導入——墓地の水汲み場で、いちばんよく聞く会話
今日は8月13日、木曜日。お盆の入りです。
朝から、市内の墓地はどこも人でいっぱいでした。手桶を持って順番を待つ列ができて、水汲み場のあたりが少し賑やかになる。一年でいちばん、墓が人でいっぱいになる日です。
私は磐田で小さな不動産業をしています。実家じまい、空き家、相続、介護。家の話を聞いていると、必ず途中で墓の話が出てきます。
「家は売るつもりです。ただ、墓がねえ」。
この一言で止まる相談が、本当に多い。
そして、お盆の墓地でいちばんよく耳にする会話が、これです。
「来年も来られるかね」
八十代の親が言い、五十代の子が「大丈夫だよ」と返す。毎年、同じやりとりが繰り返されています。
けれど、この「大丈夫」には中身がありません。誰も、この先の段取りを決めていないからです。
家には、まだ選択肢があります。売る、貸す、壊す、放っておく。どれも取り返しがつきます。
墓は違います。
墓は、勝手に処分できません。法律で手続きが決まっているうえに、親族の同意という、もっと厄介なものが要ります。そして磐田市の合葬墓のように、一度入れたら二度と返してもらえない選択肢もあります。
だから、順番を間違えると、戻れない。
今日は、その順番の話だけを書きます。
まず、数字で見る——墓じまいは、もう例外ではない
「墓じまい」という言葉は、ここ十年ですっかり定着しました。行政の用語ではありません。行政の言葉では「改葬」といいます。
改葬は、市区町村長の許可が要る手続きなので、件数が全部数えられています。厚生労働省の衛生行政報告例です。
数字を置きます。
令和5年度(2023年度)の全国の改葬件数は166,886件。
これが、6年前はどうだったか。
平成29年度(2017年度)は104,493件。
およそ1.6倍です。
そして静岡県です。
令和5年度、静岡県内の改葬は5,966件。うち静岡市が1,187件、浜松市が394件。平成29年度の静岡県は4,192件でしたから、6年で1,774件、およそ4割増えています。
年間およそ6,000件。県内で、毎日16件ずつ、どこかの墓から誰かの骨が動いている計算になります。
もう一つ、目を引く数字があります。
令和5年度、全国の「無縁墳墓等の改葬」は3,651件。これは、承継する人がいなくなった墓を、管理者側が法定の手続きを踏んで改葬したものです。
平成29年度は3,384件でしたから、こちらはほぼ横ばい。全体は1.6倍に増えたのに、無縁のほうは増えていない。
私はこれを、「良い数字」だとは思っていません。
無縁墳墓の手続きは、管理者にとって重い作業です。官報に載せ、立て札を立て、一定期間待つ。手間もお金もかかる。
ということは、この数字が増えていないのは、無縁の墓が増えていないからではなく、手をつけられないまま置かれている墓が増えているからかもしれない、ということです。
数えられているのは「処理された無縁墓」であって、「無縁になりつつある墓」ではありません。
そして、ここが今日いちばん言いたいことです。
墓じまいをするには、まだ元気な人が要ります。
手続きには、申請できる人、証明できる人、親族に説明できる人が必要です。その役ができる人が先にいなくなると、墓は動かせなくなります。
「墓を守る人が、先にいなくなる」というのは、そういう意味です。
磐田で改葬するときの、順番
では、実際に磐田で改葬しようとすると、どういう順番になるのか。
市の案内には、はっきり書かれています。
「墓地などに納骨されたお骨をほかの墓地などに移す場合、事前に墓地のある自治体の許可を受ける必要があります。移し先となる墓地または納骨堂等を決定してからの手続きとなります。」
ここが第一の関門です。行き先が決まっていないと、手続きが始まりません。
「とりあえず今の墓を片づけて、行き先はあとで考える」——これは、できません。
さらに、こうも書かれています。
「現在の墓地の管理者に提出書類の証明欄への記名押印(自署の場合は記名のみで可)をしてもらう必要があります。」
これが第二の関門です。いま骨が納まっている墓地の管理者、多くはお寺の住職に、印をもらう必要があります。
この二つを踏まえて、私が相談者にお伝えしている順番は、次のとおりです。
1つ目。親族に相談する。手続きの話より先です。あとで書きますが、ここを飛ばすと、いちばん取り返しがつきません。
2つ目。行き先を決める。新しい墓、納骨堂、樹木葬、そして市の合葬墓。行き先が決まらないと、書類が動きません。
3つ目。いまの墓地の管理者に伝え、証明をもらう。お寺の場合、これは事務手続きではなく、関係を整理する話です。長く供養をしてもらってきた相手に、それを終える相談をする。ここは急がないほうがいい。
4つ目。市に改葬許可を申請する。磐田市の窓口は環境水道部 環境課 生活環境グループ(市役所西庁舎1階、電話0538-37-2702)。受付時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。
手数料は1件につき300円。根拠法令は墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項と磐田市手数料条例第2条です。
ここで一つ、必ず窓口で確かめてほしいことがあります。「1件」が何を指すかです。
改葬の許可は、一般には遺骨ごとに必要とされます。祖父母、曽祖父母と何代も入っている墓なら、申請が複数になる可能性があるということです。市のページには「1件につき300円」としか書かれていないので、自分の墓に何体入っているかを先に確かめたうえで、環境課に「うちは何件になりますか」と聞いてください。
5つ目。石材店に依頼して、墓石を撤去する。ここが費用のかかるところです。工事費は立地と規模で大きく変わります。
6つ目。市営霊園なら、返還届を出す。そして、ここに磐田の良い制度があります。あとで書きます。
磐田市が持っている、二種類の受け皿
行き先の話をします。磐田市自身が、二種類の受け皿を持っています。
一つは、市営霊園です。市内に8か所あります。
市の公表(2026年8月4日更新、空き状況は8月1日時点)によれば、こうなっています。
緑ケ丘霊園(西貝塚3557-2外)は区画数1,022。2号区のみ空きありで、募集は2号区(区画面積1.5㎡)6区画。使用料は1号区250,000円、2号区170,000円(いずれも初年度のみ)。
八王子霊園(小島30外)は区画数1,334、空きあり、募集22区画、使用料190,000円。
竜愛霊園(飛平松29-1外)は区画数210、空きあり、募集15区画、使用料200,000円。
富里霊園(富里437-1外)は区画数167、空きあり、募集1区画、使用料170,000円。
駒場霊園(駒場4916-10外)は普通区画619・芝生区画121で、いずれも空きあり、随時申請を受付。使用料は普通区画300,000円、芝生区画270,000円。
一方、福田霊園(338区画)、池田霊園(70区画)、加茂西霊園(40区画)は「空きなし・募集なし」です。
管理料はどこも年間2,090円(使用許可日が10月1日〜3月31日の場合、初年度は1,045円)。
使用資格は、現に納骨するお骨がある方、磐田市に引き続き1年以上居住し住民登録されている方、市営墓地の使用許可を受けていない方——この三つを全部満たすこと。
ただし「市外在住の方でも亡くなった時点で1年以上にわたって磐田市民であった方のお墓の祭祀を主宰される方であれば、利用可能です」とも書かれています。ここは大事です。市外に出た子どもが、磐田の親のために申し込める、ということですから。
もう一つが、磐田市合葬墓です。
これは駒場霊園の中にあります(駒場4916番地10)。市の説明を引きます。
「この合葬墓は、ご遺骨を骨つぼから骨袋に移し、全てのご遺骨を永代にわたって合同で収蔵する永代合葬式のお墓です。」
特徴は四つです。お墓の承継や管理は必要ない。宗教、宗派を問わない。収蔵数は3,000体。使用料はご遺骨1体につき150,000円で、管理料はかからない。
そして、いちばん重い一文がこれです。
「施設の性質上、一度収蔵されたご遺骨は、いかなる理由があっても返還ができません。」
市は続けて、「ご利用に当たっては、事前に必ず親族間でご相談いただき、皆さんがご利用の条件をよくご理解いただいた上でお申込ください」と書いています。
この注意書きは、脅しではありません。実際に起きるからです。
私が聞いた範囲でも、「兄が勝手に決めた」「知らないうちに合祀されていた」という話は、決して珍しくありません。そして、それはもう戻せない。
だから、私は順番の1つ目に「親族に相談する」を置いています。手続きの都合ではなく、取り返しのつかなさの順です。
申請の流れも、細かく公表されています。環境課の窓口で条件の説明を受け、申請書と添付書類を提出し、渡された納付書で市の指定金融機関に使用料を払い、入金確認後に使用許可証が郵送される。そのあと納骨日を予約し、当日は駒場霊園内の収蔵受付棟へ許可証と遺骨を持参します。
当日の説明も、かなり具体的です。遺族が骨つぼから骨袋へ移し替えたうえで預ける。合葬墓への納骨は、遺族が帰ったあとにスタッフが行う。遺族が合葬墓内に立ち入ることはできない。法要をする場合は収蔵受付棟内ではなく、合葬墓前の参拝スペースで、予約時間内に。
そっけなく読めるかもしれません。けれど私は、ここまで書いてある行政の案内は、むしろ良心的だと思います。当日になって「そんなつもりじゃなかった」となるのが、いちばん辛いからです。
評価——良い点を三つ
1つ、返した人にお金を戻す仕組みがあること。
磐田市は平成28年4月1日から、こうしています。
「墓所の移転(改葬)や使用見込みがないなどの事由により、市営霊園の墓地を返還していただいた場合、使用期間に関係なく、使用許可時に納めていただいた使用料の50%を還付」
これは、行政としてはなかなか勇気のいる制度だと思います。
役所の使用料は、原則として「一度もらったら返さない」のが基本形です。しかも「使用期間に関係なく」。40年使った区画でも、5年の区画でも、同じ50%が戻る。
なぜこれが効くか。墓じまいは、出ていくときにお金がかかるからです。
石材店に払う撤去費。新しい行き先の費用。読経のお礼。全部、出ていく側の負担です。そこに「17万円のうち8万5千円が戻る」があるだけで、決断の重さが少し変わります。
そして、市にとっても損ではありません。返してもらった区画は、次の人に貸せるからです。塩漬けの区画を抱え続けるより、はるかにいい。
2つ、抽選をやめて、先着・随時にしたこと。
市はこう書いています。
「これまでは年に1度、抽選により使用者を決定していましたが、今後は返還があり次第すぐに使用者を募集します。申請は先着順とし、区画をお選びいただきます。」
さらに「ホームページに掲載している各霊園の空き状況を毎月上旬に更新します」と。
これは、地味ですが大きい改善です。
墓の必要は、行政の年間スケジュールでは発生しません。人が亡くなった日に発生します。年1回の抽選に外れたら次は来年、では、遺骨を1年抱えることになる。
実際、2026年8月1日時点で募集が出ているのは、緑ケ丘6区画、八王子22区画、竜愛15区画、富里1区画です。この細かさで毎月出せているのは、随時募集にしたからです。
3つ、市が合葬墓を自前で持っていること。
1体150,000円、管理料なし、承継不要。宗教・宗派を問わない。
民間の永代供養墓にも良いところはたくさんありますが、市が持っている意味は「選択肢がある」ことそのものです。
墓じまいの相談で、いちばん困るのは「行き先がない」ケースです。子どもがいない。いても遠方で継ぐ気がない。新しく墓を買っても、20年後に同じ問題が起きる。
そこに「承継が要らない受け皿が、市内にある」という事実は、話を前に進めます。
注文——三つ
1つ。合葬墓の残りの収蔵数を、区画の空き状況と同じように毎月公表してほしい。
市営霊園の区画は、毎月上旬に空き状況が更新されています。「2号区6区画」「22区画」と、そこまで細かく。
ところが合葬墓のページは、更新日が2021年4月1日のままです。
書かれているのは「収蔵数は3,000体です」という設計上の数字だけ。いま何体入っていて、あと何体入るのかは、市民には分かりません。
これは、私は情報の欠落だと思います。
理由は二つあります。
一つ目。合葬墓は満杯になったら終わりだからです。区画のように返還で空きが出ることはありません。返還ができない施設なのですから、減る一方です。残りが2,500体なのか、500体なのかで、市民の判断は変わります。
二つ目。次の受け皿をいつ用意するかの判断材料になるからです。3,000体が埋まる時期が見えていれば、二基目の議論を先に始められます。埋まってから慌てるのでは、間に合いません。
数字を1行足すだけです。「収蔵実績◯体/収蔵数3,000体(◯年◯月末時点)」。区画の空き状況を毎月更新できている市なら、できないはずがありません。
2つ。「改葬の順番」を1枚の紙にして、窓口と霊園に置いてほしい。
市のページには、必要なことがきちんと書かれています。ただ、書かれている場所がバラバラです。
市営霊園のページに改葬の説明があり、合葬墓は別ページ。手数料と根拠法令は市営霊園のページの中ほど。還付制度はその下。「墓じまいをしたい」と思った人が最初に見るべき順番になっていません。
私が欲しいのは、A4一枚のこれだけです。
「①親族に相談 ②行き先を決める(決まらないと申請できません) ③いまの墓地の管理者に証明をもらう ④改葬許可を申請(1体300円・環境課) ⑤石材店に撤去を依頼 ⑥市営霊園なら返還届(使用料の50%が戻ります)」
置き場所は、環境課の窓口、市営霊園の掲示板、支所、そして市民課の死亡届の窓口。
最後の一つが、特に効くと思っています。親が亡くなった直後に来る人は、必ず市民課に来るからです。そのとき渡された紙は、たいてい取ってあります。
3つ。磐田市内の改葬件数を、年に一度でいいから公表してほしい。
いまは、県の数字しかありません。静岡県5,966件(令和5年度)。これは国の統計が都道府県と指定都市・中核市の単位で集計されているためで、磐田市だけの件数は公表されていません。
ただ、市は当然この数字を持っています。改葬許可を出しているのは市だからです。1件300円の手数料も取っています。数えていないのではなく、外に出ていないだけです。
この数字が要る理由は、合葬墓の話につながるからです。
市内の改葬が年に何件あり、そのうち何件が市の合葬墓へ向かったのか。この二つが並べば、「市民は市の受け皿を選んでいるのか、市外へ出ているのか」が分かります。
もし市外の民間施設へ大量に出ているなら、それは価格の問題か、知られていないかのどちらかです。どちらなのかで、打つ手はまったく変わります。
年1回、広報に数行載せるだけの話です。
結論——お盆に決めるのは、行き先ではなく「誰が動くか」
提案をまとめます。
第一に、合葬墓の収蔵実績と残り収蔵数を、市営霊園の空き状況と同じ頻度で公表すること。第二に、改葬の順番をA4一枚にまとめ、環境課・霊園・支所・市民課の死亡届の窓口に置くこと。第三に、市内の改葬件数と、そのうち市の合葬墓へ向かった件数を、年に一度公表すること。
いずれも、新しい施設も新しい予算も要りません。市がすでに持っている数字を、外に出す話です。
そのうえで、読んでくださっている方に書きます。
最後に一言。
私は不動産の仕事で、家の話を毎日しています。そして、家より墓のほうが揉めることを知っています。
理由は単純で、家には値段がつくが、墓にはつかないからです。
家なら、売って分ければ終わります。金額という共通のものさしがあるから、話が着地する。墓には、それがありません。あるのは記憶と、感情と、それぞれの「親不孝と思われたくない」という気持ちだけです。
だから、話が長引きます。そして長引いているうちに、話せる人がいなくなります。
今日、墓の前に立っている方に、お願いがあります。
行き先を決めろとは言いません。それは、今日決める話ではありません。
決めておいてほしいのは、もっと手前のことです。
この墓の管理者は、どこの誰か。年間の管理料は、いくらを、誰が、どこに払っているか。そして、次に動くのは誰か。
この三つだけです。紙に書いて、写真を撮って、兄弟のグループに送っておけば、それで済みます。
私が見てきた限り、墓じまいで本当に困るのは、費用ではありません。「誰に聞けばいいのか分からない」という状態です。
親が元気なうちは、親が全部知っています。管理料の振込先も、住職の名前も、隣の家の墓との境も。その人が、いちばんの資料です。
お盆は、その資料が目の前にいて、しかも機嫌のいい、年に一度の日です。
墓を守る人が、先にいなくなる。これは悲観ではなく、順番の話です。
順番が分かっているなら、間に合わせることはできます。
出典(2026年8月確認)
- 磐田市「市営墓地」(ページ番号1001525、更新日2026年8月4日。空き状況及び募集区画数は8月1日時点。緑ケ丘霊園=西貝塚3557-2外・区画数1,022・2号区のみ空きあり・募集は1号区なし/2号区〈区画面積1.5㎡〉6区画・使用料は1号区250,000円/2号区170,000円〈いずれも初年度のみ〉。八王子霊園=小島30外・1,334区画・空きあり・募集22区画・使用料190,000円。福田霊園=大原3560-13外・338区画・空きなし・募集なし・使用料250,000円。竜愛霊園=飛平松29-1外・210区画・空きあり・募集15区画・使用料200,000円。駒場霊園=駒場4916-10外・普通区画619〈使用料300,000円〉・芝生区画121〈使用料270,000円〉・いずれも空きあり・随時申請受付。池田霊園=池田57-4外・70区画・空きなし・使用料170,000円。富里霊園=富里437-1外・167区画・空きあり・募集1区画・使用料170,000円。加茂西霊園=加茂1149外・40区画・空きなし・使用料170,000円。管理料はいずれも年間2,090円で、使用許可日が10月1日〜3月31日の場合の初年度は1,045円。使用対象者=現に納骨するお骨がある方、磐田市に引き続き1年以上居住し住民登録されている方、市営墓地の使用許可を受けていない方の全てを満たす方。「市外在住の方でも亡くなった時点で1年以上にわたって磐田市民であった方のお墓の祭祀を主宰される方であれば、利用可能です。」改葬=「移し先となる墓地または納骨堂等を決定してからの手続きとなります。また、現在の墓地の管理者に提出書類の証明欄への記名押印(自署の場合は記名のみで可)をしてもらう必要があります。」費用は1件につき300円、根拠法令は墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項および磐田市手数料条例第2条。使用料還付制度=「平成28年4月1日から、墓所の移転(改葬)や使用見込みがないなどの事由により、市営霊園の墓地を返還していただいた場合、使用期間に関係なく、使用許可時に納めていただいた使用料の50%を還付しています。」募集方法=「これまでは年に1度、抽選により使用者を決定していましたが、今後は返還があり次第すぐに使用者を募集します。申請は先着順とし、区画をお選びいただきます。」「以後、ホームページに掲載している各霊園の空き状況を毎月上旬に更新します。」受付場所=環境課生活環境グループ〈市役所西庁舎1階〉、受付時間=平日の午前8時30分〜午後5時15分。担当=環境水道部 環境課 生活環境グループ 電話0538-37-2702) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/bochi/1001525.html
- 磐田市「磐田市合葬墓」(ページ番号1006392、更新日2021年4月1日。「この合葬墓は、ご遺骨を骨つぼから骨袋に移し、全てのご遺骨を永代にわたって合同で収蔵する永代合葬式のお墓です。」「施設の性質上、一度収蔵されたご遺骨は、いかなる理由があっても返還ができません。ご利用に当たっては、事前に必ず親族間でご相談いただき、皆さんがご利用の条件をよくご理解いただいた上でお申込ください。」お墓の承継や管理は不要、宗教・宗派を問わない、収蔵数は3,000体。申請者の資格=1年以上にわたって磐田市に住民登録のある方で収蔵するご遺骨をお持ちの方〈改葬含む〉、または死亡時点で1年以上にわたって磐田市に住民登録のあった方のご遺骨を収蔵しようとする方。使用料金=ご遺骨1体につき150,000円〈管理料はかかりません〉。申請の流れ=環境課の窓口で条件の説明→申請書類と添付書類の提出→申請時に渡される納付書で市の指定金融機関窓口に納付→入金確認後に使用許可証を郵送→納骨日の予約→予約日時に使用許可証と遺骨を持って駒場霊園内の収蔵受付棟へ。遺族が骨つぼから骨袋へ移し替えた後に預かり、合葬墓への納骨は遺族が帰った後にスタッフが行う。遺族が合葬墓内に立ち入ることはできない。法要は収蔵受付棟内では行えず、合葬墓前の参拝スペースで予約時間帯内に行う。所在=駒場霊園の中、磐田市駒場4916番地10。収蔵受付棟にスタッフは常駐せず、問い合わせは磐田市環境課へ。担当=環境水道部 環境課 生活環境グループ 電話0538-37-2702) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/bochi/1006392.html
- 厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例」第4章 生活衛生 第6表「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数、都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」(全国の改葬166,886件、うち無縁墳墓等の改葬3,651件。静岡県5,966件〈うち静岡市1,187件、浜松市394件〉、静岡県の無縁墳墓等の改葬は該当なし) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001031469
- 厚生労働省「平成29年度衛生行政報告例」第4章 生活衛生 第6表(全国の改葬104,493件、うち無縁墳墓等の改葬3,384件。静岡県4,192件〈うち静岡市880件、浜松市311件〉) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001031469
- 磐田市「墓地」(市営墓地、磐田市合葬墓、墓地等の経営許可の各案内) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/bochi/index.html
※区画の空き状況・募集区画数は2026年8月1日時点の市の公表であり、随時変わります。使用料・管理料・手数料・資格要件・申請書類は変更される場合がありますので、申請前に必ず環境課生活環境グループ(電話0538-37-2702)へご確認ください。改葬に必要な書類や手順は、現在の墓地の所在地・管理形態(寺院墓地、共同墓地、民営墓地など)によって異なります。寺院との離檀に関する取り扱いは市の手続きの範囲外であり、個別に相談が必要です。墓石の撤去費用は立地・規模・施工内容によって大きく異なるため、本文では金額を示していません。改葬件数は厚生労働省「衛生行政報告例」の年度集計で、市区町村単位の内訳は公表されていません(指定都市・中核市のみ再掲)。改葬許可の手数料「1件」が何を単位とするかは市のページに明記がないため、本文では一般的な取り扱いとして遺骨ごとになる可能性を示すにとどめています。実際の件数と金額は環境課へご確認ください。合葬墓の収蔵実績・残り収蔵数は本文執筆時点で公表を確認できていません。「無縁になりつつある墓が増えているのではないか」という見立ては筆者の推測であり、統計で確認されたものではありません。親族間の合意形成に関する記述は、筆者が業務で受けた相談の範囲での実感です。
