Q. 小規模保育の先生の配置は、どう変わる案なの?

磐田市の議案第101号は、小規模保育A型などで一定の要件を満たす専門職1人を保育士数に算入できるようにする改正案です。保育士による支援体制の確保も求めます。2026年10月3日に確認した資料だけでは、可決・公布や利用園の配置変更は確認できません。

子を預けて働く側には、人数の先が気になる

磐田市の小規模保育の職員配置について、専門職の力を取り入れる条例改正案が出ています。大石浩之(磐田市/不動産業)です。磐田で商売をする私にとって、子育てと仕事を両立できる環境は、職場の働き方にもつながる話です。

3歳以降の対象年齢と受入の確認は、議案第102号の運営基準改正案を読む記事で、職員配置とは分けて整理しました。

市役所がある国府台だけで話が完結するわけではありません。保護者には、朝に子を預け、仕事をして、迎えに行く毎日があります。私は、書類上の職員数と、保育室で誰が誰を支えるかを分けて読みたいと考えます。自分の子をこの施設に預けたという体験談ではなく、一事業者としての意見です。

先に私の評価を言うと、専門分野の知識を保育に生かす方向には賛成です。ただ、配置に数えられる人が増えることと、保育士の負担が軽くなることは同じではありません。支援の仕方が見えない段階では、手放しで安心とも言い切れない。そこが私の迷いです。

専門職と保育士が記録を見ながら引継ぎする手元
記事内容をもとに生成したイメージ。

議案第101号は、専門職1人の算入と支援をセットにする

磐田市議会の提出議案第101号は、2026年9月9日提出です。正式な題名は「磐田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」。本記事では、2026年10月3日に確認した改正文の職員配置に絞ります。提出日を公表日とは扱いません。

改正文の第29条第4項は、小規模保育事業所A型での算定について定めています。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員など、規定の要件を満たす人を1人に限り保育士とみなせる内容です。「専門職なら誰でも」「何人でも」という案ではありません。

心理担当職員には、心理学を修めた学歴や心理療法の技術等に関する要件があります。ほかに、障害児の療育に関する知識・経験があり、その指導業務に5年以上従事した人も対象に含まれます。さらに、いずれも子育てに関する知識・経験を有することが必要です。資格名だけ抜き出すと条件を落としてしまいます。

同項のただし書は、その専門職が保育を行う際、同じ事業所の保育士による支援を受けられる体制の確保を求めます。専門職の配置を認める文章の中に、支援する側の条件も書き込まれている。ここが、人数だけを見たときには気づきにくい点です。

第29条第5項には、看護師等と対象の専門職の双方が保育を行う場合の規定もあります。看護師等への支援は、専門職への支援を担う保育士を除く保育士から受けられる体制としています。同じ1人が両方の支援を引き受ければ足りる、と読み替えてはいけません。

小規模保育B型、保育所型・小規模型の事業所内保育にも関連条文があります。A型の説明を、そのまま全施設の人数構成に当てはめる記事にはしません。自分の利用園がどの類型に当たるかは、園や市の案内で確かめる必要があります。

人数の算定と保育士の支援体制を左右で対比
公式資料の確認事項を整理した図。2026年10月3日確認。

良い点は専門性と連携、注文は支援の具体化

専門職の配置に関する改正案で私が評価する点は、専門性を取り入れる余地と、保育士の支援を条件にしたことの2つです。子どもの動作や言葉への理解を持つ人が、日々の関わりに加わる意味はあると考えます。これは期待の評価であり、個別施設での効果を確認したという報告ではありません。

もう1つは、専門職を保育室に置けばそれで完結する仕組みにしていない点です。普段の生活の流れを知る保育士と、専門分野から見る職員が、違う気づきを持ち寄れる。私は、役割の違いを消すより、違いがあるから連携するという考え方を支持します。

その上で、一事業者として注文したい点も2つあります。第一に、保育士が支援する時間と方法です。誰が担当するかに加え、食事や昼寝、登降園が重なる時間にも相談できるのか。研修や日々の引継ぎをどう組むのか。条文の条件を現場の一日に落とした説明がほしい。

第二に、保護者への説明です。専門職が何を担い、保育士がどの場面で支えるのかが見えれば、家庭側も相談先を選びやすくなります。専門職を生かすなら、支える保育士の仕事まで見せてほしい。私は、算定の表が整っただけで現場も整うとは考えません。

だからといって、すべての園で負担が増えると決めつける材料もありません。職員の経験、勤務時間、子どもの状況で運用は違うはずです。良い点を認めたうえで、仕組みの説明を求める。この順番で見たいと思います。

改正案、施行、利用園の変更を分けて聞く

議案第101号の附則は、原則として公布の日から施行するとしています。2026年12月25日施行とするのは、第13条の改正規定です。職員配置の話まで一律に12月25日開始と読まないようにしてください。

2026年10月3日に確認した9月定例会ページでは、当該議案の審議結果欄に結果の記載を確認できませんでした。結果が空欄だから否決、あるいは未審議と推測することもしません。本記事では提出された改正案の説明にとどめ、可決・公布済みとは断定しません。

個々の園の採用予定や配置変更も、この議案には書かれていません。保護者が今日できる確認は、利用園に「今回の案に関係する配置変更の予定はありますか」と聞くことです。予定があるなら、職員の役割、支援する保育士、説明の時期を順に聞けば、憶測で不安を広げずに済みます。

入園の手続きそのものは、令和9年度の4月入園申込みで別に整理しています。配置の改正案を読んだことで、申込書類や受付期間まで変更になったと思わないでください。

家庭の困りごとの相談先を探す際には、磐田市こども家庭センターの窓口も参考になります。園の職員配置の確認先と、家庭全体の相談先を分けておくと、電話で説明を繰り返す負担を減らせます。

公立幼稚園の申込みも別の案内です。保育を必要とする時間や施設の種類を整理したうえで、自分の家庭に関係する情報を選んでほしいと思います。

支援体制を聞くときは、人数表の次に一日の流れを

支援を受けられる体制を保護者が理解するには、職員の肩書きだけでなく、一日の流れに沿った説明が助けになります。私なら、通常時の相談と、担当者が不在のときの相談を分けて聞きます。欠勤があった日にも同じように対応できるかは、普段の人数表だけでは見えないからです。

保護者が確認するために、個々の職員の個人情報まで求める必要はありません。誰の資格証を見せてほしいというより、どの役割の人が受け持ち、困ったときにどこへつながるかを知りたい。私は、その程度の説明なら、利用する側の安心と職員への配慮を両立しやすいと考えます。

専門職への相談で得た気づきを、普段の保育や家庭への連絡にどうつなぐかも聞きたいところです。相談を一回受けて終わるのか、日々の関わりに反映するのか。ここは改正案が施設別の運用を説明しているわけではないため、実施を確認した事実としては書けません。

園の回答がまだ「検討中」であれば、それも現時点の情報です。私は、即答がないことだけで園を評価するより、いつ改めて説明されるかを確認する方を選びます。保護者が最初から賛否の結論を迫らず、変更予定と説明の時期を聞ける形が望ましいと思います。

最後に一言。人数の数え方を変えるなら、支え方の説明も同じくらい丁寧にしてほしい。働く保護者が知りたいのは、朝に預ける子どもの一日です。私は磐田の事業者として、専門職の力も保育士の仕事も、両方が生きる運用を望みます。

よくある質問

申込みや利用の前に、公式案内で確認できる条件を整理します。

専門職は何人まで保育士数に算入できる案ですか?

小規模保育A型について、議案第101号の第29条第4項は、一定の要件を満たす専門職を1人に限って保育士とみなせるとしています。資格だけでなく子育ての知識・経験などの条件があり、保育士による支援体制も必要です。全職員を専門職に置き換える案ではありません。

利用中の園の配置は、すぐ変わりますか?

個別施設の採用予定や配置変更は議案から確認できません。2026年10月3日に確認した定例会ページの審議結果欄にも結果の記載はありませんでした。改正案の内容と実際の園の運用は別です。利用園には変更予定の有無、予定がある場合の役割分担と説明時期を確認してください。

職員配置は2026年12月25日から変わるのですか?

議案の附則は原則として公布の日から施行するとし、2026年12月25日施行は第13条の改正規定に限っています。職員配置の改正を一律にその日からとする説明はできません。実際の公布・施行状況と、園での導入予定をそれぞれ市と利用園に確認する必要があります。

著者・大石浩之の顔写真

大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市で小さな不動産業を営み、実家じまい・空き家・相続・介護にからむ相談を一件ずつ受けています。家計と段取り、商売の目から考えます。 プロフィール

出典(2026年10月確認)

確認日:2026年10月3日。制度、募集、開催、営業の条件は変更される場合があります。個別の利用・参加条件は主催者や施設へ、資格を要する個別判断は担当の専門家へ確認してください。