この記事について。2026年6月に要約だけの形で公開した記事を、国と市の公表資料をあたって書き直しました(本文の確認は2026年8月)。公開日は当時のままにしています。
導入——連絡先の欄が、空白のままだった
私は磐田市でサービス付き高齢者向け住宅を運営し、不動産の側で実家じまいや相続はじめの相談も受けています。どちらの仕事でも、書類には必ず「緊急連絡先」という欄があります。
ほとんどの方は、そこに子どもや兄弟の名前を書きます。けれど、時々、最後まで埋まらない方がいます。ペンを持ったまま黙って、「書ける人がいないんです」と言われる。そういう場面が、年々増えている実感があります。
その方が亡くなったとき、何が起きるのか。誰が気づいて、誰に連絡がいって、誰が火葬の手配をして、部屋に残ったものはどうなるのか。「福祉葬」という言葉は、その長い流れのうち、ほんの一部分にだけ付いた呼び名です。
今日は、その仕組みを条文と数字で確かめます。良いところは良いと書き、足りないところは足りないと書きます。
「福祉葬」の正体——三つの法律が分担している
まず前提から。「福祉葬」は法律用語ではありません。葬儀の業界で使われている呼び名で、法令のどこを探しても出てきません。実際に動いているのは、次の三つの法律です。
一つめ、生活保護法の葬祭扶助(第18条)。条文はこうなっています。「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」。その範囲として挙げられているのが、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの四つです。
そして第2項。「その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる」場合として、「被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき」と、「死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき」の二つが定められています。
ここは見落とされやすいところです。第2項の二号は、亡くなった本人が生活保護を受けていなくても対象になりうると読めます。扶養義務者がおらず、遺したお金では費用を満たせない。この条件に当てはまれば、大家さんや友人が葬祭を行う場合も扶助が出ます。
金額はどうか。「生活保護法による保護の基準」の別表第八「葬祭扶助基準」に、はっきり書かれています。令和8年4月1日から適用されている額は、1級地および2級地で大人222,000円以内、小人(12歳未満)177,600円以内。3級地で大人194,300円以内、小人155,400円以内。磐田市は同じ告示の別表第九で3級地(3級地-1)に区分されていますから、磐田市では大人194,300円以内ということになります。
大事なのは「以内」という言葉です。定額の給付ではなく、この額の範囲内で必要な額が出る。加算の規定はありますが、上限があるという構造は変わりません。
二つめ、墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)の第9条。条文は短く、こうです。「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」。第2項で、その費用については行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定を準用する、と定めています。
「行わなければならない」。市町村に選択の余地はありません。誰も引き取らない遺体が出れば、その市町村が火葬をします。磐田市でも同じです。
三つめ、行旅病人及行旅死亡人取扱法。身元が分からない場合に、所在地の市町村が必要な記録を残したうえで埋火葬を行う仕組みです。磐田市も、令和6年4月1日に施行された省令にもとづいて、行旅死亡人の告示を市のウェブサイトに掲載しています。
数で確かめる——全国の10万件と、磐田市の「公表なし」
では、どれくらい起きているのか。全国の数字は、総務省行政評価局が令和5年3月にまとめた「遺留金等に関する実態調査」の結果報告書にあります。勧告日は令和5年3月28日です。
平成30年4月1日から令和3年10月末日までの3年7か月で、引取者のない死亡人は105,773件。内訳は、生活保護法によるものが92,767件、墓地埋葬法によるものが10,154件、行旅死亡人法によるものが2,852件です。単純に月数で割れば、1年あたりおよそ3万件になります。
この偏りは知っておく価値があります。9割近くが、生活保護法の葬祭扶助の枠で処理されている。「福祉葬」という呼び名が広まったのは、たぶんこの比率のせいです。
遺したお金についても数字があります。遺留金があったものが48,479件、なかったものが55,424件、有無不明が1,870件。半分以上は、費用に充てられるお金が残っていませんでした。
そして遺骨です。同じ報告書によれば、令和3年10月末日時点で市区町村が保管していた引取者のない遺骨は、生活保護法の関係で34,462柱(回答353市区町村)、墓地埋葬法の関係で19,331柱(同449市区町村)、行旅死亡人法の関係で6,055柱(同510市区町村)。法律ごとに回答した自治体の数が違うので単純な足し算は乱暴ですが、三つを合わせるとおよそ5万9,800柱になります(筆者の計算)。報告書自身も、いずれも「増加傾向である」と書いています。
保管場所として挙げられているのは、市区町村営の墓地・納骨堂・斎場のほか、執務室内のキャビネットや倉庫、寺院への保管依頼など。役所の倉庫に骨壺が積まれているという状況が、全国のあちこちにあります。
より新しい調査もあります。厚生労働省の令和6年度社会福祉推進事業として日本総合研究所が実施した調査(報告書は令和7年3月)です。令和5年度に墓地埋葬法第9条にもとづく火葬を行った件数は、全体の4割の自治体が「0件」、34%が「1件」。一方、政令市・特別区では年間50件以上が約4割にのぼりました。人口10万人以上30万人未満の自治体の平均は11.2件、中央値は7.0件です(0件の自治体を含む概算値)。
磐田市の人口は163,321人、72,400世帯(令和8年6月末現在)ですから、この区分に入ります。全国の平均像でいえば、年に数件から十数件、という規模感になります。
時間の数字も出ています。対応開始から火葬までの期間は全体の平均で11.9日、中央値5.5日。親族を探し、連絡し、返事を待つ。その時間が、そのまま遺体を預かる時間になります。
ここで正直に書きます。磐田市だけの件数は、私が探した範囲では公表されていません。市のサイトに、墓地埋葬法第9条による火葬が年に何件あったのか、葬祭扶助が何件出ているのか、市がいま何柱の遺骨を預かっているのかを示す数字は見当たりませんでした。行旅死亡人の告示は公開されていますが、これは身元が分からない場合に限られます。だから、この記事では磐田市の件数を推計しません。
現場から——葬送の前と、部屋に残るもの
ここからは、私が見ている側の話です。特定の方が分かる書き方はできませんので、どんな順番で何が起きるか、という一般論だけを書きます。
最初に問題になるのは、誰が気づくかです。高齢者住宅であれば職員が毎日顔を見ますから、その日のうちに分かります。けれど持ち家のひとり暮らしや民間のアパートでは、事情がまったく違います。誰かが「おかしい」と思って、誰かに言うまでの時間が、そのまま空白になります。
次が、連絡先です。緊急連絡先に書かれているのが、甥や姪、いとこ、という場合があります。電話をすると「何十年も会っていません」「関わりたくありません」と言われることがあります。冷たいという話ではなく、家族の形がそうなっているというだけのことです。ただ、その一言で、話は行政の側に移ります。
三つめが、火葬の手配です。磐田市聖苑を使う場合、死亡届を出す前に予約が必要です。磐田市聖苑予約システムで、仮予約ができるのは利用日の10日前の午前0時から利用日前日の午後3時まで。火葬料は市民なら12歳以上・12歳未満とも無料、市民でない場合は27,000円・22,000円です。ここで大事なのは、金額よりも「予約という行為を誰かがしなければならない」ということです。その誰かがいないところから、市町村の出番になります。
四つめが、部屋です。ここは不動産の側の話になります。借りていた人が亡くなっても、賃貸借契約はその瞬間には終わりません。相続人に引き継がれます。相続人が全員相続放棄をすれば、貸主は誰と解約の話をすればいいのか分からなくなる。室内に残されたものも、貸主が勝手に処分することはできません。結果として、家賃も入らず、次の人にも貸せない部屋が、何か月も止まったままになります。
これが、単身の高齢者が入居を断られる、いちばん大きな理由です。差別的な感情というより、そうなったときにどうすればいいか分からない、という不安です。
この不安に対する道具は、すでに国が用意しています。国土交通省と法務省が令和3年6月に策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」です。賃借人が亡くなった後の契約の解除と、残された家財の処理を、あらかじめ決めた受任者に委任しておく。契約書式も公開されており、単身高齢者の居住の安定を図るために作られたものです。
五つめが、遺骨です。火葬まではできます。問題はその先、どこに納めるかです。総務省の報告書には、市区町村の声として「葬祭扶助における『納骨』の範囲は曖昧」「葬祭扶助の金額の範囲で納骨(永代供養)まで行うことは難しい」という意見が載っています。
磐田市には合葬墓があります。駒場霊園内で、使用料は遺骨1体につき150,000円、管理料はなく、一度収蔵すると返還はできません。この額を、葬祭扶助の基準額194,300円と並べてみてください。検案から運搬、火葬、納骨まで、この基準額の中で全部をまかなうのは簡単ではないことが見えてきます。
評価——良い点を三つ
1つ、「終活おうえん窓口」を市が持っていること。磐田市は、市民相談センターの中に終活の相談窓口を置いています。開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(最終受付は午後4時)、1回の相談はおおむね45分。「終活をしたいが、何からはじめてよいか分からない」という相談から、エンディングノート「私と家族の安心ノート」の書き方、葬儀や財産のことまで受けています。市の第10次高齢者保健福祉計画でも、終活ノートとACP(人生会議)を掲げています。葬送そのものより手前の話を、行政が引き受けている。これは素直に良いことだと思います。
2つ、行旅死亡人の告示をウェブで公開していること。令和6年4月1日に施行された省令にもとづき、市は告示を市サイトに掲載しています。地味な話に見えますが、意味は小さくありません。行方の分からない家族を探している側が、庁舎まで行かなくても、全国のどこからでも確認できるということだからです。
3つ、火葬とその先の受け皿を、市が両方持っていること。磐田市には市営の聖苑があり、市民の火葬料は無料です。そして市営の合葬墓があります。火葬場を持たない自治体は他市に頼むしかなく、遺骨の行き先を持たない自治体は寺院や業者に頼るしかありません。両方が市の中にあるというのは、身寄りのない方の最期を扱ううえで、かなり大きな強みです。
注文——三つ
1つ。数えて、公表してほしい。
墓地埋葬法第9条にもとづく火葬が、磐田市で年に何件あるのか。生活保護法第18条第2項による葬祭扶助が何件出ているのか。市がいま何柱の遺骨を預かっていて、どこに置いているのか。この三つを、年に一度でいいので数字で出してほしいと思います。
国の調査では、これらを「把握していない」と答える自治体が一定数ありました。数えること自体が当たり前ではないのです。けれど、数がなければ議論は始まりません。年に3件なのか30件なのかで、必要な人の手も、置くべきお金の額も変わります。数字が出れば、市民の側も順番を一緒に考えられます。
2つ。「終活おうえん窓口」を、いちばん必要な人に届けてほしい。
エンディングノート「私と家族の安心ノート」は、いまは冊子の配布が終わり、ウェブからプリントアウトして使う形になっています。経費のことを考えれば分かる判断です。しかし、いちばん必要としているのは、家にプリンタのないひとり暮らしの高齢者です。その方にとって「ダウンロードできます」は、実質的に「もらえません」に近い。
地域包括支援センター、民生委員、ケアマネジャー、そして私たちのような高齢者住宅の事業者。日常的に高齢の方と顔を合わせる場所に紙が置いてあれば、渡せる場面は確実に増えます。自分から窓口に来られない人に届く経路を、あと一本つくってほしいというのが、この注文の中身です。
3つ。亡くなったあとの「部屋」を、住まいの相談とつないでほしい。
単身高齢者の入居が断られる理由の多くは、亡くなったあとの手続きへの不安です。国のモデル契約条項という道具はもうあるのに、貸主にも借主にも、ほとんど知られていません。高齢者の住まいの相談を受ける場で「こういう仕組みがあります」と一言添えるだけで、断られずに済む人が出てきます。お金のかからない施策として、検討に値すると思います。
結論——手当てすべきは、葬送よりその手前
まとめます。
いわゆる「福祉葬」の正体は、生活保護法の葬祭扶助と、墓地埋葬法第9条と、行旅死亡人法の三つです。磐田市は3級地なので、葬祭扶助の基準額は大人194,300円以内。市聖苑の火葬料は市民なら無料で、市の合葬墓は遺骨1体150,000円です。
全国では、3年7か月で105,773件。市区町村が抱える遺骨は、令和3年10月末でおよそ6万柱。そのうち9割近くが、生活保護法の枠で扱われています。
磐田市固有の件数は、公表されていません。だから私は推計しませんでした。
制度としては、誰も放っておかれることはない。ここは安心してよいところです。私が現場で気になっているのは、亡くなったあとより亡くなる前のほうです。緊急連絡先が書けない。書いても誰も出ない。その状態のまま、何年も普通に暮らしている方がいます。
火葬は市がやってくれます。合葬墓もあります。けれど、「あの人、最近見かけないね」と言ってくれる誰かは、制度では配れません。
だからこの記事の結論は、「葬儀をもっと手厚く」ではありません。葬送の手前にある、名前と電話番号を書ける相手をどうつくるか。見守りと、終活の窓口と、住まいの相談。この三つに人とお金を置いてほしい。それが、私が考える、こんな磐田にしたいという話です。
連絡先の欄が空白のままだった方の顔を、私は何人か覚えています。その空白を、制度の話に変えずに済む磐田であってほしいと思っています。
出典(2026年8月確認)
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)(第1項=「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」として「検案」「死体の運搬」「火葬又は埋葬」「納骨その他葬祭のために必要なもの」を規定。第2項=「被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき」「死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき」に、葬祭を行う者に対して葬祭扶助を行うことができる) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条(第1項=「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」第2項=「前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 厚生労働省 法令等データベース「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。最終改正 令和8年3月31日厚生労働省告示第149号、令和8年4月1日適用。別表第八「葬祭扶助基準」1「基準額」=1級地及び2級地は大人222,000円以内・小人177,600円以内、3級地は大人194,300円以内・小人155,400円以内。別表第九「地域の級地区分」で静岡県磐田市は3級地-1) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
- 総務省行政評価局「遺留金等に関する実態調査 結果報告書」(令和5年3月。勧告日=令和5年3月28日。引取者のない死亡人の発生件数=平成30年4月1日から令和3年10月末日までの3年7か月で総計105,773件、うち行旅法2,852件・墓埋法10,154件・生活保護法92,767件。遺留金あり48,479件、なし55,424件、有無不明1,870件。表6-(3)-①「基礎調査における引取者のない死亡人の遺骨の保管状況」の令和3年10月末日時点=行旅法6,055柱〈回答510市区町村〉、墓埋法19,331柱〈同449市区町村〉、生活保護法34,462柱〈同353市区町村〉。「葬祭扶助における『納骨』の範囲は曖昧」等の市区町村の意見を掲載) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230328000164386.html
- 厚生労働省 令和6年度社会福祉推進事業「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく葬祭関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱い等に関する調査研究事業 報告書」(株式会社日本総合研究所、令和7年3月。有効回収数1,410件。令和5年度の墓地埋葬法9条に基づく火葬件数=全体の4割が「0件」、34%が「1件」、政令市・特別区では年間50件以上が約4割。人口10万人以上30万人未満の自治体の概算平均11.2件・中央値7.0件。対応開始から火葬までの期間=全体平均11.9日・中央値5.5日) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001463077.pdf
- 磐田市「生活保護」(生活保護の相談・申請窓口=健康福祉部 福祉相談課 生活支援グループ、iプラザ〈総合健康福祉会館〉3階、電話0538-37-4797、午前8時30分〜午後5時15分) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/seikatsu_fukushi/1008961.html
- 磐田市「行旅死亡人の告示」(令和6年4月1日施行の「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」〈令和5年厚生労働省令第167号〉にもとづき市サイトに掲載。担当=福祉相談課 生活支援グループ 電話0538-37-4797) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/seikatsu_fukushi/1014428.html
- 磐田市「施設ガイド 聖苑(火葬場)」(所在地=磐田市塩新田582-8、電話0538-58-0912、休場日=友引・1月1日。火葬料=12歳以上は市民無料・市民でない場合27,000円、12歳未満は市民無料・市民でない場合22,000円。待合室〈待合棟〉3時間=市民2,200円・市民でない場合3,300円) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetsu_guide/kurashi/bochi/1003193.html
- 磐田市「聖苑(火葬場)の予約」(磐田市聖苑予約システムを利用。「仮予約ができる期間は、利用日の10日前の午前0時から利用日前日の午後3時まで」、あらかじめ利用者登録が必要。予約・死亡届に関する問い合わせ=市民課 電話0538-37-4816) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/koseki_juuminhyou_inkan/todokede/1009895.html
- 磐田市「磐田市合葬墓」(所在地=磐田市駒場4916番地10〈駒場霊園内〉。全ての遺骨を一つの空間に合同で収蔵。使用料=遺骨1体につき150,000円、管理料なし。「一度収蔵されたご遺骨は、いかなる理由があっても返還ができません」。担当=環境水道部 環境課 生活環境グループ 電話0538-37-2702) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/juutaku_pet_seikatsu/bochi/1006392.html
- 磐田市「終活おうえん窓口」(市民相談センター内。開庁日の午前8時30分〜午後5時15分〈最終受付午後4時〉、1回の相談は概ね45分。エンディングノート「私と家族の安心ノート」を用意、冊子配布は終了しウェブからのプリントアウトで提供。問い合わせ=企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センター 電話0538-37-4746) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/nayami_soudan/kurashi_soudan/1007805.html
- 磐田市「磐田市の人口 令和8年度」(令和8年6月末現在=総人口163,321人、世帯数72,400世帯) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/profile/toukei/1005583.html
- 磐田市「健幸いわた いきいき長寿プラン(磐田市第10次高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画)概要版」(2022年度末時点で高齢者人口約49,000人・高齢化率29.1%。終活ノートとACP〈人生会議〉の普及を掲げる) https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/keikaku/kenkou_fukushi/1002712.html
- 国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(国土交通省・法務省が令和3年6月に策定。単身高齢者の居住の安定確保のため、賃借人死亡後の賃貸借契約の解除と残置物の処理を委任する「解除関係事務委任契約」「残置物関係事務委託契約」の契約書式等を公表) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
※遺骨の柱数「約5万9,800柱」は、総務省報告書が法律ごとに示した令和3年10月末日時点の3つの数字を筆者が単純に足したものです。回答した市区町村の数が法律ごとに異なるため、全国の総数を示すものではありません。磐田市における墓地埋葬法第9条にもとづく火葬件数、葬祭扶助の適用件数、市が保管する遺骨の柱数は、本稿執筆時点で公表資料を確認できませんでした。本文中の「年に数件から十数件」という規模感は、全国調査の人口規模別の数値から筆者が述べた見立てであり、磐田市が公表した数値ではありません。葬祭扶助の基準額、聖苑・合葬墓の使用料、各窓口の受付時間は変更される場合があります。実際の手続きにあたっては、必ず健康福祉部 福祉相談課(0538-37-4797)、市民課(0538-37-4816)、環境課(0538-37-2702)、終活おうえん窓口(0538-37-4746)へお問い合わせください。現場に関する記述は、筆者が高齢者住宅と不動産の仕事で受けた相談の範囲での実感であり、統計に基づくものではありません。個人が特定される事例は含んでいません。

