導入——茶色い封筒は、夏に2回来ます

お盆前のこの時期、市役所からの封筒が続けて届きます。

実家の片づけや相続のご相談をいただくと、ダイニングテーブルの上に開封されないまま積まれた封筒を、よく見かけます。「これ、なんですかね」と聞かれて、一緒に開けることも珍しくありません。

この夏の分は、大きく2通あります。

1通目は、65歳以上の方に届く介護保険料の通知。2通目は、75歳以上の方に届く後期高齢者医療の保険料額決定通知書。静岡県では、これが毎年8月に郵送されます。

そして今年は、2通目のほうに、これまでなかった行が1つ増えています。

先に磐田の規模を書いておきます。令和8年6月末で、磐田市の人口は163,321人。市の年齢別人口表から数えると、65歳以上が49,106人(30.1%)、75歳以上が28,506人(17.5%)です。

もう少し細かく見ると、75〜79歳が12,285人。5歳きざみの年代では、50〜54歳の12,821人に次いで2番目に多い塊です。つまり、いちばん人数の多い層が、いま後期高齢者医療に入りきったところです。

まず、8月に届くほうを開けます

後期高齢者医療の保険料は、県内の市町がそれぞれ決めるのではなく、静岡県後期高齢者医療広域連合が県内一律で決めています。磐田市は徴収と窓口を担当する立場です。

その保険料率が、令和8・9年度で改定されました。2年に1度の見直しの年です。

均等割額——47,000円から51,100円へ。4,100円の増。これは所得に関係なく、加入者全員に等しくかかる部分です。

所得割率——9.49%から9.35%へ。0.14ポイントの減。こちらは下がりました。

賦課限度額——80万円から85万円へ。払う上限が5万円上がりました。

そして、今年の新顔です。

令和8年4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。後期高齢者医療の保険料にも「子ども分」が加わります。令和8年度は、均等割1,400円、所得割0.25%、限度額21,000円。

つまり今年の保険料は、「医療分」と「子ども分」の2本立てになりました。通知書の様式も変わっているはずです。

ここで、足し算を1つしておきます。

均等割は、医療分51,100円+子ども分1,400円=52,500円。前の年度の47,000円と比べると、5,500円の増です。11.7%の上昇。

所得割率は、医療分9.35%+子ども分0.25%=9.60%。前の年度の9.49%と比べると、0.11ポイントの上昇です。

「所得割率は下がりました」は本当ですが、子ども分と合わせると、上がっています。ここは丁寧に見ないと読み違えます。

令和8年度に動いた数字を一覧にした図。後期高齢者医療の均等割額は令和6・7年度の47,000円から令和8・9年度の医療分51,100円へ4,100円増え、さらに令和8年度から子ども分1,400円が新設された。合計すると47,000円から52,500円へ5,500円、11.7パーセントの増。所得割率は医療分が9.49パーセントから9.35パーセントへ下がったが、子ども分0.25パーセントを足すと9.60パーセントとなり0.11ポイントの増。賦課限度額は医療分80万円から85万円へ、子ども分は21,000円が新設。均等割の7割軽減は令和8・9年度の医療分のみ7.2割と読み替えられ、5割軽減と2割軽減の判定基準額は被保険者1人あたり30.5万円から31万円、56万円から57万円へ引き上げられた。磐田市の介護保険料の基準額は第9期の3年間を通じて年額67,200円、月額5,600円で据え置き。年金は令和8年度に基礎年金が1.9パーセント、厚生年金の報酬比例部分が2.0パーセントの引上げで、老齢基礎年金の満額は月69,308円から70,608円へ。ただし令和7年の物価変動率は3.2パーセント。
図1 令和8年度に動いた数字(広域連合・磐田市・厚生労働省の公表資料から作成)

軽減が効いている人は、どうなるか

ここは大事なので、少し丁寧に書きます。

後期高齢者医療には均等割の軽減があります。世帯の所得が低ければ、均等割が7割・5割・2割のいずれかで軽くなる仕組みです。

令和8年度から、この基準も変わりました。

1つ、7割軽減が、令和8・9年度の医療分に限って「7.2割」と読み替えられます。軽減の幅が広がったということです。

2つ、5割軽減と2割軽減の判定基準額が引き上げられました。被保険者1人あたり、5割軽減は30.5万円から31万円へ、2割軽減は56万円から57万円へ。基準の線が上がるということは、軽減の対象になる人が増えるということです。

では、7割軽減が効いている人の均等割は、いくら変わるのか。公表されている数字から、私なりに計算してみます。

令和7年度は、47,000円×0.3=14,100円。

令和8年度は、医療分が51,100円×0.28=14,308円、子ども分が1,400円×0.3=420円。年間保険料は医療分と子ども分でそれぞれ100円未満を切り捨てるルールですから、所得割がかからない方なら14,300円+400円=14,700円になります。

差は、年600円。

一方、軽減がかからない人は、均等割だけで年5,500円の増です。

同じ「11.7%の値上げ」でも、軽減が効いている人には600円、効いていない人には5,500円。この差は、通知書を見比べないと分かりません。「うちも上がるらしい」という噂話だけで判断すると、たいてい間違えます。

7月に決まっているほう——介護保険料

もう1通、介護保険料のほうを見ます。

こちらは磐田市が独自に決めている金額です。3年ごとに見直され、いまは第9期(令和6年度から8年度まで)の3年目にあたります。

基準額は、年額67,200円(月額5,600円)。3年間、この額です。令和8年度に基準額そのものは上がりません。

実際に払う額は、所得に応じた13段階に分かれます。

第1段階は基準額×0.285で19,152円。第5段階が基準額そのままで67,200円。第13段階は基準額×2.40で161,280円。いちばん低い段階といちばん高い段階で、8.4倍の差があります。

そして今年は、介護保険料に「令和8年度限りの特例措置」があります。これは知っておく価値があります。

令和7年度の税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。働く人にとっては減税です。

ところが、控除が増えると「所得」が減ります。介護保険料はその所得で段階を決めていますから、放っておくと、市に入る保険料の総額が減ってしまう。

そこで国の政令が改正され、令和8年度の介護保険料については、税制改正前の給与所得控除額を使って計算することになりました。市民税の課税・非課税の判定も、改正前の基準で行います。

対象は、令和8年1月1日と4月1日の両方で磐田市に住民登録があり、令和7年中の給与収入が55.1万円以上190万円未満の方。令和9年度からは、改正後の基準に戻ります。

正直に言えば、私はこの措置を初めて読んだとき、少しもやっとしました。「税は下がるけれど、保険料の計算では下がったことにしない」という話だからです。

ただ、逆に考えれば、これは「保険料の段階が下がる人が出るのを、1年遅らせた」措置でもあります。財源をどこかで急に埋めるより、混乱は少ない。納得できるかどうかは別として、理屈は通っています。

そして何より、磐田市はこの説明を、介護保険料のページにきちんと書いています。対象者の条件まで具体的に。これは評価すべき点です。

8月の天引き額は、仮の額です

ここからが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

年金天引き(特別徴収)で払っている方の場合、8月に引かれる金額は「仮の額」です。

仕組みはこうです。年金は4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回支給され、そのたびに保険料が引かれます。

ところが4月・6月・8月の時点では、前年の所得がまだ確定していません。だから仮に計算した額を引いておく。これが「仮徴収」です。

そして10月・12月・2月は「本徴収」。確定した年間保険料から、仮徴収した3回分を差し引き、残りを3回で割って引きます。

つまり、今年の保険料の値上がりは、8月の天引き額には、まだ十分に出ていません。

今年の年金支給日は、8月15日が土曜日にあたるため、前の営業日である8月14日(金)になります。その日に通帳に入る額を見て「思ったより減っていない」と思っても、それは早すぎます。

変わるのは10月です。年間の増加分が、10月・12月・2月の3回に寄せて回収されるからです。1回あたりの引かれ方は、年間の増加額より大きく見えます。

後期高齢者医療保険料の1年間の納め方を、年金天引きの特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収の2通りで示した図。特別徴収は年金支給月の4月・6月・8月が仮徴収で、前年の所得が確定していないため仮に算定した額を納める。10月・12月・翌年2月が本徴収で、確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納める。したがって保険料改定の影響は10月から本格的に反映される。普通徴収は8月から翌年3月までの8回で、納期限は毎月末。保険料額決定通知書は静岡県では毎年8月に郵送される。普通徴収になるのは、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合、介護保険料が普通徴収の場合、希望により口座振替に変更した場合の4つ。
図2 保険料は、いつ、いくら引かれるか(広域連合・磐田市の公表資料から作成)

納付書や口座振替で払う「普通徴収」の方は、8月から翌年3月までの8回、納期限は毎月末です。こちらは8月からすぐ新しい額になります。

どちらになるかは、自分では選べません。磐田市のページには、普通徴収になる4つの場合が挙げられています。年金額が年額18万円未満のとき。介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料を引かれている基礎年金等の半分を超えるとき。介護保険料が普通徴収のとき。そして、希望して口座振替に変えたとき。

最後の1つは、自分で選べます。口座振替にすると、その社会保険料控除は「実際に払った人」に適用されます。同居のご家族が払えば、その方の所得税・住民税が減る場合がある。これは広域連合のページにも明記されている、正規の選択肢です。

年金の目線で並べると、こうなります

ここで、収入のほうを見ます。

令和8年度の年金額は、基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%の引上げになりました。厚生労働省が今年1月23日に発表しています。

老齢基礎年金の満額は、月69,308円から70,608円へ。1,300円の増。厚生年金の標準的な年金額(夫婦2人分の基礎年金を含む)は、月232,784円から237,279円へ。4,495円の増。

数字だけ見れば、増えています。けれど、同じ発表資料にこう書いてあります。

物価変動率は3.2%。年金の改定に使われた名目手取り賃金変動率は2.1%で、そこからマクロ経済スライドによる調整▲0.2%を引いて1.9%になりました。

物価が3.2%上がって、年金が1.9%。差は1.3ポイントです。実質では目減りしています。マクロ経済スライドが発動したのは、これで7回目です。

では、増えた年金のうち、いくらが保険料に回るのか。

老齢基礎年金が満額の方の年間増加額は、1,300円×12=15,600円。

後期高齢者医療の均等割の増加額は、軽減がかからなければ年5,500円。

増えた分の、およそ35%です。

もちろん、実際にはこの方は軽減の対象になる可能性が高く、その場合の増加は年600円ほどにおさまります。私が言いたいのは「年金生活者はひどい目にあっている」という話ではありません。

言いたいのはこうです。年金の改定率と、保険料の改定率は、別々に決まって、別々の紙で届く。手元に残る額がどうなるかは、2枚を並べないと出ません。そして、その2枚を並べる作業を、誰も代わりにやってくれません。

評価——良い点を三つ

注文の前に、いいところを挙げます。

1つ、低所得層への配慮が、今回の改定にはっきり入っていること。

7割軽減を令和8・9年度の医療分に限って7.2割に読み替える。5割・2割の判定基準額を引き上げる。どちらも地味ですが、いちばん効く場所に効かせています。賦課限度額を80万円から85万円に上げているのも、負担を上の層に寄せる動きです。全員一律に上げる形になっていないのは、評価したい。

2つ、磐田市が、介護保険料の特例措置を自分の言葉で説明していること。

「令和8年度介護保険料の算定における特例措置について」という見出しで、なぜそうするのか、誰が対象なのか、いつまでなのかが書かれています。国の政令改正をそのまま貼り付けるのではなく、「令和7年中の給与収入が55.1万円以上190万円未満の方」とまで具体化してある。これは親切です。

3つ、窓口が本庁だけではないこと。

後期高齢者医療の窓口は、本庁舎1階の国保年金課のほか、福田・竜洋・豊田・豊岡の4支所の市民生活課にもあります。介護保険料の納付確認書は、電子申請(LoGoフォーム)でも請求できます。75歳以上の方が本庁まで出向かなくて済む形が、一応は用意されている。

注文——三つ

1つ。磐田市のページに、今年の保険料率そのものを書いてほしい。

磐田市の「保険料(後期高齢者医療)」のページには、「年間保険料=所得割額+均等割額」という式だけがあり、金額も率も書かれていません。広域連合のページへのリンクが3本並んでいるだけです。更新日は2025年11月18日。

県内一律だから広域連合に任せる、という整理は分かります。けれど今年は、子ども分という新しい項目が加わった年です。通知書を見て「これは何だ」と思った方が最初に開くのは、広域連合ではなく磐田市のページのはずです。

数字を4つ書き写すだけでいい。均等割51,100円、所得割9.35%、子ども分の均等割1,400円と所得割0.25%。それだけで、電話で聞かなくて済む人が確実に増えます。

2つ。「いつ届いて、いつ引かれるか」を書いてほしい。

磐田市の介護保険料のページには、13段階の表も、納め方も、未納のときの措置も、確定申告のことも書いてあります。情報量は十分です。

けれど、「通知はいつ届くのか」「納期はいつなのか」が書かれていません。後期高齢者医療のページも同じで、書いてあるのは1月下旬に届く確定申告用の通知のことだけです。

市民が知りたい順番は、たぶん逆です。まず「いつ来るのか」、次に「いくらか」、最後に「なぜその額か」。いちばん上の1行が抜けています。

3つ。「8月の天引き額は仮の額です。10月に変わります」の一文を、目立つ場所に。

仮徴収と本徴収の説明は、広域連合のページにはあります。しかし、それを読みに行く人は、すでに仕組みを知っている人です。

今年は改定の年で、しかも子ども分が加わりました。8月の天引き額と10月の天引き額の差は、例年より大きくなる可能性が高い。

10月に通帳を見て驚いて、窓口に電話が集まる。その電話の何割かは、8月に一文あれば起きなかった電話です。これは市民のためであると同時に、職員の手間を減らす話でもあります。

結論——そして、来年の話をしておきます

提案をまとめます。第一に、市のページに今年の保険料率を。第二に、通知の時期と納期を。第三に、「8月は仮の額」の一文を。

三つとも、ページに数行足すだけの話です。制度を変えろとも、保険料を下げろとも書いていません。

そのうえで、来年の話を1つ。

いまの介護保険料は第9期で、令和8年度が最後の年です。令和9年度からは第10期に切り替わります。

そのための作業は、すでに始まっています。市は令和7年12月16日から令和8年1月13日まで「高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査」を行い、結果報告書を公開しました。これが第11次高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画の基礎資料になります。

次の3年間の介護保険料は、この計画のなかで決まります。基準額が67,200円のままなのか、上がるのか。それは今年度から来年度にかけて議論される話です。

決まってから通知書で知るのと、決まる前に計画案を見るのとでは、できることがまったく違います。計画づくりの過程では、意見を出す機会が設けられるのが通例です。今年は、その機会がある年です。

最後に一言。私は不動産の仕事で、実家じまいや相続のご相談を受けます。そこでほぼ必ずやる作業があります。親御さんの年金の「額面」と「手取り」の差を出す作業です。

ご本人は、たいてい手取りしか把握していません。「年金いくら?」と聞かれて答えるのは、通帳に入る額です。そこから介護保険料と後期高齢者医療保険料と、場合によっては住民税と所得税が、すでに引かれています。

だから、施設の費用を試算しようとすると、最初にこの引き算をほどく作業が要ります。そして、その材料になるのが、まさに夏に届くこの2通の通知なのです。

だから私は、この封筒を捨てないでくださいとお願いしています。中身が難しくても、金額が気に入らなくても、これは1年に1度しか来ない「自分の家計の設計図」です。

そして、できればもう一つ。離れて暮らすご家族がいるなら、この通知の写真を1枚撮って送っておくといいと思います。いざ介護が必要になったとき、その1枚があるかないかで、話の速さがまるで違います。

年金の通知は6月に、保険料の通知は7月と8月に来ます。夏は、家の帳簿を1回だけ開く季節だと思っています。

出典(2026年8月確認)

  • 静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」(2026・2027年〈令和8・9年〉度の医療分=所得割率9.35%〈令和6・7年度9.49%〉、均等割額51,100円〈同47,000円〉、賦課限度額85万円〈同80万円〉。2026年〈令和8年〉度の子ども分=所得割率0.25%、均等割額1,400円、賦課限度額21,000円。令和8年4月1日から子ども・子育て支援金制度が開始。年間保険料=医療分〈(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×9.35%+51,100円〉+子ども分〈同×0.25%+1,400円〉。100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨て) https://www.shizuoka-ki.jp/insured/insurance/premium/
  • 静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の納め方」(特別徴収=年6回の公的年金支給日に差し引き。4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収。普通徴収となる場合の一覧。特別徴収から口座振替への変更手続と、社会保険料控除が実際に支払った人に適用される旨) https://www.shizuoka-ki.jp/insured/insurance/payment/
  • 静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減制度・減免制度について」(2026年4月1日以降の均等割軽減判定=7割は「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下、5割は同+31万円×世帯の被保険者数以下、2割は同+57万円×世帯の被保険者数以下。2026年3月31日までは5割が30.5万円、2割が56万円。注記に「令和8・9年度の医療分のみ7.2割と読み替えます」。65歳以上の公的年金等に係る所得からさらに15万円を控除。被扶養者だった人は加入から2年間、所得割がかからず均等割5割軽減) https://www.shizuoka-ki.jp/insured/insurance/reduction/
  • 磐田市「保険料(後期高齢者医療)」(更新日2025年11月18日。年間保険料=所得割額+均等割額。普通徴収となる4つの場合。確定申告用納付済額通知書は毎年1月下旬発送。窓口=本庁舎1階 国保年金課 賦課グループ 電話0538-37-4863、および福田・竜洋・豊田・豊岡の各支所市民生活課) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kokuho_nenkin/koukikoureishairyou/1010968.html
  • 磐田市「介護保険料」(更新日2026年7月9日。第9期=令和6〜8年度の基準額は年額67,200円・月額5,600円。所得段階は13段階で第1段階=基準額×0.285=19,152円、第5段階=基準額×1.00=67,200円、第13段階=基準額×2.40=161,280円。令和8年度介護保険料の算定における特例措置=令和7年度の税制改正で給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたが、令和8年度の介護保険料は改正前の給与所得控除額を用いて算出し、市民税課税状況の判定も改正前基準で行う。対象は令和8年1月1日および令和8年4月1日に磐田市に住民登録がある人のうち令和7年中の給与収入が55.1万円以上190万円未満の人。令和9年度以降は改正後の基準。年金額が年額18万円以上の人は原則年金天引き。納付確認書は電子申請でも請求可。担当=健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ 電話0538-37-4769) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/kaigohoken/kaigohokenseido/1001925.html
  • 磐田市「高齢者保健福祉・介護保険事業計画」(更新日2026年4月24日。第10次高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画は令和6年度から令和8年度まで。第11次高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画の基礎資料として、令和7年12月16日から令和8年1月13日まで「高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査」を実施し、結果報告書と概要版を公開。担当=健康福祉部の福祉担当課 地域包括ケア推進グループ 電話0538-37-4831) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/keikaku/kenkou_fukushi/1002712.html
  • 磐田市「磐田市の人口 令和8年度」および「年齢別人口表(令和8年6月末現在)」(更新日2026年7月16日。令和8年6月末の総人口163,321人〈男82,487人・女80,834人〉、世帯数72,400。年齢別人口表から集計すると65〜69歳9,713人、70〜74歳10,887人、75〜79歳12,285人、80〜84歳7,567人、85〜89歳5,054人、90〜94歳2,638人、95〜99歳804人、100歳以上158人。50〜54歳は12,821人) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/profile/toukei/1005583.html
  • 厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」(令和8年1月23日発表。基礎年金1.9%・厚生年金の報酬比例部分2.0%の引上げ。老齢基礎年金の満額は月69,308円から70,608円〈+1,300円〉、昭和31年4月1日以前生まれの方は月70,408円。厚生年金の標準的な年金額は月232,784円から237,279円〈+4,495円〉。物価変動率3.2%、名目手取り賃金変動率2.1%、マクロ経済スライドによる調整率▲0.2%〈厚生年金の報酬比例部分は▲0.1%〉。マクロ経済スライドの発動は令和8年度で通算7回目) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html
  • 厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」(報道発表資料本体PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf
  • 湖西市「後期高齢者医療保険料について(令和8年度)」(静岡県内の運用例として。保険料額決定通知書は毎年8月に郵送。普通徴収は8月から翌年3月までの8回で納期限は毎月末) https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/hokennenkinka/gyomuannai/5/1/14620.html

※本文中の「均等割の合計52,500円」「所得割率の合計9.60%」「7割軽減が効いている場合の年600円の増」「増えた年金のうち約35%」は、公表されている保険料率・軽減割合・年金額から筆者が計算した概算です。実際の保険料額は世帯の状況や所得の内訳、端数処理により異なりますので、必ずお手元の通知書と市の窓口でご確認ください。保険料額決定通知書の発送時期および普通徴収の納期は、静岡県内の他市の公表内容に基づく一般的な運用であり、磐田市の今年度の具体的な日程は市の公表資料では確認できていません。年金支給日は原則15日で、金融機関の休業日にあたる場合は前営業日となります。制度・金額は変更される場合があります。最新の情報は磐田市、静岡県後期高齢者医療広域連合、厚生労働省の公式ページでご確認ください。