Q. 親の入院費、8月から高くなったって聞いたんですが、いくら変わるんですか。

磐田市の国保の区分ウなら、月の上限が80,100円+1%から85,800円+1%へ。医療費100万円の月で5,510円の増です。2026年8月診療分からで、同時に年間上限53万円(8月から翌年7月)が新設されました。上がるのは月、下がるのは年。長く続く治療ほど、総額は軽くなります。

導入——8月分の請求書から、金額が変わります

2026年8月の診療分から、高額療養費の自己負担限度額が変わりました。厚生労働省が「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のページで案内している見直しです。磐田市も国民健康保険の「高額療養費」のページ(ページ番号1001366)を2026年8月3日に更新し、新しい表を載せています。

先に肝心なところを。変わったのは2つ。月の上限が上がったことと、年間の上限ができたことです。向きが逆なので、片方だけを見ると話を取り違えます。

私は磐田市で小さな不動産業をしています。実家じまいや相続のご相談は、たいてい親の入院か施設入所から始まります。最初に出てくる質問は、いつも「それで、いくらかかるのか」です。だからこの記事では、月と年でいくら動くのかを先に書き出します。

まず、事実を整理する——2026年8月診療分から変わった2点

高額療養費は、同じ月の自己負担が限度額を超えたとき、超えた分が申請によって戻る仕組みです。磐田市のページによると、70歳未満は医療機関ごと・入院と外来ごとに計算し、21,000円以上のものを合計して判定します。保険外の費用、入院時の食事代、差額ベッド代は含みません。

1つめ。月の上限が上がりました。磐田市の表(2026年8月3日更新)で、令和8年8月からの70歳未満の限度額は、区分ウ(所得210万円超600万円以下)が85,800円+総医療費286,000円超の1%、区分エ(210万円以下で非課税世帯を除く)が61,500円、区分オ(住民税非課税世帯)が36,900円。令和8年7月までは、区分ウが80,100円+267,000円超の1%、区分エが57,600円、区分オが35,400円でした。定額の部分だけで、区分ウは5,700円の引き上げです。区分ア・イを含む全体は図1にまとめました。

2つめ。年間上限ができました。厚生労働省の資料によると、自己負担が積み上がって年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。磐田市の表では区分ウと区分エが53万円、区分オが29万円、区分イが111万円、区分アが168万円。70歳以上は一般が53万円、低所得者IIが29万円、低所得者Iが18万円です。数える期間は8月から翌年7月までの1年間で、1月から12月でも4月から3月でもありません。

いっぽう、据え置かれたものもあります。多数回該当の金額です。直近12か月に支給を4回以上受けると4回目から限度額が下がる仕組みで、区分ウ・エの44,400円、区分オの24,600円は8月以降も同じ額。厚生労働省の資料は「長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない」ためと説明しています。この見直しは2段階で、令和9年8月には所得区分の細分化も控えています。つまり、来年の8月にもう一度動きます。

磐田市の国民健康保険(70歳未満)の高額療養費の自己負担限度額を、令和8年7月までと令和8年8月からで比べた表。区分ア(所得901万円超)は252,600円+1%が270,300円+1%になり、年間上限168万円が新設。区分イ(600万円超901万円以下)は167,400円+1%が179,100円+1%で、年間上限111万円。区分ウ(210万円超600万円以下)は80,100円+1%が85,800円+1%で、年間上限53万円。区分エ(210万円以下で住民税非課税世帯を除く)は57,600円が61,500円で、年間上限53万円。区分オ(住民税非課税世帯)は35,400円が36,900円で、年間上限29万円。年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算し、多数回該当の金額(ア140,100円・イ93,000円・ウとエ44,400円・オ24,600円)は8月以降も据え置き。
図1 磐田市「高額療養費」(ページ番号1001366、更新日2026年8月3日)掲載の限度額表から作成(2026年8月25日確認)。「+1%」は総医療費が定められた額を超えた分にかかる部分。区分エの年間上限は一部41万円の場合があると市が注記しています。

数えてみる——月で5,510円増え、10か月目に逆転する

私は不動産屋なので、数字は割り戻して見る癖がついています。区分ウの世帯で、医療費が毎月100万円かかる治療が続いた場合を積み上げます。以下はすべて筆者の概算です。

まず1か月分。令和8年7月までなら80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円。8月からは85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円。定額の部分は5,700円上がりましたが、1%の起点も19,000円上がったので、差し引き5,510円の増です。

これを12か月積み上げます。4回目以降は多数回該当の44,400円が効きます。3か月目の累計は旧262,290円・新278,820円で、新が16,530円高い。6か月目でも差は同じ。ところが9か月目に新の累計が545,220円となって年間上限53万円を超え、超えた15,220円が戻って累計は530,000円で止まります。

逆転するのは10か月目です。旧は573,090円まで積み上がり、新は530,000円のまま動きません。差は43,090円。12か月続けば旧が661,890円、新が530,000円で、131,890円の差がつきます。

磐田市の国保の区分ウで、医療費が毎月100万円かかる治療が続いた場合の自己負担の累計を、令和8年7月までの制度と令和8年8月からの制度で比べた表。1か月目は87,430円と92,940円で5,510円の増。3か月目の累計は262,290円と278,820円で16,530円の増。6か月目は395,490円と412,020円で16,530円の増。9か月目は528,690円と530,000円で1,310円の増となり、ここで新しい制度は年間上限53万円に達して累計が止まる。10か月目は573,090円と530,000円で43,090円の減。12か月目は661,890円と530,000円で131,890円の減。4回目以降は多数回該当の44,400円を適用した筆者の概算。
図2 磐田市の国保・区分ウで、同一人・同一の医療機関で医療費が毎月100万円かかり、4回目以降は多数回該当44,400円が適用されると仮定した筆者のごく粗い概算(2026年8月25日確認)。入院時の食事代・差額ベッド代・保険外の費用は含みません。年間上限は8月から翌年7月で数えます。

言い方を変えます。上がるのは月、下がるのは年。年に数回の入院で終わる家庭は負担が増え、1年近く治療が続く家庭は負担が減ります。どちらに当たるかは、8月からの受診回数で決まります。

磐田の窓口ではどうなるか——申請書は約3か月後に届く

磐田市で高額療養費を受け取るまでの順番を、市のページのとおりに並べます。対象世帯には診療月の約3か月後に、申請書が世帯主宛に郵送されます。市の「高額療養費の手続き」のページ(ページ番号1014115)には「申請書がお手元に届いた後(早ければ受診後3か月程度)」とあり、変更や遅れが出ることもあると注記されています。

申請できるのは世帯主または住民票上同一世帯の方。届いた申請書を郵送するか、受付窓口に出します。受付窓口は、磐田市役所本庁舎1階の国保年金課と、福田・竜洋・豊田・豊岡の各支所。持ち物は申請書と、振込先口座のわかるもの。申請書の有効期間は、診療月の翌月1日から2年間です。

すでに自動振込を申請している世帯には、次回以降の申請書は原則として届きません。問い合わせは国保年金課 資格管理グループ(磐田市国府台3-1 本庁舎1階、電話0538-37-4833)です。

ここで大事なのは、月の限度額は窓口で止まるが、年間上限は止まらないという違いです。限度額適用認定証やマイナンバーカードの保険証利用があれば、窓口の支払いはその月の限度額までで済みます。けれど年間上限は積み上がった結果なので、性質上、後からの還付になる。現金は先に出ていき、あとから戻ってくる。介護の費用と重なる時期に、この順番は効きます。

評価——良い点と、注文したい点

良いと思った点を、先に3つ数えます。

一つめ。年間上限が、これまで何の割引も受けられなかった層に効くこと。多数回該当は、限度額を超えた月が4回以上ないと発動しません。毎月8万円払っているのに限度額にわずかに届かず、1円も戻らない家庭が現にあります。厚生労働省の資料は、年間の自己負担57.3万円が53.0万円になり年およそ4.3万円の負担減という例を示しています。いちばん見えにくかった層に、初めて天井がついたことは評価します。

二つめ。多数回該当の金額に手をつけなかったこと。44,400円も24,600円も8月以降そのままです。ここを一緒に上げていたら、長期療養の家庭は月と年の両方で増えていました。上げる場所と据え置く場所を分けたのは、設計として筋が通っています。

三つめ。磐田市が、新旧2つの表を消さずに並べたこと。7月分と8月分の請求書を見比べる人には、実務的にありがたい形です。古い表を消してしまう更新のしかたが、いちばん困ります。

そのうえで、注文を2つ。私は市を動かす側ではありません。磐田で商売をしている一事業者の要望として読んでください。

1つ。年間上限に達したとき、誰がどうやって知らせてくれるのかを1行書いてほしい。月ごとの高額療養費は、市が計算して申請書を送ってくれます。では年間上限はどうなるのか。2026年8月25日時点で、磐田市のページにその手順の記載を私は見つけられませんでした(見落としの可能性はあります)。初年度の判定が終わるのは早くても2027年の夏です。「こういう形で連絡が来ます」と先に伝わっているかどうかで、問い合わせの数が変わります。

2つ。75歳の誕生日をまたぐ年の説明を、もう少し前に出してほしい。磐田市のページには、75歳の誕生月(1日生まれを除く)は限度額が半額になると書かれています。年間上限を8月から翌年7月で数え、保険が年度の途中で切り替わり、誕生月だけ半額になる。この3つが重なる年にどう通算されるのか、私は正直まだ読み切れていません。図解1枚の価値があります。

ここは私の考えです——「引き上げ」だけが伝わる心配

ここから先は事実ではなく、私の考えです。この件で受けた相談の場面が手元にないので、体験としてではなく意見として書きます。

私が気にしているのは、この見直しが「高額療養費が値上げされた」という一行だけで伝わることです。上限額は確かに上がりました。けれど同じ日に、これまで存在しなかった年間の天井もできています。片方だけが伝わると、判断が歪む。私の商売でも「相続した家は3年以内に売らないと損」という一行だけが伝わって、道路も名義も調べずに急ぐ方がいます。今回で言えば「年に何回、限度額まで払う家か」がいちばん効く条件です。

意外だった点も書いておきます。磐田市のページによると、4月から7月の診療分は前々年の所得、8月以降は前年の所得をもとに区分が判定されます。つまり8月は、金額が上がる月であると同時に、どの区分に入るかが入れ替わる月でもある。8月分の請求書が想像と違う理由が、改定ではなく区分の変更だった、ということは起こりえます。

正直に書くと、私はこの見直しを「良くなった」とも「悪くなった」とも言い切れずにいます。年に1回か2回の入院で終わる家庭にとっては、単純な負担増です。その家庭に「長期の人は下がりますから」と言うのは、答えになっていない。制度は平均で設計され、家計は個別に襲ってくる。その距離は埋まらないまま残っています。

対案・結論——今日できる確認は、3つ

一つめ。親の保険証の種類と、区分がどれかを確かめてください。国民健康保険か、後期高齢者医療か、勤め先の健康保険か。手続きの窓口が変わります。磐田市の国民健康保険なら本庁舎1階の国保年金課(電話0538-37-4833)です。区分は前年の所得で決まるので、8月分から変わっている可能性があります。これは電話1本で済みます。

二つめ。過去12か月に、限度額を超えた月が何回あったかを数えてください。4回以上なら多数回該当が効いていて金額は変わりません。3回以下なら、引き上げがそのまま効きます。領収書の束を月ごとに分けるだけです。

三つめ。入院の予定があるなら、限度額適用認定証かマイナ保険証の利用を入院前に用意してください。窓口の支払いが月の限度額で止まります。年間上限は後からの還付ですが、月の限度額は先に効く。先に効かせられるものは、先に効かせる。

今日、結論を出す必要はありません。今日の成果は、「うちは月と年のどちらで効く家か」の見当が1つついた状態です。それが分かっていれば、来年の夏に申請書が届いたとき、封を切る手が止まりません。

最後に一言。

磐田市立総合病院の駐車場に朝早くから車が並ぶのを、私は仕事の行き帰りに何度も見ています。あの列の中に、付き添いのために仕事を半日空けてきた50代・60代がどれだけいるか。入院費の話は、本人の話であると同時に、その子の家計の話です。

年間上限は、そこに効く仕組みだと思います。ただし効くのは1年後です。制度が助けてくれる時期と、家計が苦しい時期は、だいたいずれている。だから領収書を月ごとに分ける、認定証を先に取る、という地味な段取りが要ります。理念ではなく、そこが実務です。

よくある質問

Q. 高額療養費の月の上限は、2026年8月からいくら上がりましたか。

磐田市の国民健康保険の区分ウ(所得210万円超600万円以下、年収およそ370万円から770万円)で、月の上限が「80,100円+総医療費267,000円超の1%」から「85,800円+総医療費286,000円超の1%」になりました。医療費が100万円かかった月なら87,430円から92,940円で、5,510円の増です。区分エは57,600円が61,500円、住民税非課税世帯は35,400円が36,900円になりました(2026年8月25日確認)。

Q. 新しくできた「年間上限」とは何ですか。

8月から翌年7月までの1年間で自己負担が一定額に達すると、それ以上の分が保険者から還付される仕組みです。磐田市の国民健康保険では区分ウと区分エが53万円、住民税非課税世帯が29万円、区分イが111万円、区分アが168万円。窓口の支払いがその場で止まるのではなく、いったん払ったあとに戻る形です。数える期間は1月から12月でも4月から3月でもなく、8月から翌年7月です。

Q. 磐田市の国民健康保険では、高額療養費をどう申請しますか。

対象世帯には、診療月の約3か月後に申請書が世帯主宛に届きます。届いた申請書を郵送するか、磐田市役所本庁舎1階の国保年金課、または福田・竜洋・豊田・豊岡の各支所に提出します。持ち物は申請書と振込先口座のわかるもの。申請書の有効期間は診療月の翌月1日から2年間です。すでに自動振込を申請している世帯には、原則として申請書は届きません(2026年8月25日確認)。

著者・大石浩之の顔写真

大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市で小さな不動産業を営み、実家じまい・空き家・相続・介護にからむご相談を一件ずつ受けています。 理念より、家計と段取りで考えます。 プロフィール

出典(2026年8月確認)

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年8月25日確認。令和8年8月診療分からの見直しとして「一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直す」「多数回該当の金額を維持」、年間上限について「月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)」と記載。令和9年8月からは所得区分の細分化と、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額の引き下げを予定) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  • 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(同ページ掲載の資料、2026年8月25日確認。令和8年8月から令和9年7月までの70歳未満の限度額=901万円超270,300円+1%〈多数回該当140,100円〉年間上限168万円、600万円超901万円以下179,100円+1%〈93,000円〉年間上限111万円、210万円超600万円以下85,800円+1%〈44,400円〉年間上限53万円、210万円以下61,500円〈44,400円〉年間上限53万円、住民税非課税36,900円〈24,600円〉年間上限29万円。「これまで多数回該当に該当しなかった方の場合」自己負担57.3万円が53.0万円になり年およそ4.3万円の負担減、「極めて高額な医療を受けた方の場合」76.7万円が53.0万円でおよそ23.7万円の負担減という試算を掲載) https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
  • 磐田市「高額療養費」(ページ番号1001366、更新日2026年8月3日、2026年8月25日確認。「令和8年8月診療分より、以下のとおり高額療養費制度が見直されました」「対象世帯には、診療月の約3か月後に申請書を世帯主宛に送付します」「なお、既に高額療養費の自動振込を申請している世帯には原則送付しません」。70歳未満の限度額表〈令和8年8月~令和9年7月/~令和8年7月〉と70歳以上の限度額表、「年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します」、「法令などにより4月から7月までの診療分は前々年の所得、8月以降の診療分は前年の所得を基に判定されます」、「75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国民健康保険と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1(半額)になります」を記載。情報発信元=健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ、〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階、電話0538-37-4833、ファクス0538-37-4723) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kokuho_nenkin/kokuminkenkouhoken/1014095/1001366.html
  • 磐田市「高額療養費の手続き」(ページ番号1014115、更新日2025年12月26日、2026年8月25日確認。「申請書がお手元に届いた後(早ければ受診後3か月程度)」、申請できるのは世帯主または住民票上同一世帯の方、受付窓口=磐田市役所本庁舎1階 国保年金課および各支所〈福田、竜洋、豊田、豊岡〉、受付時間 午前8時30分~午後5時15分、持ち物=申請書・振込先口座のわかるもの、「申請書の有効期間は、診療月の翌月1日から2年間です」) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kokuho_nenkin/kokuminkenkouhoken/1014094/1014115.html
  • 本連載の既報:介護保険料と後期高齢者医療の8月の通知(記事0209)、お盆に医療機関が閉まる数日間(記事0211)、磐田市立総合病院の赤字と新しいセンター(記事0223)、令和8年度の国保税改定(記事0089)

※本文中の「87,430円」「92,940円」「5,510円」および累計額(3か月目262,290円・278,820円、9か月目528,690円・530,000円、12か月目661,890円・530,000円など)は、磐田市の国民健康保険の区分ウで、同一人・同一の医療機関で医療費が毎月100万円かかり、4回目以降は多数回該当が適用されると仮定した、筆者のごく粗い概算です。実際の自己負担は、医療機関ごと・入院と外来ごとの計算、世帯合算、保険外の費用(入院時の食事代・差額ベッド代など)の扱いによって変わります。所得区分・限度額・年間上限額・申請の手順は変更される場合がありますので、必ず磐田市の公式ページと厚生労働省の資料で最新の内容をご確認ください。個別の判定は、加入している保険者(磐田市の国民健康保険なら国保年金課 資格管理グループ、電話0538-37-4833)にご確認ください。