに本人の保証が外れます。この違いを知らずに判を押した人が、10年後にいちばん苦しみます。
第四に、国に出している目標と実績を、市民にも見せること。支援対象者数と創業者数の目標は、すでに計画に書かれているはずです。それを1ページ作って載せるだけです。ついでに「チャレンジサポーター磐田」の8年前のページも、今日直してほしい。
第五に、講師を、創業した人と畳んだ人にすること。これは昨日も書きました。行政は司会でいい。語る資格があるのは、判を押したことがある人だけです。
最後に一言。
私は、創業塾をアクセルからブレーキに置き直すべきだと考えています。
「創業させるための塾」ではなく、「創業していい人かどうかを、本人が確かめる塾」。
4回のうち1回は、うまくいかなかった人の話でいい。1回は数字の話でいい。それで受講者の半分が引き返したとしたら、その講座は失敗ではなく、大成功です。
冒頭の問いに戻ります。本当に世の中に求められている創業なら、塾は要らない。これは、いまも本当だと思っています。
ただ、要るかどうかを自分で判断できる人ばかりではない。そして、まちの中で「やめておけ」と言って損をしない人は、行政しかいません。
私は不動産屋です。物件を紹介するのが仕事で、契約が決まれば手数料をいただきます。だから私は、最後のところで止められません。それが商売というものです。
止められる立場にいる人が、まちに一つだけある。そこがやらないなら、誰もやりません。
創業塾は、そのために要ります。やった感のためではなく、判を押す前の一人のために。
出典(2026年8月確認)
- 中小企業庁 創業・新事業促進室「産業競争力強化法に基づく 創業支援等事業計画のガイドライン <地方公共団体、創業支援等事業者向け>」(令和8年3月2日。「平成26年1月20日に施行された『産業競争力強化法』」に基づく枠組み。「同法施行されて以降、我が国の開業率は、依然として低い水準(3.8%)で推移しています」。認定審査の基準として「創業支援等事業毎に支援対象者数を設定すること。」「創業支援等事業により支援を受けて創業を行う者の数の目標を設定すること。」「数値目標の設定について、その合理的な算出根拠が示されていること。」、支援対象者を合計した数の目標は「概ね各市区町村の人口規模(人口の0.1%程度)に応じて設定するよう努めること」【努力目標】。「その後の創業者の状況について管理できるよう書類の保存体制、創業者への確認を行うことが計画されていること。」各事業の共通事項として「①設定した目標に対する事業の進捗状況の確認」「②特定創業支援等事業を実施する場合については、支援をした創業者の状況を把握すること」。特定創業支援等事業は「原則、4回以上の指導、1ヶ月以上の期間をかけて指導する内容」。開廃業率は日本2024年度が開業率3.8%・廃業率3.7%、米国2020年が9.3%・9.4%、英国2022年が11.5%・11.8%。都道府県別の開廃業率(2024年度)は静岡3.1%・3.7%、愛知4.5%・4.2%、東京4.4%・3.5%、全国計3.8%・3.7%。日本の出典は厚生労働省「雇用保険事業年報」) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/download/guideline.pdf
- 中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(静岡県)」(磐田市は平成27年10月認定。静岡県分は34市町を掲載) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/22.nintei_shizuoka.html
- 中小企業庁「認定創業支援等事業計画の概要(島田市)」(「年間目標数 創業支援対象者数:254件 創業者数:64人」「創業支援セミナーの対象者数:14件」と記載) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei/2014-3/3-179.pdf
- 静岡県信用保証協会「スタートアップ創出促進保証」(経営者保証を不要とする全国統一の保証制度。対象は2か月以内に法人を設立予定の創業予定者または創業後5年未満の者。保証限度額3,500万円、保証期間10年以内、据置期間1年以内または3年以内、保証料率年1.1%〈創業関連保証に0.2%上乗せ〉。創業予定者・税務申告1期未終了者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。法人設立から3年目と5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックを受けることが原則) https://www.cgc-shizuoka.or.jp/hosyo/sss/
- 磐田市「特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付」(更新日2026年8月5日。支援を「1か月以上かつ4回以上にわたって受け」た者に証明書を交付。登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用可、日本公庫の貸付利率引き下げ、小規模事業者持続化補助金の創業型の対象) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/sougyou_shien/1002258.html
- 磐田市「創業支援ネットワーク『チャレンジサポーター磐田』」(更新日2018年8月25日。商工団体・金融機関・大学などと連携して創業を支援する旨を記載) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/sougyou_shien/1002234.html
- 磐田市「創業したい方へのお知らせ」(更新日2023年12月14日) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/sougyou_shien/1002232.html
- 磐田市「磐田市の人口 令和8年度」(令和8年6月末現在の人口163,321人) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/profile/toukei/1005583.html
※開廃業率は中小企業庁の資料に掲載された数値で、日本分は厚生労働省「雇用保険事業年報」に基づく雇用保険の適用事業所ベースの数値です。事業所の開設・廃止を直接数えたものではなく、国際比較の各国数値も算出方法や年次が異なるため、単純な比較には限界があります。保証制度の要件・料率・限度額は2026年8月14日時点で公表されている内容であり、今後変更される場合があります。実際に利用できるかどうか、経営者保証が外れるかどうかは、金融機関および信用保証協会の個別審査によります。融資・保証・税の適用可否については、必ず金融機関・信用保証協会・法務局・税務署および専門家にご確認ください。磐田市の創業支援等事業計画に定められた目標値そのものは、筆者が確認した範囲では市民向けページに掲載されておらず、本記事では国のガイドラインの記載要件と他市の記載例をもとに「目標が計画に記載されているはずである」と述べています。ページの更新日は2026年8月14日に筆者が確認した時点のものです。本記事の評価・提案は筆者個人の意見であり、磐田市が検討していると確認したものではありません。
